13 第4回世界女性会議「行動綱領」(総理府仮訳)(抜粋)

13 第4回世界女性会議「行動綱領」(総理府仮訳)(抜粋)

1995 年 9 月 15 日
本会議において採択
G 権力及び意思決定における女性
  182. ほとんどの国における民主化への広範な動きにもかかわらず、女性は政府の大半のレベル、特に内閣その他の行政機関への参加が大幅に不足しており、また、立法機関における政治的権力の獲得にも、「意思決定レベルの地位における女性比率を1995年までに30パーセントにする。」という経済社会理事会が是認した目標の達成にも、ほとんど進展がなかった。世界的に見て、立法機関は10パーセント、閣僚級の地位になるとさらに低い比率を女性は占めているに過ぎない。それどころか、根本的な政治的、経済的及び社会的変革の過程にある国々を含むいくつかの国では、立法機関に代表される女性の数に相当な減少を見ている。女性は、ほぼすべての国で全選挙民の少なくとも半数を占め、ほぼすべての国連加盟国で選挙権と公職に就く権利を獲得したにもかかわらず、公職の候補者になる女性は依然としてひどく不足している。多くの政党及び政治構造の伝統的な運営型式は、相変わらず女性の公的な生活への参加を阻む障害になり続けている。差別的な態度や慣行、家族及び育児の責任、そして公職を求めかつ保持するための高い代価ゆえに、女性は公職の追求を諦める可能性がある。政治に携わり、また、政府及び立法機関の意思決定の地位にある女性は、政治的な優先事項を定義し直し、女性のジェンダーに固有の問題、価値観及び経験を反映し、かつそれに対処する新しい項目を政治的課題にし、並びに主流の政治問題に関して新たな視点を提供することに寄与している。

  187. あらゆるレベルにおける権力及び意思決定の公平な配分は、政府その他の行為者が、統計的なジェンダー分析を行い、政策の開発とプログラムの実施の中心にジェンダーの視点を据えるか否かにかかっている。意思決定における平等は、女性のエンパワーメントにとって不可欠である。いくつかの国では、積極的措置(アファーマティブ・アクション)が地方政府及び中央政府における33.3パーセント以上という女性比率をもたらした。

  戦略目標G.1.権力構造及び意思決定への女性の平等なアクセス及び完全な参加を保障するための措置を講じること

  取るべき行動
  190. 政府により:
(a) 政府機関及び委員会、公的行政機関並びに司法部門において例えば、あらゆる政府及び公的な管理的地位への女性及び男性の平等な参加の達成を目指す観点から、女性の数を実質的に増加するために、必要であれば積極的措置(ポジティブ・アクション)を通じて、特定の目標を設定して施策を実施することを含む、女性及び男性の均衡達成の目標を設定する公約を行うこと。