- 平成28年9月30日
- 内閣府男女共同参画局
■ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認について(添付資料参照)
女性活躍推進法に基づく「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「指針」という。)等を踏まえ、「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」(平成28年9月26日内閣府男女共同参画局長決定)が決定されました。
平成28年10月1日から、この取扱要綱に基づき、内閣府男女共同参画局において、国内法の認定対象とならない外国法人が、えるぼし認定等に相当することの確認事務(ワーク・ライフ・バランス等認定等相当確認事務)を開始します。
これにより、WTO政府調達協定等の対象となる調達においても、外国法人について、指針等により国内法に基づく認定を受けた企業と同等に加点評価することが可能になります。
※ 平成28年度から、指針に基づき、女性活躍の前提となる働き方改革、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進めるため、国の調達のうち、総合評価落札方式等によるものにおいて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業(えるぼし認定企業等)を加点評価しています(参考参照)。指針の対象となる想定事業規模は、約5兆円程度の見込み(平成26年度実績ベース)。
内外無差別の取扱いが求められるWTO政府調達協定その他の国際約束の対象となる調達については、国内法の認定の対象とならない外国法人の取扱いを定めてから、本取組の対象とすることとなっていました。
■ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認に関するページについて(添付資料参照)
本日9月30日(金)、男女共同参画局ウェブサイト内にワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認に関するページを開設しました。
http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/work/work-lifebalance.html(日本語)
http://www.gender.go.jp/english_contents/mge/positive_act/publicprocurement.html(英語版)
本ページから、今後、ワーク・ライフ・バランス等認定等相当確認を受けた外国法人について確認することができます。
【本件問合せ先】 |
内閣府男女共同参画局推進課 課長 大隈 積極措置政策調整官 羽白 宗近、岡本 |
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電話 | 03-6257-1360(直通) |