(1)男女共同参画宣言都市奨励事業とは
本事業は、住民に密接な行政を行っている地方公共団体(政令指定都市を除く市・町・村及び特別区をいう。)において、地方公共団体を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む「男女共同参画宣言都市」となることを奨励するものです。他の地方公共団体のモデルとして、地域における男女共同参画社会づくりを推進していくことを目的として、平成6年度から実施しています。
宣言都市となる地方公共団体においては、その記念式典を国等と共催するとともに、これを契機として男女共同参画推進に関する様々な取組を進めています。 |