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知るガイダンス
就業へのブランクのある女性が再び働こうとする場合、どの就業方法をどう選択することがベストであるのか、経済的な面や、家庭との両立環境の面などから検討するためにも、また就業後の計画を明確にするためにも、仕事や職場に関する法律や税金、給付金制度などを正しく理解して上手に利用したいものです。また、ブランクをマイナスと考えずに、積極的に自分のできることは何か考え、自分の希望と適性をマッチングさせて満足度の高い就業ができるように、適性検査、適職診断や自分の棚卸しをすることは、再出発に踏み出す第一歩となることでしょう。ここでは、再チャレンジする女性が知りたい、知っておくと得する情報を以下の3項目に絞ってみました。
■法律・税金を知る
再就職、起業、在宅ワークなど女性を始め働く人たちをサポートする労働基準法、男女雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法などを調べてみることで、自分が働く上での権利・義務や保障制度など気づくことがあります。また、援助、助成、給付金などさまざまなメリットを知ることで、両立をしながら上手に時間を使って働くことができる方法を見つけることができます。
働く女性のための「覚えておきたい労基法、知って得する税金対策」
『再就職先での社会保険加入について知る』
<関連サイト>
| サイト名(運営元) | 関連ページリンク | 内容 |
男女雇用均等法、労働基準法(女性関係)、育児・介護休業法、パートタイム労働法など |
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職場の男女平等について、仕事と育児・介護の両立について、パートタイム労働について、労働者保護について、社会労働保険についてなど |
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パートタイム労働者向けリーフレット |
■適性・適職を知る
再チャレンジをするということは、再就職するにせよ在宅ワークや起業をするにせよ、「いまの自分をアピールし、売り込む作業」でもあります。とくに、子育てで離職した女性は、しばらく子ども中心の生活を送っていたことから自分自身を省みる時間がなかったというケースが目立ちます。そこで、自分とは何か、自分の強みとは何か、自分の価値とは何か、自分のどこを社会に表現していくかなど、“自己の棚卸”という自分の才能の再発見をしていくことから始めてみてはいかがでしょうか。自分を知り自己分析することで、前職とは違った新しい可能性や適職が見つかることもあるかもしれません。
<関連サイト>
サイト名(運営元)
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関連ページリンク
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内容
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パソコンを使って、→適性評価→適性と職業との照合→職業情報の検索→ キャリアプランの、4つの職業選択プロセスを経験できる、コンピュータを使ったキャリアガイダンス・システム |
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概要:9つの「適性能(知的能力、言語能力、数理能力、書記的知覚、空間判断力、形態知覚、運動共応、指先の器用さ、手腕の器用さ」を測定。 |
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6つの興味領域(現実的、研究的、芸術的、社会的、企業的、慣習的)に対する興味の程度と5つの傾向尺度(自己統制、男性-女性、地位志向、稀有反応、黙従反応)がプロフィールで表示。 |
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ニュートラ(内閣府) |
自分にあった仕事を探す |
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若年者の方がパソコンを使って自分自身のことや仕事について振り返ったり発見して、将来の目標づくりに役立てることができるツールです。 |
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パソコンを使ってこれまでの職業経験や能力の棚卸し等をして、今後のキャリア形成の目標づくりに役立てることができるツールです。 |
■業種・職種を知る
再チャレンジする女性の多くは、前職に復帰できるとは限りませんし、前職と同じ業種や職種にこだわっていると、機会を狭めてしまうことにもなりかねません。そこで、いままで未知の職業を知ることで、再就職や起業の選択肢を広げることも必要です。
* 自分に出来ること、得意なことは何か
* 自分のやりたいこと、やってみたいことは何か
* 自分が何に対してやりがいを感じるか(社会のためになる、人の役に立つことなど)
この3つの「何か」を念頭において、業種・職種をいま一度洗い出してみてはいかがでしょうか。
<関連リンク>
サイト名(運営元)
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関連ページリンク
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内容
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約700職種の職業に関する映像情報を、興味や関心などから検索でき、知りたい職種の映像(動画)をパソコンの画面上で観ることができます。
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全国及び都道府県ごと職種別に分析した、パートタイムを含む全数とパートタイム以外・パートタイム別に分類した求人数、求職者数及び有効求人倍率を、統計表及びグラフにより、毎月提供しています。 |
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再就職準備のための情報 |
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本データベースは各産業における代表的な300の職業について解説しています。 |
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職業についての総合的な情報システムです。誰でも簡単な操作で、約500種類の職業情報にアクセスできます。 |
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(厚生労働省職業能力開発局能力評価課) |
仕事をこなすために必要な「知識」と「技能・技術」に加えて、成果につながる典型的な「職務行動例」を、担当者から組織・部門の責任者までの4つのレベルに区分して、業種別、職種・職務別に、整理・体系化したものです。 |
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| 管理・事務・営業・サービス分野の様々な業種・業界特有の課題や業界共通のテーマに焦点をあて、必要とされる職務能力や人材育成に関する情報を検索できます。 | ||
| 管理・事務・営業・サービス分野の様々な業種のキャリアパターンを検索できます。職務経歴書作成の参考にもなります。 |
今回のテーマは… 『再就職先での社会保険加入を知りたい』
再就職した妻は社会保険に加入するか、夫の扶養の枠でいくか、どっちがいいかを考える
資料:ちば仕事プラザ グループワーキング 職業準備編
Q:再就職先で社会保険に入りたいのですが、どうすれば良いですか?
A:再就職先で社会保険に加入したい場合、以下の加入要件を満たさなければなりません。
* 1日または1週間の所定労働時間(労働契約上の労働時間)と1ヶ月の勤務日数が、通常社員のおおむね3/4以上であること。
つまり、以下のうち、2項目をクリアしていること。
(1)1ヶ月に15日/20日以上
(2)1日に6時間/8時間以上
(3)1週間に3.75日/5日以上(新基準案では週20時間以上になる予定)
* 2ヶ月以内などの短期雇用でないこと。
ただし、本人の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)の場合は、社会保険に加入せず、夫の扶養に入ったまま(国民年金第3号被保険者=保険料負担なし)でいることもできます。
Q:会社で社会保険に加入すると社会保険料はいくらですか?
A:社会保険料は、収入の約13%と考えてください。その内訳は、以下の通りです
| 保険の種類 | 誰が払うか | 働く人の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険、厚生年金、介護保険 | 労使折半 |
約12% |
| 雇用保険 | 労使折半 |
約0.8〜0.9% |
| 労働者災害補償保険 | 事業主負担 |
0% |
配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる妻の年収早見表
妻の年収 |
配偶者控除
|
配偶者特別控除
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所得税(万円) |
住民税(万円) |
所得税(万円) |
住民税(万円) |
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〜103万円以下 |
38 |
33 |
受けられない |
|
103万円超〜105万円未満 |
受けられない |
38 |
33 |
|
105万円以上〜110万円未満 |
36 |
33 |
||
110万円以上〜115万円未満 |
31 |
31 |
||
115万円以上〜120万円未満 |
26 |
26 |
||
120万円以上〜125万円未満 |
21 |
21 |
||
125万円以上〜130万円未満 |
16 |
16 |
||
130万円以上〜135万円未満 |
11 |
11 |
||
135万円以上〜140万円未満 |
6 |
6 |
||
140万円以上〜141万円未満 |
3 |
3 |
||
141万円以上 |
受けられない |
|||
Q:雇用保険に入りたいのですが、就業の条件等があるのでしょうか?
A:雇用保険に入るためにも、一定の条件があります。主な要件は、以下のとおりです。
*1週間の所定労働時間(労働契約上の労働時間)が20時間以上であること
*1年以上雇用される見込みのあること
Q:配偶者手当はだんだんなくなるという話を聞きました。もっと詳しく教えてください。
A:配偶者手当(家族手当)とは、扶養する妻がいる場合、夫の会社から手当として支給されるものです。その支給基準は会社によって異なり、妻がある金額以上(103万円や130万円が多い)の収入があると支給されない会社や、妻の収入に制限がない会社もあります。
配偶者手当ではなく子どもへの手当へ移行してはどうか、出産一時金や就学一時金を設け配偶者手当は廃止してはどうか、などの案も出ています。
Q:家計全体で収入を考えたら、妻はどのくらいの年収で働くのが効率的でしょうか?
A:税制上、妻の収入が一定額を超えると、かえって世帯全体の手取りが減少する「逆転現象」が起こります。年収別に家計全体にどう影響するかを表にまとめましたのでご参照ください。今後、妻への優遇制度廃止など制度の変化が予想されますから、いずれは働きたいだけ働き、税も払うという生き方をする女性が増えるのではないでしょうか。
妻の収入 |
家計全体の収入にどう影響するか |
100万円未満 |
所得税・住民税ともにかかりません |
100万円以上103万円未満 |
住民税が100万円を超えた分に対してかかりますが、所得税には影響がありません |
103万円以上130万円未満 |
夫の会社で支給される配偶者手当がカットされる場合がありますから、個別に確認する必要があります。配偶者手当がある場合、基準を超えると夫の年収減という「手取りの逆転」が起こる可能性があります。配偶者手当がもともとない場合は、税金は増えますが手取り自体は増えます。 |
130万円以上160万円未満 |
妻は自分で社会保険に加入しなければなりませんから、負担分以上に働かないと「手取りの逆転」が起こることがあります。 |
160万円以上 |
家計全体の実収入を増やすためには、一般的に妻の年収は160万円以上必要といわれています。 |


