1 婦人の政策決定参加を促進する特別活動推進要綱(全文)

1 婦人の政策決定参加を促進する特別活動推進要綱(全文)

昭 和 52 年 6 月 14 日
婦人問題企画推進本部決定
第1 目   的
 国内行動計画前半期の重点実施事項として、公職を始め、各分野の政策・方針等の決定への婦人の参加を促進するとともに、拡大する婦人の役割に対する社会一般の理解増進、婦人の実力の涵養等社会的気運を醸成することを目的とする特別活動を推進する。
第2 主唱及び推進の主体
 婦人問題企画推進本部が主唱し、各省庁がこの活動を推進する。
第3 協力を求める機関、団体
 人事院、会計検査院、最高裁判所、衆議院、参議院
 公社・公団・事業団等、地方公共団体、教育・研究機関、政党、労働組合、使用者団体、婦人団体、青少年団体、職能団体、農林漁業団体、医療保健団体、福祉団体、地域団体、消費者団体、国際的機関・団体、報道機関等。  
第4 活動方針

1 行政への婦人の参画の拡大
 国の行政への婦人の参画を拡大するため、政府部内で次の事項を推進する。

(1) 審議会等委員への婦人の登用

  • ア 国(中央及び地方支分部局)の審議会等委員に婦人を積極的に登用し、まず政府全体として10%程度への引上げをめざすこと(婦人委員の割合は中央段階で現在約3%)。
    特に婦人の委員のいない審議会等への重点的配慮
  • イ 関係機関・団体の推薦によるものについて、婦人の適任者の推薦方の依頼

(2) 各種委員等への婦人の登用
 人権擁護委員、民生委員等法律等に基づいて任命・委嘱され、地域において公務の遂行にあたる委員等への婦人の積極的登用及び婦人の公的活動への援助  

(3) 女子の公務員の採用、登用及び能力開発

  • ア 女子の公務員の採用、登用及び職域の拡大並びに研修・訓練の機会の積極的活用による能力の開発
    特に女子が基幹労働力となっている職場における重点的配慮
  • イ 試験区分中女子の受験を制限している職種の見直し

(4) 各種懇談会、公聴会等への婦人の参加の促進

(5) 国際会議等への婦人の適任者の積極的派遣

2 公的機関への協力要請
 地方公共団体その他の公的機関に対して、次の事項に関する協力方を要請する。

  • (1) 審議会・委員会等の委員及び任命・委嘱により公務の遂行にあたる委員等への婦人の 積極的登用
  • (2) 女子の公務員、職員の採用、登用及び職域の拡大並びに積極的能力開発
  • (3) 地域の諸計画への婦人の参加の促進

3 社会的気運の醸成
 政策・方針等の決定への婦人の参加を助長する社会的気運をつくり、その基盤となる婦人の資質向上と諸活動の活発化を促す  

(1) 民間諸機関・団体に対する協力要請

  • ア 各機関・団体における政策・方針等の決定への婦人の参加の促進
  • イ 婦人の採用、登用及び職域の拡大並びに積極的能力開発
  • ウ 調査、広報、教育訓練その他本活動の趣旨に沿った自主的活動

(2) 啓発広報活動
 各種啓発活動、広報媒体の活用その他広範な機会をとらえた本活動の趣旨の浸透及び婦人の新しい役割、社会的活動等に関する理解の増進

(3) 教育訓練等  婦人の社会的知識、企画運営能力、リーダーシップ等を助長する各種の教育訓練への参加の促進及び自主的学習活動の奨励  

(4) 自主的活動の促進
 社会福祉、社会教育、地域保健、生活改善、環境改善、消費者運動等社会生活の向上のための自主的活動の活発化と婦人の参加の奨励  

4 調査研究の実施
 婦人の政策決定参加に関連する調査、研究及び定期報告並びに内外の情報資料の収集、整備及び提供を行う。