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やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ~申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください~

 DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者の方など、住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方は、居所に送付することが可能です。

 なお、
  ○ 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた
  ○ 登録した居所地から別の居所地に移動した
  ○ 通知カードの発送後から受け取りの前の間に、又は、通知カードを受取り後に、新たにDV等の被害を受けるなどして
    住所地から移動した
 などの理由で居所情報が登録できていない場合、また、通知カードが、本人に届かない、DV等加害者のいる住所地に届いた場合、申請期限(平成27年9月25日(金))後も居所情報の登録申請や個人番号の変更申請が可能ですので、住民票のある市区町村にご相談ください。


詳しくはこちらの総務省ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html