男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会(第35回)

  • 日時: 平成17年7月4日(月)14:00~16:00
  • 場所: 経済産業省別館825会議室
  1. 出席者
    会長
    岩井 宜子 専修大学法科大学院教授・副院長
    会長代理
    原 ひろ子 城西国際大学大学院客員教授、お茶の水女子大学名誉教授
    委員
    大津 恵子 女性の家HELPディレクター
    大槻  茂 (株)広報戦略研究所取締役主任研究員
    奥山 明良 成城大学教授
    小田原 満知子 桐蔭横浜大学大学院教授
    垣見  隆 弁護士
    小西 聖子 武蔵野大学教授
    住田 裕子 弁護士、獨協大学特任教授
    林  陽子 弁護士
    平川 和子 東京フェミニストセラピィセンター所長
    前田 雅英 首都大学東京都市教養学部長(法学系教授)
    諸澤 英道 学校法人 常磐学園理事長
  2. 議題次第
  3. 概要

    男女共同参画基本計画改定のための報告書(案)についてのまとめが行われた。

    【はじめに】

    • 「一生かかってもぬぐい去れないような危害」という文章について、「ぬぐい去れない」という表現は受動的であり、また、「危害」という文言は適当ではないと思われるため、適切な表現を検討する。

    【女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり】

    • 女性に対する暴力は決して許されないものであるとの認識だけではなく、その実態を把握するということ及び国民の理解を深めるということも明記する。
    • 女性に対する暴力を助長するおそれのあるものとして、わいせつな雑誌等が挙げられているが、わいせつなものに限定する必要はあるのか。
    • 単に暴力というと範囲が広くなりすぎるように感じる。雑誌等でわいせつなものが出ており、女性への暴力を助長しているというこれまでの議論の流れを踏まえ、わいせつという表現は残すのが適当である。

    【配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進】

    • 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、直接的な目撃がない場合であっても児童に著しい心理的外傷を与えるケースがあることを明記できないか。
    • 児童虐待の防止等に関する法律においては、配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動は児童虐待に当たるとされており、中間整理の表現で問題ないと思われる。

    【性犯罪への対策の推進】

    • 被害者は心理的外傷等のみならず、その生活にも様々な深刻な影響を受けており、その点に十分配慮することを記述する。セクシュアル・ハラスメントについても同じことが言えると思われるため、セクシュアル・ハラスメントの項目にも同様の趣旨の文章を盛り込んでいく。

    【人身取引への対策の推進】

    • 調査研究・教材開発等について、国立女性教育会館以外の機関を含む表現に改める。

    会長より、報告書(案)の検討は本会合で終了し、次回会合の期日については追ってご連絡するとの説明があった。