平成11年11月30日
- 趣旨
政府の企画・立案する制度や、実施する施策や事業は、女性と男性に対して異なる影響を与えるなど、男女共同参画という視点から無視し得ない影響があり得ることから、こうした制度の企画・立案、施策・事業の実施に際しては、これを考慮することが求められる。
平成13年1月に予定されている新たな中央省庁体制への移行に際して内閣府に置かれる男女共同参画会議は、「政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査」することとなっている。しかしながら、そのための手法は未だ確立されていない。
したがって、平成13年1月以降に速やかに実施できるように、有識者による「男女共同参画影響調査研究会」(座長:大澤眞理東京大学社会科学研究所教授、庶務:総理府男女共同参画室)を開催し、男女共同参画に係る影響調査の手法について検討することとする(研究協力者については参考1)。 - 調査研究等事項
○ 男女共同参画影響調査の意義について
○ 男女共同参画影響調査の基本的考え方について
○ 男女共同参画の視点:ジェンダー配慮の考え方について
○ 海外の事例について
○ 我が国における男女共同参画に係る影響調査の方法(調査項目、政策の対象等)について - 会議の日程等
平成11年12月6日(月)に第1回を開催し、その後月1回程度の割合で開催する。海外調査を実施し、その結果を踏まえつつ、我が国における男女共同参画影響調査について検討し、平成12年秋頃を目途に取りまとめを行うことを予定している。
(参考1)男女共同参画影響調査研究会研究協力者
◎ | 大澤眞理 | 東京大学社会科学研究所教授 |
片山泰輔 | 東京財団研究員 | |
城山英明 | 東京大学大学院法学政治学研究科助教授 | |
田中由美子 | 国際協力事業団社会開発協力部部長 | |
橋本ヒロ子 | 十文字学園女子大学社会情報学部助教授 | |
御船美智子 | お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助教授 | |
山谷清志 | 岩手県立大学総合政策学部教授 |
(敬称略、五十音順)
(参考2)
男女共同参画社会基本法(抄)(平成11年6月23日公布・施行)
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条
男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第15条
国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
(調査研究)
第18条
国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(抄)(平成11年7月16日公布)
(男女共同参画社会基本法の一部改正)
第30条
男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の一部を次のように改正する。
(中略)
(設置)
第21条
内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務) 第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
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一 | 男女共同参画基本計画に関し、第13条第3項に規定する事項を処理すること。 |
二 | 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 |
三 | 前2号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 |
四 | 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 |
(後略)