再び働こうとする女性にとって、仕事や職場に関する法律や税金、給付金制度などを正しく理解して上手に利用したいものです。

項目
働く女性にとって重要なポイント
情報
法律 労働基準法 労働者保護法令の基本となる法律です。
■法定労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)を超えた場合、残業代(割増賃金25%以上)を支払ってもらえます。

  1. 法定の休日の場合:35%以上
  2. 深夜労働(午後10時〜午前5時):25%以上
  3. 時間外労働が深夜に及んだ場合:50%以上
  4. 休日労働が深夜に及んだ場合:60%以上
  5. 所定労働時間が深夜にかかっている場合:25%以上
★ただし、今後、少子化対策として残業を少なくしようという動きがあります。

■雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。
6ヶ月以上勤務:10日  4年以上勤務 :16日
1年以上勤務 :11日  5年以上勤務 :18日
2年以上勤務 :12日  6年以上勤務 :20日
3年以上勤務 :14日  
労働基準関係(東京労働局)
労働基準法(電子政府)
パートタイム労働法 この法律の対象となる労働者は、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者です。
■6ヶ月以上勤務し、全労働日数の8割以上出勤した場合には、労働基準法の定めるところにより年次有給休暇をあたえなければなりません。
■健康保険の被保険者として扱われるかどうかは、以下の両方を満たしているかどうかによります。
(ただし、該当しなくても、総合的にみて常用の関係があれば被保険者となります。)
(1)1日又は1週間の所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
(2)1ヶ月の所定労働日数がその事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上であること

★最近では、仕事が正社員と同じならば賃金も正社員並みにしようという動きがあります。
パートタイム労働法のあらまし(厚生労働省)
最低賃金法 都道府県別に最低賃金が定められていますので、各地域の労働局のホームページなどに掲載されています。 都道府県労働局(厚生労働省)
男女雇用機会均等法 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除することの禁止等、男女平等な立場で仕事の機会が与えられるべきとする法律です。 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)
次世代育成支援対策推進法 すべての都道府県・市町村・大企業等に次世代育成支援対策に関わる行動計画の策定が義務づけられています。以下に掲げるような事項を内容とする行動計画が平成17年4月から計画をスタートしています。
(1)地域における子育ての支援
(2)母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進
(3)子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
(4)子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保
(5)職業生活と家庭生活との両立の推進 など
次世代育成支援対策推進法(厚生労働省)
育児介護休業法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律です。たとえば、労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)
雇用保険法 雇用保険は、労働者が失業した場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るために給付を受けるほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を受けるものです。 雇用保険法(電子政府)
税金 配偶者控除 配偶者特別控除 配偶者控除:共働きする妻の年収が103万円までなら、受けられます

配偶者特別控除:夫の年収が1,000万円以下(給与収入のみ1,230万円以下)で、共働きする妻の年収が103万円超から141万円未満までなら、受けられます。
所得税
  1. 給与収入(1月〜12月)からまず非課税部分(通勤費等)を除きます。
  2. 次に給与所得控除(経費部分)と所得控除(基礎控除ほか)を除きます。
  3. 残った額が課税所得で、これに所得税率を掛け税額を算出します。
 
住民税 所得割と均等割があります。

【所得割の場合】
個人の所得に応じて収めるもので、年収100万円までは非課税。
  1. 給与収入(前年1月〜12月)から、非課税部分(通勤費)を除きます
  2. 給与所得控除(経費部分)と所得控除(基礎控除ほか)を除きます
  3. 残った額が課税所得で、これに住民税率を掛け税額を算出します。
【均等割の場合】
地方によって異なりますが、市民税(3,000円)+県民税(1,000円)

  1. 生計同一の妻に対する非課税措置は、平成18年度分から廃止になりました。
  2. 市町村によっては100万円以下でも課税されることがあります。
 

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