戦略目標J.1. メディア及び新たな通信技術における,またそれらを通じた表現及び意思決定への女性の参加とアクセスを高めること
取るべき行動
| (a) | メディアのあらゆる分野及びレベルへの女性の平等なアクセスを促進し,保障するために,女性の教育,訓練及び雇用を支援すること。 |
| (b) | 配慮と行動が必要な分野を明らかにするために,女性及びメディアのあらゆる側面に対する調査を支援するとともに,ジェンダーの視点を組み入れる目的の下に既存のメディア政策を見直すこと。 |
| (c) | 管理,番組編成,教育,訓練及び研究を含むメディアへの女性の完全かつ平等な参加を促進すること。 |
| (d) | 民営,国営又は公共メディアと関わりを持つものを含む,すべての諮問,管理,監督又は監視機関への女性及び男性の任命に当たり,男女の均衡を目指すこと。 |
| (e) | 女性のニーズ及び関心事項が適切に取り組まれるように,女性のための女性による番組の数を増やすよう,表現の自由に矛盾しない範囲で,これらの機関に対し奨励すること。 |
| (f) | 電子ネットワークその他の新たな通信技術を含む女性のメディア・ネットワークを,国際的なレベルを含め情報の普及及び意見交換の手段として奨励し,認識するとともに,その目的のためにあらゆるメディア・ワーク及び通信システムにおいて活動している女性団体を支援すること。 |
| (g) | 先住民のさまざまな文化形態及びこの点について社会・教育問題の開発に関する情報の普及のために,国営メディアの番組を創造的に利用するための手段及び報奨措置を,国内法の枠組み内で奨励及び提供すること。 |
| (h) | 国内法の枠組み内でメディアの自由及びその後の保護を保障するとともに,開発及び社会問題へのメディアの積極的な関与を,表現の自由に矛盾しない範囲で奨励すること。 |
メディア及び国際的通信システムによるバランスのとれた多様な女性描写を促進し,製作及び意思決定への女性及び男性の一層の参加を促進する,自主規制を含む規制の仕組みを,表現の自由と矛盾しない範囲で開発すること。
| (a) | 女性が,公共,民営を問わず,マスメディアのために情報を生み出せるようにするため,試験的取組みへの資金調達や新しい通信技術,サイバネティックス・スペース(電脳空間)及び衛星の利用を含む教育・訓練プログラムの開発を奨励すること。 |
| (b) | 民主的な過程への女性の参加を強化する手段として,新技術を含む通信システムの利用を奨励すること。 |
| (c) | 女性のメディア専門家の人名録の編纂を促進すること。 |
| (d) | メディアによるバランスのとれた,固定観念にとらわれない女性描写を促進するために,職業上の指針及び行動規範又はその他適切な自主規制の仕組みの開発への女性の参加を奨励すること。 |
| (a) | 女性のニーズ及び関心が適切に反映されるようにメディアを監視し,メディアと協議することができるメディア監視団体の設置を奨励すること。 |
| (b) | 国際レベルを含め,通信及びメディアのために情報技術をより一層利用するよう,女性に訓練を与えること。 |
| (c) | メディアにおける女性特有のニーズを認識するために,非政府機関,女性団体及びメディア専門家団体の間にネットワークを作って,それらの団体のための情報プログラムを開発するとともに,わけても,女性の人権と女性及び男性の平等を促進するために,これらの団体間の南南及び南北対話を支援して,特に国際レベルにおいて通信への女性の一層の参加を促進すること。 |
| (d) | メディア業界,教育機関及びメディア訓練機関に対し,先住民族その他の少数民族の文化を反映する,物語り(ストーリー・テリング),演劇,詩及び歌のような,伝統的な彼らのメディア形式を適切な言語で開発し,開発及び社会問題に関する情報の普及にこれらの伝達形式を利用するよう奨励すること。 |
戦略目標J.2. メディアにおけるバランスがとれ,固定観念にとらわれない女性の描写を促進すること
取るべき行動
| (a) | 女性及び少女,並びに彼らの多様な役割に対するバランスのとれた描写の促進を目的とした,情報,教育及び通信戦略の調査研究と実施を促進すること。 |
| (b) | メディア及び広告機関に対し,行動綱領に関する意識を啓発するための特別プログラムを開発するよう奨励すること。 |
| (c) | メディアにおける固定観念にとらわれない,バランスのとれた多様な女性像の創造と活用を奨励するために,メディアの所有主及び経営者を含むメディア専門家のための,ジェンダーに対する感受性を養う訓練を奨励すること。 |
| (d) | メディアに対し,女性を,創造的な人間,中枢的な行為者,開発の過程への寄与者及びその受益者である存在としてでなく,劣った存在として表現すること,また性的対象及び商品として搾取することをやめるよう奨めること。 |
| (e) | メディアで見せつけられる女性差別主義的な紋切り型は男女差別であり,本質において品位をおとしめるものであって不快である,という考え方を促進すること。 |
| (f) | メディアにおけるポルノグラフィ及び女性や子どもへの暴力の描写に対し,適切な立法を含め,効果的な施策を講じ,又はそのような施策を開始すること。 |
| (a) | 固定観念にとらわれない女性像の描写を促進するために,表現の自由に矛盾しない範囲で,職業上の指針及び行動規範その他の形の自主規制を開発すること。 |
| (b) | 広告を含むメディアにおける女性関連の暴力的,屈辱的又はポルノグラフィ的な題材に対処する職業上の指針及び行動規範を,表現の自由に矛盾しない範囲で設けること。 |
| (c) | 地域社会,消費者及び市民社会にとって関心のあるすべての問題に関して,ジェンダーの視点を開発すること。 |
| (d) | メディアのあらゆるレベルにおける意思決定への女性の参加を増進すること。 |
| (a) | 女性及び男性の平等と固定観念にとらわれない女性及び男性の家庭内の役割を強調し,配偶者及び子どもへの虐待,並びに家庭内暴力を含む,女性に対するあらゆる形態の暴力の根絶を目的とした情報を普及するメディア・キャンペーンを通じて,家族的責任の平等な分担を促進すること。 |
| (b) | 特に若い女性のための役割モデルを提供するために,わけても,母親,専門職,管理職及び起業家としての仕事と家族的責任の両立を含め,しかしそれに限定しないで,指導的地位につくまでに多くの異なった生活経験を経ている女性指導者に関するメディア素材を製作し,及び/又は普及すること。 |
| (c) | 女性の人権に関する情報を普及し,女性の人権への認識を高めるために,公共及び民間の教育プログラムを利用した大規模なキャンペーンを促進すること。 |
| (d) | 女性とその関心事項に関する情報を女性に普及するために,既存のものに代るメディアの開発及びあらゆる通信手段の利用を支援し,適当な場合,資金を提供すること。 |
| (e) | メディア・プログラムに関するジェンダー分析を適用するために,アプローチを開発し,専門家を訓練すること。 |