基本法・基本計画

 
男女共同参画社会基本法

 男女共同参画社会基本法に基づく基本計画として、平成17年12月27日に男女共同参画基本計画(第2次)が閣議決定されました。
第2次基本計画では、12の重点分野を掲げ、それぞれについて、平成32年までを見通した施策の基本的方向と平成22年度末までに実施する具体的施策の内容を示しています。


 12の重点分野

 
1. 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
 
2. 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革
 
3. 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
 
4. 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の確立
 
5. 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援
 
6. 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備
 
7. 女性に対するあらゆる暴力の根絶
 
8. 生涯を通じた女性の健康支援
 
9. メディアにおける男女共同参画の推進
 
10. 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
 
11. 地球社会の「平等・開発・平和」への貢献
 
12. 新たな取組を必要とする分野における男女共同参画の推進
(科学技術/防災(災害復興を含む)/地域おこし、まちづくり、観光/環境)

※ 都道府県でも、男女共同参画基本計画を参考に、計画を策定することが求められています。また、市町村は、男女共同参画基本計画と都道府県の計画を参考に、計画を策定することが期待されています。

  男女共同参画基本計画(第2次)
(ポイント) (概要) (本文)