男女共同参画基本計画について

平成12年12月12日
閣  議  決  定

 政府は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第13条第3項の規定に基づき、男女共同参画基本計画を別添のとおり定める。




目  次



第1部 基本的考え方

1 男女共同参画社会基本法の制定までの経緯
 (1)男女共同参画社会の実現に向けたこれまでの取組
 (2)男女共同参画社会基本法の制定

2 男女共同参画基本計画の基本的考え方と構成
 (1)男女共同参画基本計画の考え方
 (2)男女共同参画基本計画の構成

第2部 施策の基本的方向と具体的施策

1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

 (1)国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
  ア 国の審議会等委員への女性の参画の促進
  イ 女性国家公務員の採用・登用等の促進

 (2)地方公共団体等における取組の支援、協力要請
  ア 審議会等委員への女性の参画に関する取組の支援
  イ 女性地方公務員の採用・登用等に関する要請等

 (3)企業、教育・研究機関、その他各種機関・団体等の取組の支援

 (4)調査の実施及び情報・資料の収集、提供
  ア 政策・方針決定参画に関する調査・研究の実施
  イ 女性の人材に関する情報の収集・整備・提供
  ウ 政策・方針決定過程の透明性の確保


2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革

 (1)男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

 (2)国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

 (3)法識字の強化及び相談の充実

 (4)男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供

3 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

 (1)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進
  ア 男女雇用機会均等法の履行確保
  イ 企業における女性の能力発揮のための積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進
  ウ 男女均等を確保する方策等についての幅広い検討

 (2)母性健康管理対策の推進

 (3)女性の能力発揮促進のための援助
  ア 在職中の女性に対する能力開発等の支援
  イ 再就職に向けた支援

 (4)多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備
  ア パートタイム労働対策の総合的な推進
  イ 労働者派遣事業に係る対策の推進
  ウ 女性起業家、家族従業者等に対する支援
  エ 在宅勤務、SOHO等、新しい就業形態等に係る施策の推進


4 農山漁村における男女共同参画の確立

 (1)あらゆる場における意識と行動の変革

 (2)政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

 (3)女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備

 (4)女性が住みやすく活動しやすい環境づくり

 (5)高齢者が安心して活動し、暮らせる条件の整備

5 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

 (1)多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実
  ア 多様なライフスタイルに対応した子育て支援策の充実
  イ ひとり親家庭等に対する支援の充実

 (2)仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備
  ア 仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発の推進
  イ 仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進・充実
  ウ 仕事と介護の両立のための制度の定着促進等
  エ 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備

 (3)家庭生活、地域社会への男女の共同参画の促進
  ア 家庭生活への男女の共同参画の促進
  イ 地域社会への男女の共同参画の促進
  ウ 労働時間の短縮等就業条件の整備


6 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備

 (1)高齢者が安心して暮らせる介護体制の構築
  ア 介護保険制度の着実な実施
  イ 高齢者保健福祉施策の推進
  ウ 介護に係る人材の確保

 (2)高齢期の所得保障

 (3)高齢者の社会参画の促進

 (4)障害のある者への配慮の重視

 (5)高齢者等の自立を容易にする社会基盤の整備

7 女性に対するあらゆる暴力の根絶

 (1)女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり
  ア 女性に対する暴力への社会的認識の徹底
  イ 体制整備
  ウ 女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくり
  エ 女性に対する暴力に関する調査研究

 (2)夫・パートナーからの暴力への対策の推進
  ア 関係機関の取組及び連携の推進
  イ 相談体制の充実
  ウ 被害者の保護・自立支援
  エ 暴力行為への厳正な対処等

 (3)性犯罪への対策の推進
  ア 性犯罪への厳正な対処
  イ 被害者への配慮

 (4)売買春への対策の推進
  ア 売買春の取締りの強化、売買春からの女性の保護、社会復帰支援
  イ 児童買春に対する対策の推進
  ウ 国際的動向への対応

 (5)セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
  ア 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進
  イ 雇用以外の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

 (6)ストーカー行為等への対策の推進
  ア ストーカー行為等への厳正な対処
  イ 被害者の支援及び防犯対策


8 生涯を通じた女性の健康支援

 (1)リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する意識の浸透

 (2)生涯を通じた女性の健康の保持増進対策の推進
  ア 生涯を通じた健康の管理・保持増進のための健康教育・相談支援等の充実
  イ 妊娠・出産期における女性の健康支援
  ウ 成人期、高齢期等における女性の健康づくり支援

 (3)女性の健康をおびやかす問題についての対策の推進
  ア HIV/エイズ、性感染症対策
  イ 薬物乱用対策の推進


9 メディアにおける女性の人権の尊重

 (1)女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等
  ア メディアにおける人権尊重、性・暴力表現を望まない者からの隔離等に関する方策の推進
  イ インターネット等新たなメディアにおけるルールの確立に向けた検討
  ウ メディア・リテラシーの向上

 (2)国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進


10 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実

 (1)男女平等を推進する教育・学習
  ア 初等中等教育の充実
  イ 高等教育の充実
  ウ 社会教育の推進
  エ 教育関係者の意識啓発
  オ 女性学・ジェンダーに関する調査・研究等の充実

 (2)多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実
  ア 生涯学習の推進
  イ エンパワーメントのための女性教育・学習活動の充実
  ウ 進路・就職指導の充実

11 地球社会の「平等・開発・平和」への貢献

 (1)国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透

 (2)地球社会の「平等・開発・平和」への貢献
  ア 国連の諸活動への協力
  イ WID/ジェンダーの推進
  ウ 女性の平和への貢献
  エ 国際分野における政策・方針決定過程への女性の参画の促進
  オ 国際交流・協力の推進

第3部 計画の推進

1 国内本部機構の組織・機能強化
 (1)男女共同参画会議の機能発揮
 (2)総合的な推進体制の整備・強化等

2 調査研究、情報の収集・整備・提供

3 国の地方公共団体、NGOに対する支援、国民の理解を深めるための取組の強化