配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
国民年金保険料の特例免除制度
「国民年金保険料の特例免除制度」とは
国民年金保険料の免除申請は、本人及び連帯納付義務者(配偶者及び世帯主)の前年所得が一定額以下である場合に承認されます。この仕組みを適用した場合、配偶者からの暴力を受け、避難している方から免除の申請があったときに、本人の所得が少なくても、連帯納付義務である配偶者(加害者)の前年所得が一定額以上であると、免除が承認されないことになります。
このため、配偶者からの暴力を受け、避難している方(配偶者と住居が異なる方)は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定額以下であれば、本人からの申請により、国民年金保険料の全額又は一部が免除となる特例が設けられています。
※国民年金保険料を納付せず、免除も受けない場合には、将来の老齢基礎年金の年金額等に悪影響があるだけでなく、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに、本人に対する障害基礎年金や遺族に対する遺族基礎年金が支給されないおそれがあります。
所管省庁
厚生労働省
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