男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会(第50回)

  • 日時: 平成21年11月11日(水) 14:00~16:00
  • 場所: 永田町合同庁舎共用第1会議室
  1. 議題次第
  2. (全体の議事概要)
    • 男女共同参画基本計画(第2次)第7分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中の「(4) 売買春への対策の推進」、「(5) 人身取引への対策の推進」、「(6) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進」、「(7) ストーカー行為などへの対策の推進」について、関係府省庁からヒアリングを行った。
    • 本調査会の定足数及び公開に関する運営規則の一部改正が承認された
    • 第48回調査会議事録の内閣府ホームページの公開について了承された。

    (質疑応答)

    • 女子少年院においては、問題行動の根本原因に幼少時の性的虐待がある場合、その解決のためにどのような対策がなされているのか。家族関係の調整だけでなく、虐待そのものに対する対応が必要である。
    • 第3次男女共同参画基本計画では、外国籍の女性に関する諸問題を一つの項目として柱立てしてほしい。
    • 人身取引被害者に対する就労支援や母国語による支援はなされているか。
    • 人身取引被害者は統計上減少しているが、潜在化している被害の救済に積極的に取り組んでほしい。
    • 日本の援助により人身取引対策のプログラムを実施している国が多数あり、評価されている。今後も日本政府による援助を継続してほしい。
    • 人身取引被害者の公的シェルター及び民間シェルターは、短期の保護を前提としていることから、長期的保護の体制が不十分である。
    • 女子差別撤廃委員会の最終見解に対する政府の対応について、情報提供してほしい。
    • 性犯罪や児童に対するわいせつ行為に関する前科等の有無を、教員採用時に何らかの手段により把握すべきではないか。少なくとも、採用後にそのような行為があった場合には、被害の潜在化や対応の放置を防ぐための仕組みが必要である。
    • 児童養護施設の職員による児童に対するセクシュアル・ハラスメントやわいせつ行為に対しては、どのような対策がなされているか。
    • ストーカー行為の加害者に対しては、行為そのものは器物損壊や傷害に当たるものであっても、ストーカー規正法を適用して対処することが被害防止にはより有効である。
    • ストーカー事案の中でも殺人に至るケースがあることから、被害者自身が生命の危険を自覚するよう、警察から被害者に対して助言してほしい。
    • ストーカー行為の加害者に対する警察の警告は有効であるが、被害者が報復行為を恐れて警察に相談しないケースもあると聞くことから、警告後の報復行為の防止のための対応も十分行ってほしい。
    • 売買春への対策については、再被害の防止という観点からの対策が必要である。