「共同参画」2019年9月号

トピックス4

「子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正」を受けて
内閣府子供の貧困対策推進室

1.子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正

子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行(平成26年1月19日)から5年が経過し、超党派の「子どもの貧困対策推進議員連盟」を中心に議論がなされました。こうした議論を受け、より一層子供の貧困対策を推進するため、第198回国会にて改正法案が全会一致で成立しました。

今般の改正においては、子供の「将来」だけではなく「現在」に向けた子供の貧困対策を推進すること、各施策を子供の状況に応じ包括的かつ早期に講ずること、貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえる等、目的及び基本理念の充実が図られたほか、市町村に対する子どもの貧困対策計画の努力義務が規定されています。

また、「子供の貧困対策に関する大綱(閣議決定)」に記載される施策について、「生活の安定に資するための支援」「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援」等、趣旨の明確化が図られています。

これらの内容からなる改正子どもの貧困対策推進法が9月7日に施行されました。

2.新たな大綱の策定

さらに、政府においては、昨年11月の「子どもの貧困対策会議」の決定も受け、今年度中に新たな「子供の貧困対策に関する大綱」を策定するよう検討を進めています。

昨年12月からは、「子供の貧困対策に関する有識者会議」で6回にわたって密度の濃い議論を行っていただき、結果、8月7日に同会議としての提言「今後の子供の貧困対策の在り方について」が公表されました。この提言は、子供を第一に考え、社会全体で課題を解決していこうという同会議の構成員の思いが反映されており、新たな大綱に向けた施策の方向性として以下の視点が示されています。

  • 親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援
  • 地方公共団体による取組の充実
  • 支援が届かない、又は届きにくい子供・家庭への支援

提言も踏まえながら、新たな大綱を早急に策定できるよう取り組んでまいります。

有識者会議の提言はこちらhttps://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/yuushikisya/index.html

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