男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会

  • 日時: 平成21年11月11日(水)14:00~16:21
  • 場所: 永田町合同庁舎 第一共用会議室
  1. 開会
  2. 男女共同参画基本計画(第2次)フォローアップ 関係府省ヒアリング
    • 第7分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」
      • (4) 売買春への対策の推進
      • (5) 人身取引への対策の推進
      • (6) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
      • (7) ストーカー行為等への対策の推進
  3. その他
  4. 閉会
  • [議事内容]
    岩井会長
    それでは、皆様雨の中をお集まりいただいてありがとうございます。
    ただいまから、第50回「女性に対する暴力に関する専門調査会」を開催いたします。
    本日は、第2次基本計画の進捗状況に関するヒアリングの最後の回でございます。
    本日の議事進行でございますが、まず前回に出た質問で持ち越しになっていたものについて関係省庁の方から御回答をいただきます。
    次に各省ヒアリングですが、本日は基本計画第7分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中の(4)売買春への対策の推進、(5)人身取引への対策の推進、(6)セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進、(7)ストーカー行為等への対策の推進の4項目についてヒアリングを行います。
    本日は4項目をヒアリングするということで大変タイトなスケジュールになっております。また事前に委員から出されている質問も多いため、各省庁の説明者の方におかれましては、予めお出ししておいた委員からの質問への回答を中心にしてポイントを絞って簡潔に御説明くださるようお願いします。
    まず初めに、前回の調査会での質問に対する回答を警察庁と法務省からいただきたいと思います。総務省からの回答につきましては、本日総務省からの資料を配布してありますので、そちらを御参照ください。
    それでは、警察庁さんからお願いいたします。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    警察庁でございます。前回の質問の回答をさせていただきます。まず「痴漢の統計があるか」ということでありますが、痴漢につきましては、いわゆる迷惑防止条例で検挙される場合、強制わいせつまで至るような場合といった形で検挙するものもありますが、迷惑防止条例につきましては、各都道府県で制定しておりまして、特に「痴漢」という文言ではなくて、女性に対して卑わいな言動をしてはならないとか、盗撮をしてはならないといった形で禁止をしております。
    迷惑防止条例違反の検挙件数、20年中は7,300件余、ここで計上しておりますが、このうち卑わい言動あるいは盗撮といったものの粗暴行為で5,600件余検挙しております。そのほかの強姦とか強制わいせつ等については、これは必ずしも痴漢でないものもございまして、その辺の統計につきましては、警察庁のwebサイト等で公表しているところであります。特にそういう意味で「痴漢」という形での検挙件数は、特に私どものほうで明確なものはございません。
    それから、「強制わいせつと痴漢の違い」ということになりますが、これは刑法で強制わいせつ(13歳以上)については、暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をしたものということでありまして、それが強制わいせつかどうかという1つの基準になってまいります。
    対応につきましては、特に罪種によって異なるということはございませんで、被害者の心情等に配慮した事情聴取、捜査等を実施しておるという状況であります。
    それから、「出会い系サイトの規制法で検挙された児童への対応」ということでありますが、出会い系サイト規制法の第6条「禁止誘因行為違反」で検挙された児童については、被害に遭っている場合にはその被害対策ということも行いますし、非行を行っておる場合には非行防止のための助言・指導を行うといった形になります。ちなみに平成20年中に出会い系サイト規制法第6条の禁止誘因行為の違反で検挙された児童については198人、うち170人が女子であります。
    それから「わいせつ物に関する最近の検挙事例」という御質問がございました。これにつきましては、最近のものはインターネット上で、わいせつなdvd販売の広告を出してそれを宅配等で販売する、あるいはビデオ販売店でわいせつ画像のdvdを販売するといった事案等が比較的多く見られる事案であります。わいせつdvdの内容については、マスキングやモザイクをしない形での性器を露骨に撮影したようなものがほとんどであります。
    警察庁からは以上です。
    岩井会長
    ありがとうございました。法務省お願いします。
    法務省(大塚刑事局付)
    法務省刑事局付の大塚でございます。よろしくお願いいたします。
    前回、宿題として持ち帰らせていただきました刑事局の回答でございますけれども、まず被害者等通知制度において性犯罪の占める数、前回までお届けした数字は総数ということでございましたけれども、個別の罪名ごとの統計もとっておりまして、これを今から御説明させていただきます。
    過去5年間ということでお話しさせていただきますと、まず平成16年ですが、通知希望者の数が3,975人、通知者の数が7,706人、通知者数については延べ人数ということでお考えいただけたらと思います。通知する事項がいろいろございますが、それぞれ1回ごとに1人というカウントの仕方ですので、通知希望者数を上回るとお考えください。平成17年が同様に通知希望者の方が4,523人、通知者の数が7,661人、平成18年が通知希望者の数が4,898人、通知者が7,872人です。そして平成19年が通知希望者数が4,615人、通知者の数が7,879人です。最後の平成20年ですが、通知希望者数が4,843人、通知者の数が8,749人となっております。
    これは件数ということではなく、あくまで人数ということで把握させていただいておりまして、そこは御了解いただきたいと思います。
    それから、前回までの統計との間で食い違いというか、見間違いがあってはいけないと思いますので、若干留意していただきたい点をお話ししておきますと、平成19年12月からそれまでの運用を改めまして、被害者の方からの希望に応じまして、刑事裁判確定後の加害者の受刑中の処遇状況に関する事項、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項も通知することとしておりますが、これらの事項等の通知人数については、罪名別に把握をしておりません。したがいまして、今、申し上げた事項について通知したものがどれだけあるのかということについては含まれておりませんので御了承いただきたいと思います。
    それから、もう一つの宿題ですが、被害者参加制度の運用状況ですが、最高検察庁の調査結果によりますと、今年の5月末時点におきまして、224件の参加申出がなされているところ、そのうち強姦、強制わいせつ等の事件で参加申出があったもの、これは約10%に当たる22件でした。
    当局からは以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、(4)売買春への対策の推進の各省庁のヒアリングに入ります。警察庁、法務省、厚生労働省から資料に沿いまして御説明ください。再度申し上げますが、本日はヒアリング項目が多いため、説明は委員からの質問への回答を中心にお願いいたします。質問への回答の際には、各省庁とも必ず質問票一覧の質問番号をおっしゃってから御回答ください。
    それでは、警察庁からお願いします。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    それでは、資料2-(1)をごらんください。
    売買春の取締りにつきましては、売春防止法、児童買春、児童ポルノ禁止法などの関係法令を適用しまして取締りの強化等を行っております。
    児童に対する対策としては、取締りの推進とともに、特にフィルタリングの利用促進に関する講習会の開催、犯罪予防のためのリーフレット配布等を実施しております。
    質問の1番目の「売春防止法違反の未成年者の数と法的な対応、買春の被害児童の数と対応、出会い系サイト規制法の誘因行為を行った児童の数と対応」といったことにつきましては、まず平成20年中に売春防止法違反で検挙された未成年者は23人になっております。平成20年中に警察が保護した児童買春の被害児童は846人であります。さらに平成20年中に出会い系サイト規制法第6条の禁止誘因行為違反によって検挙された者は367人、うち児童は198人です。
    検挙された少年に係る監護措置あるいは処分等の法的な対応は私どものほうで回答いたしかねますが、児童買春の被害児童に対して保護者の同意を得た上でカウンセリング等の支援、再び被害に遭うことを防止するための保護者その他関係者への配慮の要請等は行っております。
    それから、児童買春の被害児童であるということで直ちに不良行為少年とか虞犯少年として対応することはありませんで、具体的にそういった行為があれば、家庭裁判所への送致等の必要な対応を行うこととしております。
    それから、質問2番目の「売春防止法違反に対する刑事的対応でどのような犯罪で処分がなされているか」ということですが、売春防止法におきましては、勧誘、周旋(あっせん)あるいは困惑させたり、脅迫や暴力を振るって売春をさせることは取締りの対象になり、3年以下の懲役。それから売春をさせることを業とした者については10年以下の懲役等が科されることになっております。警察が売春防止法違反事件の被疑者を検挙した場合は通常の事件と同様に検察庁に送致されるという形になります。
    質問の3つ目ですが、「売春防止法違反の外国人女性の数」ですが、こちらにつきまして、被害婦女となった事件については、人数までは警察庁では把握をいたしておりませんが、20年中の売春防止法違反の検挙につきましては、1,842件(662人)、このうち外国人の検挙は80人になっております。
    4番目の海外での児童買春で捕まった日本人加害者数につきましては、これは国内で都道府県警察が検挙したものは6人であります。
    5、「啓発活動について学校へも出向いているか」ということですか、これは都道府県警察の職員が小学校、中学校、高校に出向いて非行防止教室でありますとか、講習会を開催しております。それから、警察庁が広報重点としておるサイバー犯罪防止のための情報セキュリティ対策の推進といったもので、今年2月だけでも全国の小学生、中学生、高校生及び教育関係者等延べ約18万人が講習会に参加しておるという状況であります。
    最後に質問6の「被害児童に対する具体的な支援方法」ということになりますが、警察におきましては、少年の心理、特性に関する専門的知識技能を有する少年補導職員によるカウンセリング、あるいは保護者への助言・指導を行うなどをしております。大学の研究者や精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーという形で委嘱しまして、支援を担当する職員が専門的な助言を受けて適切な支援を行っておるという状況であります。
    以上です。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、法務省お願いします。
    法務省(小玉刑事局付)
    法務省刑事局局付の小玉でございます。質問番号2番に戻っていただきまして、「売春防止法違反に対する刑事的対応について」というところでございますが、この関連で、売春防止法違反に対する検察庁における処分の状況について簡単に御説明させていただきます。
    検察庁における処分についての統計ということですが、これは売春防止法上の個別の犯罪の類型毎の統計はとられておりませんで、売春防止法違反全体の統計ということでしか把握はできていないのですが、平成20年について御説明させていただきますと、全国の検察庁において売春防止法違反によりまして起訴された者又は不起訴処分を受けた者を合計すると828名おりまして、そのうち起訴された者は509名、不起訴処分となった者は319名、このようになっております。起訴された509名の内訳は、そのうち403名が公判請求されておりまして、残りの106名がいわゆる略式命令の請求をされています。
    続きまして、質問番号3の「売春防止法違反の外国人の数とその後の対応について」というところですが、これに関しても全国の検察庁で処分されている状況について御説明させていただきます。この検察庁における統計については、来日外国人の男性と女性とを区別した統計をとっておりませんで、来日外国人全体の人員ということでしか把握できておりませんが、平成20年について申し上げますと、いわゆる通常受理人員が134名となっておりまして、平成20年中に起訴された者が55名、不起訴処分を受けた者が74名となっております。起訴された55名の内訳につきましては、48名が公判請求されておりまして、残りの7名が略式命令の請求をされていると、こういうことになっております。
    法務省(大塚刑事局付)
    続きまして質問番号の6番についての法務省の回答をさせていただきます。「被害を受けた児童に対する『適切な立ち直りの支援に努める』」ということで、具体的な支援方法についてですが、被害を受けた児童に対する立ち直りの支援については、当省の取組だけではなくて関係機関、団体などと緊密に連携して取り組んでいるところでして、被害を受けた児童は一般的に精神的ダメージが非常に大きいということもありますので、とりわけ心理的なケアが重要だと考えております。
    そのような観点から、現在全国の検察庁に「被害者支援員」という者を配置しておりまして、被害者の方々からの様々な相談への対応を行って心理的なケアにも対応できる体制整備を行っているほか、犯罪被害者の専用電話である「被害者ホットライン」というものを設置させていただいておりまして、被害者支援に係る体制整備を行ったところであります。
    また、被害者の方々からの相談内容に応じまして、被害者支援員等において、犯罪被害者の方の精神的支援を行っている専門機関や団体、これは女性カウンセラーですとか臨床心理士がおります地方自治体の相談機関などを紹介するなどをしております。また、全都道府県に設立されております「被害者支援連絡協議会」、47都道府県に設置されているものですが、これらを通じまして、法務、検察、自治体、民間団体などの関係機関・団体等が一体となりまして、相互に連携して被害者の方々の心理的ケアに努めているところであります。
    以上でございます。
    法務省(下村審判課法務専門官)
    申し訳ありません、3番のほうに戻りまして、「外国人女性の数とその後の対応について」入国管理局から御説明をさせていただきたいと思います。
    刑事手続が済みました売春防止法違反外国人の女性につきましては、通常であれば、売春関係の業務に従事した者ということになりますので、そういった者を退去強制の対象とする入管法の規定によりまして退去強制手続をとることとなっております。ただし、本規定につきましては、平成17年の改正によりまして、人身取引等により他人の支配下に置かれている者をその対象から除外しております。そのため、かような状況にあります人身取引被害者であれば、売春防止法違反を理由に退去強制されることはございません。
    なお、後ほど人身取引の部分でも御説明をいたしますけれども、不法残留者等入管法違反状態にある人身取引の被害者につきましては、仮に売春に従事していることが明らかであったとしても、通常仮放免を柔軟に運用しまして収容しない状態で手続を進めた上、在留を特別に許可することとしております。
    以上でございます。
    法務省(横澤少年矯正課企画官)
    それでは、質問の7番になりますけれども、法務省矯正局から御説明申し上げます。
    「18歳未満の売春した女子に対する更生はどのようになされているか」ということでございますが、少年院における教育につきまして御説明申し上げます。少年院送致となりました女子の少年ですけれども、主に全国に9庁ございます女子少年院に収容されて矯正教育を受けることとなります。矯正教育は社会不適応の原因を除去し社会生活に適応する能力を付与する働き掛けということでございますけれども、女子少年の中には売春以外にも成り行き任せに後先を考えずに性的な関係を持つなど性に関する問題行動がある者が多く見られるところでございます。
    そのため女子少年院におきましては、性に関する指導を行いまして、体の仕組みや妊娠・出産、性病などに関する正しい知識を教えることと、また女性としての生き方を考えさせることに重点を置きまして指導を行っているところでございます。例えば助産師による講話、討議などの集団指導のほか、個々の少年の問題性に応じまして教官による面接や課題作文などによる個別指導、こういったものを併せて実施しているところでございます。
    以上でございます。
    法務省(蛯原観察課長)
    それでは、引き続き同じ質問番号の7につきまして、法務省保護局から説明させていただきたいと思います。
    保護観察所におきましては、売春を行った女子少年が家庭裁判所において保護観察に付された場合、又は、少年院送致となった後、仮退院を許されて保護観察に付された場合に、社会の中で通常の生活をさせながら必要な指導、就職の援助、生活環境の調整等を行って改善更生を助けているところでございます。
    もう一点、更生施設の関係については、私どもの関係では更生保護施設というものがございます。これは法務大臣の認可を受けて、犯罪をした人や非行のある少年のうち、生活環境や本人の生活、社会生活上の問題等によってすぐに自立更生ができない者について、保護観察所からの委託又は本人からの申出によって、一定期間、必要な保護を行うものでございます。更生保護施設は全国に103施設ございまして、そのうち女性を対象に保護を行っているのは14施設でございます。そのうち、未成年の女子に対する保護を行っているのは13施設でございます。
    以上でございます。
    岩井会長
    ありがとうございました。それでは厚生労働省。
    厚生労働省(堀井調査官)
    厚生労働省でございます。質問番号で言いますと、7、今、法務省さんからも御回答があった点に関して、厚生労働省の取組を御回答させていただきます。
    「18歳未満の売春をした女子についての更生」ということですが、児童相談所に相談ですとか、通告があった場合につきましては、やはり心理的ケアが重要ということで、児童福祉司などによりますケアを行っております。また、必要に応じまして、児童自立支援施設などへの入所措置を行うということで、当該女子の保護・自立支援を行っているというのがまず1つです。
    また、婦人相談所におきましても、その方の性行や環境に照らしまして売春を行うおそれがあるという女子の方で18歳未満という方がいらっしゃいましたら、必要に応じて相談、保護支援などを行っております。また、婦人保護施設への入所措置なども適宜行うということをしております。
    今の関連で、後ほどお目通しいただければと思うのですが、様式2の資料2-(3)の、私ども厚生労働省の作成資料の中に、1の(児童に関する対策の推進)ということで、今、お答え申し上げたような中身を書かせていただいておりまして、データにつきましても、3のところに、例えば3つ目の「○」で、婦人相談所における心理療法担当職員の配置の数を紹介させていただいております。
    以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、次、外務省、お願いします。
    外務省(松井人権人道課長補佐)
    外務省の人権人道課国際組織犯罪室の松井でございます。質問番号で言いますと、4番「海外での児童売春で捕まった日本人加害者数は何人か」についてお答えします。先ほど警察さんから、国内で検挙された者は6名ですとお答えがありました。外務省としては、海外で児童買春で捕まった日本人加害者数までは把握はしておりません。
    岩井会長
    どうもありがとうございます。
    それでは、次、文部科学省、お願いします。
    文部科学省(土井女性政策調整官)
    文部科学省男女共同参画学習課の土井と申します。よろしくお願いします。
    質問番号8番、大津委員から「小学校からの性教育はどのようにしていますか。自分の性と生を守るために必要だと思います」との御質問がありました。
    小学校における性教育は、[1]児童の発達段階を踏まえること、[2]学校全体で共通理解を図ること、[3]保護者の理解を得ること、などに配慮することが大切であると考えております。また、個々の児童間で発達の段階や置かれた状況の差異が大きいことから学級活動で取り扱う場合は、事前に、集団指導として行う内容と個別指導との内容を区別しておくなど計画性を持って実施することが重要であると考えております。
    具体的には小学校の体育において、思春期に体が変化し、男女の特徴が現れること、思春期に初経、精通等が起こること、異性への関心が芽生えることへの理解、などの内容を教えております。また、道徳の時間においては、異性に対して、正しい理解と友情を育て、協力して助け合うよう教えることが大切だと考えております。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、質疑応答に入ります。今の各省庁からの説明内容につきまして、御意見、御質問がある方は挙手を願います。なお、人身取引については、次の項目で行いますので、人身取引に関しての御質問は次の時間にお願いいたします。それではどなたか、御質問ありますでしょうか。何か御意見などでも、大丈夫ですか。大津委員。
    大津委員
    済みません、7番の18歳未満の売春した女子に対する更生ということで質問をしているのですけれども、今の説明では、私にとってはちょっと不十分な回答でして、どこにそういう施設がどういうふうにあるのかということを聞いているのではなくて、どのようになされているのかということを知りたかったのですね。というのは、少し海外の18歳未満の子どもたちに対する施設、特に韓国で見たときに、子どもに対する暴力、いわゆる性搾取とか、そういう子どもたちへの対応が普通の対応では不十分であると思われて、そういった教育というのか、施設を開設されているところを見たのですけれども、私が聞きたかったのは、例えば横浜と東京で民間でなされている18歳未満の子どもたちに対するシェルターですけれども、そういうところでも大変苦労なさっているということを聞いておりますので、そういうことを少し考えて、そういったことの回答をいただけるのかと思ったのですけれども、その点についてはいかがなのでしょうか。どこにお聞きしたらいいのか。
    岩井会長
    法務省よろしいですか。
    大津委員
    法務省ですか。子どもの施設のことに関しましては厚生労働省になるのでしょうか。
    岩井会長
    女子少年院ですかね。
    大津委員
    女子少年院というのは法務省の管轄ですね。そこでの子どもたちへの教育というものは、ただ、更生のためにきっとプログラムがなされていると思うのですけれども、どういったプログラム、例えばその中には小さいときに性的虐待を受けて、ある程度の年齢になったときにいろんな問題行動を起こす。そういう子どもたちに対してどういった対応がなされているのか。普通一遍通りの対応では、先ほどカウンセリングをなされているということも聞きましたけれども、その子どもたちの、もともとは親からの虐待やいろんな人たちからの性的な虐待暴力があった、そういう子どもたちが問題行動を起こしてそういうところに入れられていると思うのですけれども、根本原因を解決しなければ、また同じように戻って、今度は大人になってまた違う問題行動を起こしていくということがありますので、その辺はどのような施策というのか、対策をなされているのかというのをちょっとお聞きしたかったのです。
    法務省(横澤少年矯正課企画官)
    少年院の教育に関しましては、集団に対する働き掛けとして、性の問題など、同じ問題性を持つ少年をグルーピングし、週1回程度、約2時間の授業を2ヵ月程度の期間で実施し、性関係の問題ですとか、それに加えまして、今後の自分の生き方を考えさせることを中心に非行問題の指導を行っております。あとは、一人ひとり問題が異なりますので、基本的には少年院の教育は一人の少年に対して一人の教官が個別担任という形でつきまして、入院から出院までずっとその子どもの面倒を見るという中で、信頼関係を構築しながら教育を進めていくというのが少年院の基本的な教育のシステムになっております。
    女子少年の場合、家族関係の問題を抱えている者も多く、愛された実感がないといいますか、愛情に関する問題を抱えている子どもが多うございますので、その点につきましては、家族関係をいかに調整していくかということに力を入れております。特に保護者に対する措置ということで、面会ですとか、行事ですとかで、家族に少年院においでいただいたときに、少年院から積極的な働き掛けをすることに力を入れております。
    岩井会長
    ありがとうございます。
    小西委員
    この場でお話ししても一遍に話せることではないのですけれども、今、おっしゃったようなかなり伝統的な更生教育の見方ではもうだめだと。もっと生育歴をさかのぼって、法律の用語でいえば「虐待」を扱ってはいかなくてはいけないということは世界の常識だと思うんですね。「カウンセリング」という言葉は今まで何度も出てきましたけれども、これは中身が千差万別です。多分この質問の中でたくさん聞かれていることは、その中身のことだと思いますので、今のお答えのような家族調整ではこの人たちに対するケアとは今は言い切れないだろうというのが私の意見です。
    今、大津委員が言われたシェルターなどでの実際のケースを聞きましても非常に重くて、いろんな虐待も一緒にあって、本当に大変なケースが多いですね。そういう実情、現場では皆さん知っていらっしゃることだと思いますけれども、そういうことがこの場に反映されないと、聞いていてもなかなか私などはつらいものがありまして、そういうところもなるべくお話していただければと思いました。意見です。
    岩井会長
    それではほかに何か御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいですか。
    それでは、次に「(5)人身取引への対策の推進」に移ります。人身取引につきましては、内閣官房、警察庁、法務省、厚生労働省、最後に内閣府、外務省からもお願いいたします。
    内閣官房(河合参事官)
    内閣官房の河合でございます。よろしくお願いいたします。
    人身取引対策につきましては、「人身取引対策行動計画」を平成16年12月に策定をしたところでございます。私からは、人身取引対策行動計画の積極的な推進に関する取組状況及び評価について御説明申し上げたいと存じます。
    政府では、今、申し上げましたように、平成16年12月に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議で、人身取引行動計画を策定しております。これに基づいて、人身取引の防止、撲滅、被害者の保護の観点から関係省庁が連携して、総合的・包括的な対策を推進してきたところでございます。具体的にはic旅券の導入等の水際対策、在留資格「興行」に係る上陸許可基準の見直し、「人身売買罪」の創設を始めとした刑事法制の整備・取締りの徹底、婦人相談所における保護、在留特別許可の弾力的な運用による被害者の救済、カウンセリング、相談活動の実施、iomを通じました被害者の帰国支援事業等の施策を総合的に実施した結果、現行の計画に掲げられた施策のほとんどを措置したところでございます。
    その結果、人身取引事犯が減少するとともに、適切な被害者保護が図られるなど、同計画に基づく各種対策は大きな成果を上げたと考えてございます。
    次に、質問票の9番、「人身取引対策行動計画の策定状況」についてでございます。これにつきましては、平成21年中に新たな行動計画を策定すべく、これまでにngoとの意見交換会、あるいは有識者ヒアリングを実施し人身取引対策に注力されていらっしゃる方々の御意見、御要望を賜ったところでございます。現在、これらを踏まえて関係省庁の協力を得て具体的な案文の策定作業を行っているところでございます。
    今後できる限り早期にパブリックコメントを実施して、広く一般からも御意見を募る予定でございます。その上で12月に開催する予定でおります人身取引対策に関する関係省庁連絡会議、さらに犯罪対策閣僚会議において、御審議いただいた上で新たな行動計画を決定するとしたいと考えてございます。
    以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございます。
    それでは、警察庁、よろしくお願いします。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    警察庁です。資料3-(2)をごらんください。人身取引対策につきましては、人身取引対策計画に掲げられた施策を積極的に推進しております。それから、被害者となっております子ども、女性の早期保護を図るために警察庁が委託をした民間団体が「匿名通報ダイヤル」というものを運用しております。
    質問の13にあります「川崎でデリバリーサービスで100人近い女性が逮捕されたということで、デリバリーサービスは人身売買に当たらないのか」ということでありますが、この御指摘の事件については、川崎市の歓楽街・堀之内で売春防止法違反等で取り締まった事件でありますが、これは現在も捜査中の事件でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。なお、デリバリーサービス、いわゆる派遣型売春というものでありますが、これそのものが人身売買に当たるというわけではございませんで、被害婦女が人身取引議定書第3条の人身取引の定義に該当すれば、人身売買という形で人身取引事犯として逮捕するという形になります。
    それから、質問14の「iomのハンドブック」につきましては、これは全都道府県警察の人身取引対策の担当課へ配布いたしまして、人身取引事件捜査の際、あるいは被害者説明資料といったような形で、また、職員教養の際の資料としても活用しております。
    質問15の「『被害者』をどのような基準で認定しているのか」ということですが、これは警察におきまして、被害者本人、関係者から国籍、滞在資格、稼働状況等について事情聴取を行いまして、先ほど申し上げました人身取引議定書の定義に照らして人身取引事犯の被害者であるかどうかということを判断しております。
    質問16の「伝統的な形ではなく、日本人の配偶者として入ってくる『ソフト化』が見られる。これに対する工夫」ということですが、偽装結婚事犯は増加傾向にあります。警察としましては、摘発した店舗の外国人女性従業員の在留資格が日本人配偶者であったという場合には、その婚姻実態も調査いたしまして偽装結婚というものの解明に努めておるところであります。また、入管とも連携しまして、在留資格申請時に不審点があれば情報提供を受けるなどして検挙に努めておる状況でございまして、20年中は約140件(400名)余を検挙しております。
    質問の23ですが、「『被害者の数』が、それぞれ異なるのはなぜか」ということですが、これは警察が被害者を保護した際に、例えば被害者が正規の旅券を持っていて、かつ在留期間内に帰国するというような場合は入管への通報は行わない場合がありますし、被害者が婦人相談所での保護を希望しないで帰国するという場合には婦人相談所への保護依頼を行わないといったこともありますので、そういった形で異なってくるのかなというところであります。
    質問25の「人身取引被害者の数が少なすぎるのではないか」ということでありますが、これまで人身取引被害者の外国人女性は大体興行という在留資格で入国する、あるいは不法入国・不法滞在といった形でいるということでありますが、「興行」資格につきましては、例えば平成17年に入国した外国人は約10万人ということですか、3年後の20年には3.5万人程度ということでかなり激減しておりますし、「興行」という要件を法務省のほうで厳格化したといったこともあるかと思います。そういったことで興行資格で入ってきた者で人身取引被害者というのも確かにこちらでも減少しておるということであります。それから、不法入国・不法滞在についても、これも平成16年1万2,000人余から平成20年には5,000人余ということで大幅に減少しておりまして、こういったことで人身取引被害者も減少しているのではないかと見ております。
    いずれにしましても、警察としましては、人身取引事案を潜在化させないようにするために、この母国語を有する職員、あるいは女性職員といったものを有効活用いたしまして、被害申告しやすい環境づくりに努めております。
    摘発が困難になっている事情の1つとしては、被害者のほとんどが外国人女性ということで、彼女たち自身が不法滞在というようなことで、なかなか警察に通報しにくいというようなこともあると思われますし、また、言葉がわからないといったこともあると考えております。
    以上です。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、法務省、よろしくお願いします。
    法務省(下村審判課法務専門官)
    法務省入国管理局から御説明をさせていただきます。
    入国管理局におきましては、人身取引対策行動計画の積極的な推進をしているところでございます。行動計画の中で、入管法の一部改正、興行に係る基準省令の見直し、在留特別許可の適切な運用による被害者の保護などを実施しております。人身取引の防止策としまして、上陸審査を強化するとともに、パトロールなどを行っておりますし、また、外国の空港に直接担当官を派遣しまして、水際対策を積極的に行っているところでございます。人身取引事案を認知した場合につきましては、警察庁さんなどの関係機関と連携しまして人身取引の全容解明に力を入れ、人身取引事案の撲滅に向けた取組を行っております。
    被害者につきましては、まず被害者の実質的な保護ということが重要ですので、そういう観点から婦人相談所等にまず保護を要請しまして、その者が退去強制事由に該当すると認められるときであっても、身柄を収容することなく手続を進めることとしております。
    人身取引の被害者から在留資格の変更、更新等の申請があった場合には被害者の方の希望を踏まえて、その立場に十分配慮しながら在留特別許可も含め、正規に滞在できるような措置を講じているところでございます。
    関係省庁と協力しながら、各国語で記載されたリーフレット等も配布をしているところでございます。
    質問いただきましたことについて御説明をさせていただきたいと思います。質問番号の14番からになりますが、「iomのハンドブックをどのように活用されているか」という点につきましては、iomの職員を講師として招いております各種研修で担当職員に直接配布を受けたほか、地方入国管理局職員に対しても相当数を送付しております。人身取引被害者の認定や判断のための調査事項における参考資料として活用させていただいています。
    15番の「『被害者』をどこがどのような基準で認定しているのか」ということにつきましては、入国管理局におきましては、入管法の2条7号に規定する人身取引等の定義に該当する者を被害者としておりますが、同定義につきましては、人身取引議定書が定義する人身取引の行為類型を網羅して規定されたものでございます。当局におきましては、入管法に規定する人身取引等の定義の解説や調査に係る注意事項等をまとめた執務参考資料を作成し、地方入国管理官署に配布しておりますが、そのような配布資料及びiomの作成されていますハンドブックを参考として、慎重かつ十分に調査を行うとともに、警察、在日外国公館、iom等とも連携して人身取引に関する情報の提供を受けるなどして、人身取引被害者であるかどうかの判断を行っております。
    質問の16になりますが、「伝統的な形ではなく『日本人の配偶者』として入ってくる『ソフト化』」ということなのですが、まずは入国をさせないという観点から、事前審査や上陸の審査を厳格に行っております。警察庁からもお話がありましたけれども、警察庁と連携・協力して、偽装結婚等の取締りを強化しているほか、特に人身取引の温床となっていると思われる風俗営業店への立入調査を積極的に行い、ホステス等として稼働している者のうち、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ者の婚姻実態を追跡調査するなどして、人身取引被害者の発見、的確な対応に努めております。また、個別事案につきましても、警察、在日外国公館、iom及びngoと連携しまして、それぞれの機関が入手しました情報に基づいて被害者が潜在している可能性が高い風俗営業店への立入調査を行うなど、潜在化している被害者の保護に努めております。
    質問の17番になりますが、「被害者が『日本人の配偶者』という身分の場合、配偶者が加害者であるために離婚した後、在留したいという場合は、被害者として在留特別許可が出るのか」ということにつきましてですが、在留特別許可ということですので、当該被害者が入管法違反者であるということを前提としてお話しをさせていただきますと、通常不法残留等の違反状態にある人身取引の被害者につきましては、在留資格で特定活動というもので人身取引されたものとして、被害の回復をするための活動。ただし収入を伴う事業を運営する活動又は保障を受ける活動を除くという在留資格を付与して在留を特別に許可しております。その後、当該被害者が本邦での在留の継続を希望する場合には被害者の意思を尊重し、置かれている状況等に十分配慮するとともに、被害者本人の各種事情を総合的に勘案して、在留期間の更新又は在留資格の変更について判断することになります。
    質問の18番になります。「どのような段階で在留特別許可が出るのか。就労したい被害者がいた場合についてどうなんでしょうか」ということなのですけれども、まず被害者と思われる者の実質的な保護を最優先としておりますので、その後、被害者と認定するに至れば、可及的速やかに在留を特別に許可することとしております。典型的な例としましては、風俗営業店等における警察との合同立入調査を行い、被害者と思われる者がおりました場合には、被害者その者を婦人相談所等に保護依頼し、当局職員が保護先に出向いて事情聴取を行うなどして被害者と認定すれば、可及的速やかに在留特別許可を行っております。帰国しないで、本邦で就労したいという被害者の方につきましては、被害者の意思を尊重しまして、置かれている状況等に十分配慮するとともに、本人の各種事情を総合的に勘案して、在留期間の更新や資格の変更についても判断することとなります。
    続きまして、23番の御質問に対する御説明をさせていただきます。23番の部分につきましては、警察庁からも御説明がありましたとおり、入国管理局につきましては、入管法上手続が必要な場合につきましては、こちらで認知する場合がありますけれども、必ずしもそういうものだけではなく、在留期間内でそのまま帰国したいという方につきましては、当局のほうに御連絡が来ない場合もございますので、必ずしも関係機関すべてで同じ数が計上されているという状況ではないということでございます。
    25番の部分ですが、そちらも警察庁のほうからお話していただいたとおり、まずそもそも人身取引の被害者が多く含まれていると思われておりました在留資格「興行」につきまして基準省令を改正する。審査の厳格化を行い、さらに取締りを強化したことによってそもそも入国者が減少しておりまして、それに伴いまして被害者数も極めて少なくなっております。
    他方、入国在留審査の厳格化、取締りの強化を推進した結果、不法滞在者の小口化・分散化というものが顕著になってきておりまして、摘発箇所を増やしておりますけれども、退去強制手続をとった法違反者の数自体が減少傾向にございます。そもそも人身取引が潜在的な犯罪でありますところ、被害者の逃走や通報防止のための管理支配体制の巧妙化、就労に制限のない資格で滞在させ就労させるなど、被害者に被害性を自覚させないような管理手法をとられております結果、表面化しにくくなっていると考えられておりますので、今後とも関係機関、ngoと連携して、迅速かつ的確な被害者の保護に努めてまいりたいと考えております。
    質問26につきましては、刑事訴追の部分について、先に刑事局のほうからお話しをしていただきたいと思います。
    法務省(小玉刑事局付)
    質問番号26で「在留資格のない被害者に特別在留許可を与えて滞在させるなどした結果、実際に加害者が訴追されたり組織が解明された例はあるのか」ということですので、まずこの点だけ刑事局のほうからお答えさせていただきますと、ちょっと申し訳ないのですけれども、こういう例があるかどうかということは把握しておりませんので、実際こういう例があるかどうかはわからないところでございます。
    私からは以上です。
    法務省(下村審判課法務専門官)
    入国管理局におきましては、被害者の法的地位の安定を図るために仮放免などの制度を柔軟に運用して在留特別許可をしておりますけれども、そもそも加害者の訴追、背後組織解明等に対する協力意思があるかどうかということは、その許可をするかどうかとは関係のないことでございますので、そういう例があるかどうかについては承知しておりません。
    質問の28番につきまして「被害者の出身国別統計はあるけれども、地域、民族等についての分析があるか」ということですが、出身地域、民族等についての集計はしておりません。ただし、認知した人身取引事案の手口等分析いたしまして、参考資料を作成し、地方入国管理官署に配布するなどしております。また、人身取引の実態把握等に資するために人身取引データベースを作成、運用・活用しておりまして、被害者情報のほか、断片的なものも含めた加害者情報も登載して、地方入国管理官署におきまして、データベースの閲覧情報検索をできるシステムを運用しております。
    以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    法務省(大塚刑事局付)
    法務省刑事局1問残っております。
    岩井会長
    はい。
    法務省(大塚刑事局付)
    19番なのですけれども、「被害者が帰国した場合、犯罪被害者への情報提供がどのように行われているのか」ということでございますが、先日来、御説明させていただいております検察庁等で現在運用されております「被害者等通知制度」という制度につきましては、日本国内で検察庁が取り扱いました事件の被害者を対象としておりまして、その被害者が日本人かどうか、外国に居住する方なのかどうか、外国籍の方なのかどうかということは区別をしておりません。
    したがいまして、検察官が適宜通知を行うことになっておりまして、その方法としては、特段他省にお願いをしてということではなくて、検察庁のほうで把握して、お住まいになられているところに通知文書を発出したり、あるいはお電話で御連絡を差し上げたりというようなことで運用されていると承知しているところであります。
    今回、お尋ねの中で、外務省にお伝えいただいたところ、実際に被害者に情報が伝わっていないという事例があるという御指摘があるのですけれども、例えば犯罪が日本で行われたということになりますと、その時点では被害者の方は日本にお住まいであったりするケースが多いと思いますが、その後、転居予定の方に被害者等通知制度の御説明をさせていただくときには、きちんと国内であろうと国外であろうと教えていただいた転居先に通知しますということで御案内させていただいているものと思います。もし、そのような取扱いがなされていないという事例がありまして、今後改めなければならない点があるということでございましたら、具体的な事例として御教示いただけたらと存じております。
    以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございます。
    ここで中断いたしまして、資料6の「女性に対する暴力に関する専門調査会運営規則の一部改正について(案)」と、資料7の「第3次基本計画策定のスケジュールについて(案)」を事務局から御説明をお願いしたいと思います。ちょっと定足数の関係で、皆さんがいらっしゃる間に、これの議決をしたいと思います。
    藤澤推進課長
    大変申し訳ありません。予定では一番最後のその他のところの案件でございますが、今、会長から御紹介いただきましたように、本当にこの委員会、皆様お忙しい方々に委員をお願いしているところで、今日、もともとはもう少し御出席予定だったのですけれど、最終的に15人の委員の方の中から8人御出席いただいています。また、この後、皆さんお忙しいのでいらっしゃらなくなる方もいらっしゃるので、今、この15分ぐらいの間だけ、8人お揃いなので、申し訳ありませんが入れさせてください、議決に関係することでもありますので。
    資料6をごらんいただければと思いますが、こちらの専門調査会の運営規則の一部改正案についての御提案でございます。改正案そのものが1枚目、新旧対照表が2枚目、御了承いただきましたら改正後の規則となるのが、紙でいうと3枚目のページになります。新旧対照表が多分一番わかりやすいと思いますので、2枚目をごらんいただけますでしょうか。今回、改正をお願いできないかと思っているポイントは2つございまして、まず第4条のところで、まさに今日は関連するのかもしれませんけれども、開催に当たっての定足数の関係でございます。
    第4条の1項のただし書きのところに一文ございますが、もともとは本来原則は現行どおり過半数の方々が御出席いただかないと開催できないのですけれど、議題によって必要があれば、過半数の方が御出席でない場合でも開けるということにさせていただけないでしょうかということでございます。ただ、その場合でありましても、第4条の2項のただし書きにありますように、議決は過半数の方がいらっしゃらない場合はできないということにはさせていただきたいと思っています。こういう形での規定は既にほかに男女共同参画会議にぶら下がっている専門調査会、暴力の関係以外にも3つございますが、その3つの専門調査会すべてこういう形でさせていただいていますので、ぜひ暴力の専門調査会でもお願いできればと思っております。これが一つです。
    もう一つが、会議の公開の件でございまして、これが新旧対照表でいうと、5条の部分になりまして、新設になります。簡単に経緯だけ申し上げますと、今月2日の基本問題・計画専門調査会で、議事内容の透明性の確保という観点から、基本問題・計画専門調査会の運営規則の一部改正ということで、やはり原則公開ということでの改正を御了承いただいております。その基本問題・計画専門調査会の方では、私どもが今皆様にお願いしていますようなフォローアップをやっているところでありまして、基本問題・計画専門調査会の方もフォローアップが終わってから原則公開とするような形になります。
    こちらの暴力の専門調査会におきましても、基本問題・計画専門調査会と同様に議事内容の透明性の確保という観点からは原則公開としてはいかがでしょうかという御提案でございます。ただ、公開というのも原則でございますので、5条のただし書きにございますように、公開することによって、公平かつ中立な審議を保障する静謐な環境の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とできます。また、公開していても、第5条2項にありますように、審議秩序の維持のため、傍聴者が何か審議を妨害したりというような場合、退場を命ずるなど必要な措置をとることができるということにしております。こういう案文は、基本問題・計画専門調査会で御了承いただいたものと全く同じでございます。
    この2点が規則の改正の御提案でございまして、それに関連して、資料7も併せて御説明させていただきたいのですが、資料7は1枚だけの「第3次基本計画策定のスケジュールについて」というペーパーでございます。
    これも11月2日の基本問題・計画専門調査会の方でお示しした資料そのままなのでございますが、暴力の専門調査会、暴力の案件も含めて、現在各ワーキング・グループで個別に論点整理を行っていただいていまして、年内あるいは年明け早めに論点整理を行っていただき、基本問題・計画専門調査会のほうで年明け後、真ん中あたりにありますように、中間整理案の取りまとめの議論をしていただくことを予定しております。ここではこちらの暴力の論点も含めて全体の論点を一度基本問題・計画専門調査会に御報告して、計画全体の重点事項ですとか、重点分野のあり方を御議論いただきたいと思っています。暴力に関しては、基本問題・計画専門調査会での議論を受けて、また具体的な中間整理案の取りまとめに向けての個別の議論はしていただくのですが、そうしますとほかのワーキング・グループと同じように、年内、次回以降、基本問題・計画専門調査会に論点を整理して上げるまでの間の、ここでの皆様方の御議論はワーキング・グループという形で整理させていただいてはいかがというふうに思います。そして、中間整理案の取りまとめに向けて、基本問題・計画専門調査会で、全体をどういうふうに整理するかという御議論をいただいた上で、また暴力の専門調査会で議論いただくときは、今までどおり、暴力の専門調査会という形でやっていただいてはどうかと思います。ワーキング・グループということで、年内あるいは年明け早めまでにやっていただくものは、ほかのワーキングと同じように非公開という扱いになります。
    今、申し上げた点も含めて、資料6の規則改正案を御検討いただきまして、御了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。
    岩井会長
    ありがとうございました。今の説明に対しまして、何か御質問ありますでしょうか。
    後藤(啓)委員
    済みません、ちょっと確認なのですが、この附則で、51回の調査会から適用ということは、次回から。
    藤澤推進課長
    次回というのは、12月8日に予定していますけど、それは先ほど申し上げたように、ワーキング・グループとしてやっていただくので、多分年明けになると思います。
    後藤(啓)委員
    年明けから。
    藤澤推進課長
    専門調査会としてやっていただくのは、論点整理が終わった後のものからということで整理していただいてはいかがと思います。
    後藤(啓)委員
    ワーキング・グループは非公開ということですか。
    藤澤推進課長
    はい。それはほかのワーキングも同じです。
    後藤(啓)委員
    会議の公開というのは、原則論としてそういう流れになっていると思うのですけれども、多分この専門調査会の議題は、今までもあったかと思うのですけれども、例えば児童ポルノの問題とか、そういうことを取り上げるとなりますと、大変な反対をする方々が参加して、混乱したことがあると聞いたことがあります。、ですからこの専門調査会の性格からしてほかの基本問題・計画専門調査会のような部会とちょっと違うのかなというふうに思いますが、その辺はどうお考えなのか。
    藤澤推進課長
    確かにおっしゃるように、暴力のテーマというのは、ほかのテーマに比べてかなりセンシティブな部分はあると思っております。ただ、原則公開ということで、先ほども申し上げたように、公開することで審議に支障を及ぼすことがある場合は非公開としていただければと思いますので、各回毎に今回は公開にするのか、非公開にするのかは、また会長と御相談しながら、あるいは皆様と御相談しながら決めていくという形になるのではないかと思います。
    後藤(啓)委員
    51回から公開ということですね。
    藤澤推進課長
    51回からこれを適用するので、まさにその51回を公開するか、非公開にするかというのは御議論いただくのだと思います。今は自動的に非公開ですが、51回を公開、非公開どちらにするかというのをこの改定によって判断できるということになると思います。
    後藤(啓)委員
    51回については、今日判断するということですか、ここで議論して。
    藤澤推進課長
    51回については、まだ途中にワーキング・グループもあり、まだ時間もありますから、今、この場で決めていただく必要は必ずしもないのではないかと思います。
    後藤(啓)委員
    51回の開催までに決めるということですか。
    藤澤推進課長
    ここで御相談させていただくなり、会長に御相談するなりさせていただければと思います。
    後藤(啓)委員
    わかりました。一回公開した後の状況をみて判断せざるを得ないというようなことになる懸念はあるのではないかと思っておりますので、それだけ申し上げておきます。
    岩井会長
    ある程度、傍聴希望などについては申請いただいて、入っていただくということになりますので、入るときに身分証明などを見るようになっておりますので、やってみなければわからないというところはあるかと思いますが。
    藤澤推進課長
    公開する場合、いろいろやり方はあると思いますが、私ども今考えているのは、事前にホームページで、何月何日どこで公開します、という御案内をしつつ、傍聴希望の方に申し込んでいただきまして、多数のときは抽選という形にしたいと思っています。事前申込に当たっては、当然名前等を書いていただくのですが、実際に当日の会議のときに来ていただく際にも、身分証明書ですとか、免許証などで、御本人かどうかというのは確認はいたします。
    岩井会長
    それでは案のとおり、運営規則の改正を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    (「異議なし」と声あり)
    岩井会長
    それでは、案のとおり改正をしたいと思います。
    藤澤推進課長
    ありがとうございました。
    岩井会長
    それでは再開したいと思いますので、厚生労働省、よろしくお願いします。
    厚生労働省(堀井調査官)
    それでは、いただきました御質問の番号で11番からお答えをしたいと思います。「全国の婦人相談所で保護をした人身売買の被害者について、労働搾取などの主訴別のデータがあるか」という御質問でございますが、基本的に婦人相談所で人身取引被害者の一時保護を行う際には、まず初めにその保護をした警察、そして入国管理局などから、一時保護に必要な情報として保護に至るまでの経緯ですとか、被害者の国籍、年齢などの情報を得ているという状況でございまして、御質問いただいたような、例えば労働搾取ですとか、国際結婚とか、そういう主訴別のデータは取りまとめをしていないという状況でございます。御理解いただければと思います。
    続きまして、質問番号の12番でございます。こちらは「婦人相談所で、人身取引対策行動計画策定後の被害女性を受け入れるに当たって、どういう苦労があったというのを把握をしているか」、具体的なケースについてのお尋ねでございます。
    私どもが各都道府県から聞いている事例を簡単に御紹介をさせていただきますと、まず1点目としましては、やはり言葉ですとか文化の違いで被害女性の身体面、精神面の訴えに細かく対応することの困難。そして2点目として、宗教上食することができない食材があったり、あるいは日本の食べ物が嗜好に合わないなどの問題。そして3点目としまして、季候の問題で、要は冬期の保護などについては、特に一定以上の温度調整が必要ですとか、そういう問題があったと。そして4点目ですが、一度に多数の被害女性を一時保護する必要があったときに、一時保護の委託先の確保に苦労したということ。
    そして5点目ですが、被害女性同士のトラブルですとか、他の入所者との間のトラブル、こういったものの調整についての問題。そして6点目ですが、一時保護の期間が長期化した場合に被害女性も当然ストレスがたまってまいりますので、そういう方に対する精神的ケアですとか支援プログラムの工夫が必要という問題。そして7点目ですが、これも一時保護期間が長期化することに伴いまして発生する諸費用、例えば暖房費ですとか、移送費、委託費、そういった費用的な問題。そして8点目ですが、これは長期化ということにも関係するのですけど、支援する一時保護所の職員の負担も大きくなり、逆に職員に対するフォローが必要になったといった報告を聞いております。
    私どもとしましては、各都道府県から今でも毎月、一時保護の状況などについての報告を伺っておるのですが、いろいろな機会を活用して、例えば婦人相談所の所長さんとか、あるいは主管係長さんなどの担当者の方の研究会、こういったものがございますので、こういう場で外国人の方への支援を考えるといったことをテーマにして、具体的にお困りのことを聞いたり、連携状況を聞いたりといったことをやっている状況でございます。
    続きまして、御質問の14番「iomのハンドブック」の関係です。こちらは各省からも御紹介がありましたが、私どもとしましても、国際移住機関から各都道府県を通じて全国の婦人相談所にハンドブックが配布されていると聞いており、それを活用していただくということになっております。また、iomとの連携ということでは、iomの職員の方をいろんな場での講師にお招きをしているということで、ちょうど11月5日、6日も研究会が開催されたときに、iomの人身取引対策のコーディネーターの方ですとか、プログラムコーディネーターの方を講師にお招きをしたということがございました。
    続きまして、15番の御質問ですが、「『被害者』の認定の基準」ということです。こちらも各省さんから御回答ございましたが、被害者認定ということにつきましては、基本的に警察及び入国管理局で行われているという状況だと理解しています。私どもとしては、例えば関連する機関で児童相談所、婦人相談所については、そういった機関の調査などに情報提供を行うなどして協力をするということで対応しておるところでございます。
    続きまして、御質問の20番でございます。「シェルターにおける外国籍被害者への配慮や未成年の場合の配慮」という御質問でございますが、まず被害を受けられた方の回復のための支援としましては、5点ほど挙げさせていただきたいと思います。
    1点目は適切な母国語の通訳の確保対策。2点目は身体症状の訴え等がある場合に婦人相談所に配置をされている医師や病院の受診による医療ケアの提供。そして3点目としては、先ほども出てきたのですが、なるべく被害者の方の国の習慣とか文化、価値観、こういったものを尊重した入浴や食事など生活面での配慮。そして4点目としては、母国語によるカウンセリング。5点目としては、いろいろなプログラムを一時保護所内で実際に開催することを通じまして、健康的な生活を回復するための支援をしていると。具体的にいろんな行事や手芸とかがあるのですが、そういうことを行っております。特に未成年ということで、被害女性が児童の場合については、関係機関、児童相談所、こういったところと連携を図るということが重要と考えています。そして児童相談所の一時保護所におきましても、外国籍被害者の方に対応するということで、自治体に対して通訳など協力員の配置でございますとか、個別に対応が可能な居室の整備、こういったものについて補助ができるような補助金を措置をしているという状況でございます。
    続きまして、23番ですが、これは各省さんからもお答えがありました「被害者の数」についてはそのお答えどおりでございます。
    24番「人身取引被害者を収容する民間シェルターへの財政的援助」ということですが、これは民間のほうがより被害女性の母国語を理解する職員がいるなどの理由で適切な保護が見込まれる場合などについては、一時保護の委託を行っています。ちなみにこの委託費については、国2分の1、都道府県2分の1負担ということで実施をしておるところでございます。
    御質問の番号の27番でございます。「帰国支援以外の回復のための支援」ということで「cedawの最終見解にも指摘されている内容との関連」でございます。被害女性の回復のための支援としましては、先ほど5つの項目を御紹介させていただきましたが、母国語通訳の確保ですとか、医師、病院の受診などの医療ケアの提供、出身国の文化・習慣などに配慮した入浴、食事面の生活の配慮ですとか、カウンセリングなどを行っているところでございます。
    以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、次、内閣府お願いします。
    仲程調整官
    内閣府は問番号10番で、後藤弘子先生から、「男女共同参画基本計画と人身取引対策行動計画をどう連動させていくのか」という御質問がございました。現在の第2次基本計画でも人身取引対策行動計画の積極的な推進というものが記載されてございまして、同計画に沿って関係施策を積極的に推進することとされております。それに基づきまして、先ほど来、説明ございましたように、各省庁において様々な取組が行われてきたところでございます。人身取引対策行動計画につきましても、先ほど御説明ございましたが、本年中を目途に新たな計画を作成する予定でございます。その人身取引対策行動計画におきましては、女性の人身取引の課題につきまして、網羅的に記載されるものと思われますし、現行の男女共同参画基本計画におきましても、人身取引対策行動計画に沿って関係施策を積極的に推進するという旨の記載がございますので、次期の男女共同参画基本計画におきましても、人身取引対策行動計画と連動していくことが重要だと考えており、その方向でどのように記載していくかということをまた関係省庁とも検討していきたいと考えているところでございます。以上です。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、外務省、お願いします。
    外務省(松井人権人道課長補佐)
    外務省からお答えします。順番に、まず16番です。「日本人配偶者として入ってくる『ソフト化』が見られるが、そのためにどのような工夫を行っているか」ということです。事実としまして、人身取引の被害者自体は減っていると認識しております。御指摘のとおり、興行という資格に代わって最近は査証で「日本人配偶者」とか、例えば「短期滞在」の査証の資格で申請をしてくるというケースが多いと認識しております。なので、外務省としては在外公館とか、本省のホームページに5か国語、具体的に言いますと、英語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語、この5か国語で注意喚起をするというようなことの工夫はしております。また、在外にたいして査証審査の厳格化ということで指示をしておりまして、もしそういう怪しいケースがあった場合には直接「査証担当官」と言いますが、査証官が本人に面接をするとういような工夫はしております。
    次ですが、21番です。「タイとの関係で、mouもしくはsopを締結する予定はあるのか」、これはございます。我々はmouと言わずにs0p(スタンダード・オペレーティング・プロシージャー)と言っておりますが、今現在タイと鋭意交渉中です。具体的には人身取引被害者が日本で発見された場合で、タイ人の場合ですが、タイへ帰ったときに、タイはどういうふうにして受け入れをするのですかという手続面を双方で明らかにしておこうと。そうすることで、実際にそういうことが起きたときに迅速に対応できるでしょうということでやっております。我々としては日本側の手続は書き込んだつもりでおるのですが、タイ側が作業がスローペースでして、そういう関係でゆっくりしておると。できれば、年内ということを本当は考えておったのですが、なかなか難しいのではないかと正直思っております。
    次、22番ですが、これは御指摘のとおり、国際組織犯罪防止条約に批准していないので、親条約である国際組織犯罪防止条約を批准していないので、人身取引議定書が締結できてないということは御指摘のとおりです。ただし、一方で人身取引議定書が要請している内容についてはほぼ国内法では対応できていると考えております。
    29番、「人身取引根絶のために、odaとか人間の安全保障基金等でどのような施策を行っているか」、これについては様々です。もし類型化するのであれば、以下の3つくらいではないかと思っています。
    一つは医療、具体的には、例えばストリートチルドレンとかに医療サービスを提供したり、心理カウンセラーをあてがったり、そういうシェルターを提供するというようなことをやっております。二つ目に重視しているのは雇用。基本的には仕事がなくてそういう被害に遭うということもあろうかと思いますので、職業訓練とか、そういうプログラムを、実際やるのは国際機関がやるのですが、やっております。
    ちょっと戻りますと、医療の話ですと、hivの絡みも結構ありますので、実際のケアということもやっています。
    医療、雇用ときまして、三つ目は教育だと思っています。基本的には基礎教育をしっかりするべきでしょうという部分と教師とかコミュニティがそういう人身取引被害というのはどういうものかという基礎教育とは違う部分で理解を深めるということも重要だと思っていますので、そういうあたりのコミュニティ能力の強化ということについても、国際機関を通じて具体的に支援をしています。これは一言で言うと、医療ケアというのはその場限りで終わってしまうのかもしれないのですが、雇用とか教育はその場限りではなくて、一回やった支援が次に活きるということを重視してやっております。地域的には主にアジアで、カンボジア、ベトナム、フィリピン、ラオスが多いですが、中には東欧でモルドバみたいなものも例としてはございます。
    それから、同じく29番の後段ですが、「『貧困の女性化』を是正するためにどのようなプログラムを実施しているか」、これを明確にぴしっとお答えするのは難しいのですが、外務省としましても、男女の均等な開発への参加と受益ということについては重要視しております。実際、oda大綱には以下のとおり書いてありまして、「特に男女共同参画の視点は重要であり、開発への積極的参加及び開発からの受益の確保について十分配慮し、女性の地位向上に一層取り組む」としっかり書いてございます。それとは別途、「ジェンダー開発イニシアチブ」というのがございまして、その中では、odaのすべての段階、すなわち計画の段階、実施の段階、評価の段階においてジェンダーの主流化を促進するということを定めています。具体的にはodaの関係する部署、在外公館において、odaジェンダー担当官というのを配置しています。そういう中で、実際に行われる中、あるいは計画の段階、評価の段階でジェンダー・平等の視点が入ってくるようにという工夫はしておるつもりでございます。
    以上です。
    岩井会長
    ありがとうございました。
    それでは、質疑応答に移ります。時間がちょっと押しておりますので、事前に出した質問とは重複のないようにお願いいたします。それではどうぞ。
    大津委員
    質問ではないのですけれども、男女共同参画基本計画の改定では、外国籍だけを柱立てしていただくことは可能なのかどうか。
    岩井会長
    回答はよろしいですか。
    大津委員
    回答はすぐには出ないでしょうから。
    岩井会長
    はい。
    後藤(弘)委員
    すみません。途中から来ましたので、すでにお答えいただいたかもしれませんが、一つだけ確認と、あと一つだけお答えを聞いた上での質問です。一つは、例えば人身取引の被害者の女性が日本で働きたいというようなことを思ったときに、私が今お聞きした範囲内だと、特別在留許可は出るけれども、それだけに終わっている被害者支援という観点からは、何らかの支援をしてあげたらどうかというような気もするのですけれども。例えば具体的にそういう就労の支援であるとか言葉の問題であるとか、そういうことをやっているプログラムみたいなものはあるのかどうか、お聞きしたいのが一つ。
    あと、先ほどの19番の質問に関連してなのですが、日本国内で被害に遭った場合、、ちゃんと説明をして通知してくださいということは、その人がどこにいようが、その人、本人に対して、その人にわかる言葉できちんと説明がされるという理解でいいのかどうかということを確認したいと思います。以上です。
    岩井会長
    法務省でいいですか、厚生労働省。
    後藤(弘)委員
    どっちかわからないですけど、法務省か厚生労働省かということになると思います。
    厚生労働省(堀井調査官)
    厚生労働省からお答えできるところから、時間の関係もあるので、多分順番的には逆だと思うのですが、在留資格ですとか、そういった問題がクリアされた外国の方で、仕事をしたいが言葉の問題でなかなか職がないという方については、あらゆる言語というわけにはいかないのですが、一部例えば英語ですとか、ポルトガル語、中国語、韓国語、そういった言葉の話せる相談員を設置したハローワークを設けております。それで、外国人コーナーという形で専門的にやっているところもありますし、そういったところでお手伝いできるところはしていくのかなというふうに今考えております。以上です。
    (事務局注:適法に在留している者のみにしか職業紹介はできない。)
    法務省(下村審判課法務専門官)
    本人が希望すれば就労が可能な在留資格を認めますということではちょっとないので、厚労省との調整が当然必要になってくると思うんですね。通常であれば、厚労省のほうで職業紹介をするケースというのは、前提として就労できる在留資格を既に持っている方に対する紹介ということにはなるのですけれども、必ずしもそれに限られるものではなくて、例えば留学生であれば、今現在は就労可能な資格ではないけれども、変更することによって可能であるような人たちに対しても職業紹介はできますので、職業紹介も含めて就労支援と在留資格の関係、どちらが先か、後かということではなくて、同時並行的に就労先が見つかって安定的にお仕事をしていただけるのであれば、在留資格を変更することを具体的に考えることもできるでしょう。ただ、その当てが全くない状態で、まず職を探すために資格を変えてくださいというのは、通常の外国人の方でも当然できない状態なので、そこは人身取引の被害者の方につきましても、個別具体的に御相談をしていただく中で、資格の変更が認められれば採用してもいいというところがあれば、それは仮に採用していただくとして変更を考えることももちろんできると思いますので、そういった形で一律に日本で滞在したいということであれば、就労資格を出しますということでもなければ、就職先が決まらないとビザが出せませんということでもないので、そこのあたりは個別に対応させていただく。個々の事情を勘案した上で決めさせていただきたいということです。
    林会長代理
    2点ありまして、一つはコメントです。まず、今日各省庁の御意見を伺っても、人身取引の被害者の数が検挙数で減っているのが、人身取引の対策の成果が上がっているからなのか、それとも潜在化しているからなのかということについては、成果が上がっているという方向でのお返事が多かったと思います。だけれども、本当にそうなのだろうかというところは疑問に思います。もともとの出発点が平成18年に23人だったのが、平成20年に6人になっているという、この数字が少なすぎるのではないかと私が質問をしたのに対しては、入国審査が厳格化したとか、興行ビザがなくなったとのお答えでした。それはそれでわかるのですが、そもそも平成18年に23人しかいなかったということをどう評価するのか。本当は5,000人くらい検挙されなくてはいけなかったものが23人しかいなかったのだとしたら、成果が上がったという評価はできないのではないかと思うのですね。もちろん全面的な成果が上がったというだけのお話だったのではないと思いますけれども、被害の潜在化ということについてはより積極的に取り組んでいただきたいということが1つ。
    先ほどの後藤弘子委員からの御質問にも関連しますが、人身取引の被害者は別に来たくて日本に来たのではないからこそ被害者であるわけですよね。だから親からも捨てられ、職業もなくし、友達も奪われて連れて来られたわけなので、その人たちに対して「帰国しなさい」という権利は私たちにないのではないかと思うんですね。その人たちが、「今さら故郷には帰れないから、ここで自活して生活したい」と思うのであれば、それに対して支援していく義務というのが私はあるのではないかと思います。だから、「就労可能でない在留資格を持ってきた人について積極的に働けるような在留資格を与えるポリシーはとっていません」というのが今のお答えだったと思うのですけれども、それでは被害をつくり出している国の責任というのは何なのかということについてお答えになっていないのではないかと思いました。
    それから、外務省のodaについての御説明ありがとうございました。いつも文句ばかり言っているので、たまに日本政府をほめることを申し上げたいと思うのですけれども、女子差別撤廃委員会で、ほかの国の審査を聞いているときに、「あなたの国は人身取引についてどのような取組をやっているのですか」というと、結構日本の援助でいろいろなプログラムをやっていますという国があります。私が今記憶しているだけでもエクアドルであるとか、カザフスタンなどです。草の根無償であるとか、恐らく人間の安全保障基金ではないかと思いますけれども、かなり詳細に日本からの援助という言葉が出てきましたし、休み時間などに代表部のその国の大使からもお礼を言われたことがありますので、ぜひこういう良いプログラムは続けていっていただきたいと思います。
    大津委員
    林委員のほうと関連するのですけれども、在留資格を得られる方々というのは、人身取引被害者と認定された方に関して得ていると思うのですけれども、今までの回答ですと、被害者の人は全部本国へ帰りたいと言っていると、そういうふうにずっと今まで言われてきました。しかし、なぜ帰りたいというのかというのは、私たちの国そのものの受け入れが不十分である。施設内で公的なシェルター、民間シェルターにしましても、本当に短期間で滞在するような場所にその方が長期的にいらっしゃるということに対するケアができてないと私は思うんです。そういう意味では、こんなところにいたくないと。それは民間の私たちのシェルターにもそういうふうに言われましたので、こんなところに長くいたら気がおかしくなるというふうに、それだけ私たちの公的シェルターにしても民間シェルターにしても、その当事者に対してのケアができてないから、もう帰りたいと言われるのだと思うんです。
    その中でもどうしても日本に滞在したいという方がいたときに、それに対しては適切な対応をするというふうに言われてきたと思うんですが、今までそういう方がいらっしゃったのかどうか。むしろいらっしゃらないと思うんです。それに関しては、私、国としての責任を、林委員と同じですけれども、その被害者の人たちがいられない状況をつくっている国の責任を私はこの人身取引被害者に対しては果たしていかなければならないのではないかと。いたいと思っていた人がもういや、もういいわと言って帰られた人を私は何人も見ておりますので、全部が全部帰りたいと言っていたわけではないんです。もし可能であるならば、日本で滞在していきたいと思っている人でもやっぱりあきらめて帰って行く中できちんとした対応を、これからどうするのかということについてお考えを聞くのには随分と時間がかかりますので、また何らかの形での各省庁の方に関しては回答していただきたいと思います。
    先ほど内閣官房からも言われましたように、12月にまた人身取引対策の関係機関の話し合いがあると聞いていますので、そのときにでもまたお話をいただければありがたいと思います。
    内閣官房(河合内閣参事官)
    内閣官房でございます。先ほど林先生の方から人身取引の被害者が減ったことについての評価はどうなのかというお話がございました。平成16年12月にできた人身取引対策行動計画の各施策を実現した結果としてこういう結果が出たということについてお話をしてまいりました。ただ、問題は、現在一体どういう状態になっているのかということを改めて考えていかなければならないというのは御指摘のとおりでございます。
    人身取引対策行動計画の進捗状況についてのngoの方々からのお話、あるいは有識者の方々からのヒアリングの結果としまして、国内情勢についての認識としては現在各種施策を実現した結果としては、今申し上げたとおりでございますけれども、逆に、人身取引の手口が巧妙化、潜在化しているとの御指摘がございます。また、国連特別報告者のエゼイロさんからは、日本が多くの人身取引犠牲者の目的地国となっているという御指摘をいただいております。
    まさにこういった御指摘を踏まえて、人身取引を取り巻く新たな情勢として、これに対応するということから、新たな人身取引対策行動計画をつくってまいりたいというように考えてございますので、御協力方、よろしくお願いいたします。以上でございます。
    法務省(大塚刑事局付)
    法務省刑事局です。先ほど御質問いただいていたと思いますので、回答させていただきたいと思います。番号19の質問に関してでございますが、委員、御指摘のとおりでございまして、検察庁が事件を受理した又は検察庁において事件を立件した。そこで被害者の方ということでこちらのほうが犯罪被害者等通知制度、これを教示させていただきまして、その中で処分の結果ですとか、裁判の結果、裁判期日、こういったもろもろの提供事項がございますので、その中で提供を希望された事項につきましては、その方がどこにお住まいであろうともこちらから通知をさせていただくと。ですので、お住まいがわからなくなってしまうと全く通知するすべがなくなってしまうものですから、そこはきちんと転居されたら御連絡くださいということも御案内させていただいているところです。
    言語のことも御指摘がありましたが、これは必ずしもすべての案件についてどういった言語を使って連絡をさせていただいているのかというのを現在承知しておりませんが、当然被害者等通知制度ということで、被害者の方に適切な情報を伝えるという趣旨に基づきまして、適切にそれぞれ検察官の判断に基づいて対処されているものと考えております。以上でございます。
    岩井会長
    何かほかにありますでしょうか。
    後藤(啓)委員
    これは内閣府さんといいますか、事務局への御質問になるのですけれども、本日いろいろ各省さんで人身取引とか、女性に対する暴力全般についての取組のお話ありましたが、また片や、女子差別撤廃委員会の最終見解でもいろいろ指摘されていることがございますよね。女子差別撤廃委員会で指摘されていることを、それぞれの担当省庁さんも、これは当然御承知かと思うんですけれども、それぞれについて担当省庁さんで対策をお考えになって、それを内閣府さんのほうに御報告なりされるような、今、手順になっているのでしょうか。
    藤澤推進課長
    それは暴力に限らず、全般的にcedawの最終見解でいただいたことについて、今、各省庁にどういうことを考えていらっしゃるかというのはお聞きしているところです。
    後藤(啓)委員
    その御回答はいつ頃いただけるような予定になっているのでしょうか。
    藤澤推進課長
    今月には大体いただく予定だと思います。
    後藤(啓)委員
    それは我々に教えていただけるということでよろしいのでしょうか。
    藤澤推進課長
    議論していただく上でも多分必要になるかと思いますので、何らかの形で御報告したいと思います。
    後藤(啓)委員
    わかりました。ありがとうございます。
    岩井会長
    それでは、よろしいでしょうか、ほかに。
    それでは、次に移ります。次に「(6)セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進について」、文部科学省、厚生労働省、警察庁から御説明いただきます。よろしくお願いいたします。
    文部科学省(土井女性政策調整官)
    教育の場におけるセクシュアル・ハラスメントについては、文部科学省として、教育関係者に対しセクシュアル・ハラスメントの防止について、各種会議等において周知しております。また、毎年教育職員に係る懲戒処分の状況を調査・公表するとともに、任命権者に対して児童・生徒に対するわいせつ行為は教育職員として絶対に許されないことであると。そういったことを行った者に対しては、原則懲戒免職とする等厳正な対応をすること。それから、処分事案に児童・生徒が関係している場合には、そのプライバシー保護に十分配慮することなどを通知等により指導を行っております。
    質問の31番ですが、原委員から、「セクシュアル・ハラスメントの被害に遭った児童・生徒に対するケアについてはどのように行われるのか」との御質問をいただきました。
    セクシュアル・ハラスメントの被害を受けた児童・生徒へのサポートは二つございまして、一つは教育相談、二つ目が健康相談・保健指導、この二つの方法により実施しております。教育相談に関しては、学校に「スクール・カウンセラー」や「スクール・ソーシャルワーカー」を配置しまして、子どもたちが様々な不安や悩みを相談できるよう、学校内のカウンセリング機能の充実を図っております。「スクール・カウンセラー」には、児童・生徒の臨床心理に関して高度な専門的な知識・経験を有する者を配置しておりまして、「スクール・ソーシャルワーカー」には、教育分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門的な知識や技術を有する者を配置し、必要に応じて関係機関との連携を図っております。
    また、健康相談・保健指導に関しては、事件・事故に巻き込まれた児童・生徒等の心の健康問題に適切に対応するため、養護教諭をはじめとした教職員が相互に連携し、健康相談又は児童・生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童・生徒等の心身の状況を把握することが重要だと考えています。また、健康上の問題があると認めるときには、遅滞なく、児童・生徒等に対して必要な指導を行うとともに、その保護者に対しても必要な助言を行い、また、必要に応じ地域の医療機関等との連携を図るよう努めております。
    質問の30番、大津委員より「学校現場で教師からわいせつな行為があり、厳重な処罰があるのは周知しているが、知的障害がある児童が教師からわいせつ行為を受けた場合、児童に対して適切な対応がなされているのか」との御質問をいただきました。
    知的障害のある児童に対するセクシュアル・ハラスメントに関する対応についても、基本的には、今、述べました被害に遭った児童・生徒に対する対応と同じで、学校におけるセクシュアル・ハラスメントに関する施策全体の中で対応しております。ただ、知的障害のある児童ということですので、個々の児童・生徒の障害の状態や経験等を考慮しながら、保護者とも連携し、共通理解を図った上で、性に関する教育を行うなどの対応も現場ではなされているところであります。
    その他の場におけるセクシュアル・ハラスメントについてですが、スポーツ団体を統括する財団法人日本体育協会では、スポーツ界におけるセクシュアル・ハラスメント防止のため、ガイドラインを作成したり、また、意識啓発などに努めております。
    今後の方向性といたしましては、文部科学省として各種会議や研修等において、セクシュアル・ハラスメントを含めた教員の服務規律の徹底が図られるよう指導に努めてまいりたいと考えております。また、各国立大学法人等に対して、必要な情報について提供を行う等、セクシュアル・ハラスメントの防止等の周知徹底に引き続き努めてまいりたいと考えております。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    次に厚生労働省、お願いします。
    厚生労働省(堀井調査官)
    それでは御質問の番号で32番でございます。「児童養護施設における子どもに対するセクシュアル・ハラスメントについての対応策」ということですが、児童養護施設などは保護者から虐待を受けた子どもなども多数入所しておるところですので、例えばそういう子どもたちから信頼を寄せられるべき立場の施設職員などから、子どもに対して虐待を行うといったことはあってはならないことだと考えております。
    そのため、児童福祉法を改正いたしまして、いくつかこの対応に係る措置を盛り込みました。まず1点目ですが、施設内虐待を受けたと思われる子どもを発見した人に対して通告義務を課す。施設内虐待を受けた子どもが都道府県などに届出をできるという規定です。そしてまた通告した施設の職員などに対し不利益処分などを禁止するという措置。そして届出ですとか、通告があった場合、子どもの保護や施設などに対して立入調査をしたり質問したり、勧告、指導をしたり、あるいは業務停止命令を課したりなど都道府県が講じるべき措置規定をしております。
    また、国が施設内虐待に関して検証するための調査研究を行うですとか、都道府県などが施設内虐待の状況に関して公表するといったものを児童福祉法の改正で設けたところです。こういった措置の実行を図っていくことが重要かと考えています。また、自治体に対してなのですが、通知を今年の3月に出しまして、内容としては「被措置児童など虐待対応ガイドライン」という通知を出しました。各自治体に対しては、この通知の中身を参考にして自治体独自のガイドラインをつくってくださいと依頼をして、御指摘のようなセクシュアル・ハラスメントや施設内の虐待、こういった問題についての防止策のために措置を図っていくというふうに考えております。以上です。
    岩井会長
    ありがとうございました。
    それでは、警察庁、お願いします。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    質問の30番で、「被害児童が知的障害があった場合の対応」ということですけれども、被害児童に知的障害があった場合、例えば事情聴取の際に女性警察職員が同席するといったようなこと。あるいは事情聴取がそもそも耐えられるかどうかといったことについて、医療機関ですとか福祉機関などと連携して捜査を進めておるという状況です。以上です。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、質疑応答に移ります。御質問、御意見ございますでしょうか。
    後藤(啓)委員
    文科省にお伺いしたいのですけれども、セクシュアル・ハラスメントよりも児童に対してわいせつ行為を行う教師の問題なのですが、これは教師を公立で採用する際に、性犯罪の前科があるとか、そういうことについては欠格事由になっているとか、そういうことはないですよね。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    教員の採用につきましては、任命権者である都道府県が採用することになっております。都道府県・指定都市の教育委員会が採用するということになりますので、選考についてもそこで行っておりますが、その選考の際に、前科とか、その他質問であるとか、そういったものでわいせつ行為等を行ったかどうかをチェックしているということは聞いておりますが、統一的な法令のルールというものはございません。
    後藤(啓)委員
    法令上、欠格事由になってないのではないかと思うのですけれども、でも教育委員会ではそういう調査をしているということですか。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    前科がある者につきましては、学校教育法及び地方公務員法で欠格条項になりますので、それは調査しています。
    後藤(啓)委員
    そうですか。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    前科がある者については、刑の消滅をした者などは別ですが、一度刑を受けている最中の者であるとか、そういったものは手元に法令がないのであれですけれども、欠格事由にはなっております。それから、それ以外のわいせつ行為を行ったけれども、その刑に処せられなかった者、それについては、法令では欠格事由になっているわけではございませんが、各教育委員会の方では、そういったことがないかどうかというのは十分に工夫をして採用しているとは聞いております。
    後藤(啓)委員
    それはありがたいといいますか、ちょっと意外だったのですけど、例えば少年時代にそういうのをやったことについては、教育委員会でわからないのではないかと思うのですが、どうなんですか。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    たとえ質問をしても自分から話さなかったり、「そういった事実はありません」と言われる限りにおいては、教育委員会は捜査機関ではありませんので、わからないということになってしまいます。
    後藤(啓)委員
    当然そういう人間は調査可能な範囲で排除すべきだと思うのですけれども、そもそも調査可能な範囲で調査するようにというような方針は文科省で出されているのですか。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    そのような指導については、これまで行ったことはございません。
    後藤(啓)委員
    わかりました。あと、前科はわかるということなんですが、少年時代、要するに少年犯罪といいますか、少年時代に行った行為について、どこに聞いたらわかるんですか。
    後藤(弘)委員
    どこに聞いてもわかりません。それが少年法の趣旨なので。どこに聞いてもわからない。
    後藤(啓)委員
    わからないといいますか、ただ、警察は情報は持っているといえば持っているんですよね。
    後藤(弘)委員
    でも言わないですよね。
    後藤(啓)委員
    言わないんですよ。私の問題意識は、それは法の手当てが要るなら法の手当てをするなりして、そういう性犯罪、あるいは児童に対するわいせつ行為をやっているような者が教師に入らないような調査をやるべきではないかと思うんですね。その方法が、今、法制度上ないのだとすれば、それは考える必要があるのではないか。今、先生がおっしゃった、少年法上それはできないというのは私はおかしいと思うので、それなら法改正するなりして、そういう者を教師から排除するような有効な仕組みをつくる必要があるのではないか。すぐ答えは出ないと思いますけど。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    仮に前科のある者であるならば、警察と連携をして必要な情報をとっているという教育委員会もあるとは聞いてはおりますけれども、仮に前科がない者であれば、どのような手段でそれをチェックするのかというのは非常に難しく、教育委員会も苦労しているところですので、御意見として受けとめさせていただきます。
    後藤(啓)委員
    これは警察庁というよりも法務省なのかわかりませんが、少年の時の犯罪については。ただ、結局児童を性犯罪者から守るという目的のために、合理的な許されることは検討はすべきだと思うんですね。それを少年法があるから一切だめだということでは私はないとは思うんですけれども、そこは検討課題、検討していただくに値するテーマではないかと思います。
    後藤(弘)委員
    少年時代のことについて、どこまでそれを職業を選択するときに反映するかというのは、ほかにも議論があるので、すぐそんな簡単にはいかないと思うのです。少なくともやるべきことは、教師になってからいろいろ問題を起こしている人が的確に排除されるようにするという仕組みが今あるのかというと、そうではない。こういうものは潜在化しますよね。潜在化するので、もちろんそれは教師になる前の資質の問題もさることながら、教師として採用した後に、そういうことをやっておきながら、例えばa校でやっていたことが発覚しないままb校に行くとか、そういう事例があるように新聞紙上では見えるので、そういうものをいかに発見して対応するかということのほうにまず全力を挙げていただきたいと個人的には思います。
    平川委員
    今のことに関連するのですが、私、32で質問をさせていただいたのですが、児童養護施設における職員の方も同じことが問われているのではないかと思うんですね。シェルターに入られる方たちの子ども時代のことを聞いていると、施設の中でセクハラを受けたり、わいせつ行為を受けたりという人が非常に多いのですね。そのあたりを厚生労働省としてはどのようにお考えかお聞きしたいのですが。
    厚生労働省(堀川調査官)
    今時点で私も具体的な採用に当たっての運用がどうなっているのかというのを把握しておりませんので、抽象的なお答えになってしまうのですが、確かに教師の場合と同様に、例えば自治体、都道府県などが運営している施設においては、その自治体の採用過程でどこまで聞けるかという問題があろうかと思います。そして面接に当たって、何を聞いて、どういう判断で採用していくのかというのは、民間企業におきましても、いろいろとかねてから議論があったと聞いておりますし、そういった一方での問題と、しかしながら、先ほど申し上げたように、私どもの施設についてはいえば、施設内でセクハラですとか虐待、これはあってはいけない、言語道断の事態でございますので、そういったことの防止のために何ができるかということで、私どもとしましては、先ほどお話したような形で防止のためにいろいろ法改正を行い、かつ自治体に対して実際に講ずるようなガイドラインを作ってくださいということで今対応しております。
    本日いろいろ指摘があった点につきましては、担当課に伝えて、どういうことが可能なのかというところについては見ていきたいと考えます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    さっきの先生の採用に当たっての前科の調査ということなのですけれども、罰金刑の前科もお調べになるのですか。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    採用に関してどういう質問の仕方をしているかというのは把握しておりませんが、少なくとも欠格条項に該当するような懲役を科された者については、公務員になれないわけですので。
    岩井会長
    禁固以上の刑ということですかね。
    文部科学省(高橋初等中等教育企画課専門職)
    はい。教育委員会のなかには、罰金刑も含むものを聞いているところもあるかもしれませんが、そのデータについてはございません。
    岩井会長
    わかりました。
    小西委員
    今の議論なのですけれども、禁固刑以上ということだとすると、ほとんどのケースに関してはあまり有効ではないと思います。実際にそういう加害をなす人たちの、例えば小児性愛とか、そういう傾向があったとしても、徐々に発展してくることが多いですから、それより前の時点で禁固刑に当たるようなことがあって、例えば小学校の教師になるというようなことはほとんどあり得ないと思うんですね。そうではなくて、もともと子どものポルノなんかを集めて持っていた人が、例えば小学校に入った時点でまたそれがエスカレートしていくということのほうがずっと多いと思うんです。そうだとしたら、少なくとも今あるケースをちゃんと発見して、二度とそういう職業に就けない形でやるという、後藤弘子委員の意見に私は賛成です。少なくともそれが施設でも学校でもほとんどできていない。
    それから、大学なんかでも、一度そういうことで処分された教員が、全くそれを隠した形のまま、大学のほうはむしろそういうことに関しては何のシステムも持っていませんから、何度もほかの大学に就職していくというケースが実際にありますので、そういう現在の被害について扱っていくことがまず先なのではないかと思います。
    林会長代理
    私自身もポルノの所持とかというのは、今だって、単純所持自体、処罰されてないわけですので、昔の前科というのはいくら掘り起こしても、今の行為に結びつく可能性は少ないのではないかと思うんですね。むしろ採用のときの面接で何を聞くかというようなことを少し精緻なものにしていただく方がよいのではないか。後で採用のときに正直に、答えてなかったではないかということを指摘した方が効果的なのではないかと思います。
    後藤(啓)委員
    私も後藤弘子委員のおっしゃったことに全く異論はございませんで、それはそれでぜひやるべきだと思うんですね。私も警察庁あるいは弁護士になってからも、そういう相談は非常にあるんですよね。変なことをする教師がいて、どうもその教師はそういうことを少年時代にやっていたようだという、どうすればいいですかというような相談を受けるのですけど、どうしようもありませんという回答になってしまいます。数としてどのぐらいあるのかはわからないのですけれども、ただ、調査の一つとして、自分に責任のある過去の行為というのを私は入れてもいいのではないかと思うのですけれども、そのやり方とか、どういう方法であるとかはもちろんいろいろ議論はする必要があると思うんですね。
    文科省の方が知っていたら教えてほしいのですけれども、アメリカとかでは、そういうことも採用の際に調査をしているやに聞いたことがあるのですが、もしおわかりになれば教えていただけませんでしょうか。教師の採用の際の調査でどういうことをやっているか。
    岩井会長
    ほかにはよろしいでしょうか。
    では、次に移りたいと思います。次は最後の項目になります。「(7)ストーカー行為等への対策の推進」につきまして、警察庁から御説明をお願いします。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    資料5を御覧ください。ストーカー行為等につきましては、ストーカー規制法に基づきまして警告、取締り等を行いますとともに、危害の未然防止ということで防犯機器の貸し出しなどの援助等も実施しております。また、このストーカー事案につきましては、結果的に殺人等の凶悪事件に発展する場合もあるということで、被害者等に危害を及ぼすおそれがある事案につきましては、被害者等の意思を踏まえながら、加害者の検挙、警告等の措置を積極的に講じております。
    質問33の「ストーカー事案とその他の法令による検挙との重なり合いはどのぐらいあるのか」ということですが、平成20年中にストーカー規制法違反によって検挙した事案は244件であります。
    これに対して暴行、住居侵入、器物損壊等のほかの法令違反によりまして検挙した事案は716件ということであります。ストーカー規制法はもともと既存の法律で取り締まることができないようなストーカー行為を規制しようということでできた法律であります。加害者の行為がどの法令に抵触しているかということを踏まえながら検挙等の措置を講じておるというところでございます。どれだけ重なっているかというところは明確にはこちらで把握はしておりません。以上です。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、今の御説明に対して何か御質問、御意見ございますでしょうか。
    後藤(弘)委員
    すみません、私の聞き方が悪かったかと思うのですけれども。例えば暴力だとか器物損壊だというふうに言われても、その人は、私がやったのは暴行なんだ、傷害なんだと思っても、やっているのがストーカーなのだという認識がどこまであるのかということなんですね。なので、もしそういう事案があっても、それはストーカー規制法にかけたほうがより被害を防止するのには役立つのではないか。実際どういうふうになっているのかということをわかる範囲で教えていただきたいという趣旨です。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    ストーカー規制法で検挙したのが244件ということですが、こちらは警告という事例もありますので、ストーカー規制法で警告をかけたのは平成20年中1,335件、そういう形でストーカー被害という相談を受けて警察が対応する場合には検挙に至らない警告段階のものも当然ありますので、ストーカー被害という相談を受けている場合には警告をまずするということもできますので、そちらから入っていくということは当然できます。
    後藤(弘)委員
    この「3 ストーカー規制法以外の対応状況」というのは、ストーカーに対して警告をした後に最終的に検挙に至ったという事例だと理解してよろしいのでしょうか。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    それは両方ありますね。いきなり法令で検挙するということもあれば、警告でまず入るということもありますので、もちろん住居侵入をやっているような事例であれば検挙してしまうという形に当然なるわけですね、法令違反があれば。
    後藤(弘)委員
    私の質問の仕方が悪かったので、御回答の準備がないかと思うのですけれども、あなたの行為がストーカーなんですよということが伝わっているのかというのはなかなか統計からはわかりにくいかと思うんですが、そこについて、もし何かあれば。私がしたのは住居侵入なのだ、それがいけなかったのだという認知のレベルにとどまっている限りはなかなか被害防止にはならないと思うのです。もしストーカーであれば、さっきも御説明があったように、従来の法令で適用されないものをというストーカー規制法の、そもそもの構造からして無理な部分もあるかもしれないですが、もしそういう相談があった上で、検挙する場合であれば、そういうことについて何らかの認知を変えるような働きかけをやっていただきたいと思います。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    それは今、警察も、もともとこういうストーカー被害がどんどん深刻化していくというのを事前に阻止していくという対応を今していますので、こちらの法令違反、他の法令で検挙している場合も、その後のストーカー行為をとめさせるということで検挙しておりますので、当然相手に対してもそれは伝わっておるはずです。その辺の検挙しているときにもそれは間違いなくやっているはずです。
    後藤(弘)委員
    わかりました。
    岩井会長
    ストーカー事案の場合、近年においてもかなり殺人に至るような危険なケースがかなりありますよね。ですから非常に生命の危険が高いのだということを被害者がまだ認識していないという部分があるので、そこのところは警察庁でもいろいろな例を挙げて、もう少しアドバイスするといった対応をとっていただければと思うのですが。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    おっしゃるとおりで、先般、国家公安委員会でもその辺の話も出まして、実際に殺人事件に発展したような場合でも、その前の段階で、こちらにも相談は来ているのですが、被害申告を出さないという事例があって、結局こちらからも説得をしたにもかかわらず、被害申告が出ないで、その後、殺人事件に発展したというような例もありまして、こういった事例を警察庁のほうからも全国の都道府県にどうすべきだったか、どこまで警察が対応できるかということを、具体的な事例も各県に流して、今後の参考にさせようということで、今進めておるところです。
    岩井会長
    あとはよろしいでしょうか。小西委員。
    小西委員
    ストーカーに関してなんですけれども、実際に警告がすごく有効なケースもたくさん聞きますので、それは機能は果たしていると思うんですが、いかんせん絶対数の少なさというのが、恐らくストーカー被害のほうから調査すると、国民の数%ぐらいは少なくとも被害があるようなものだと思うんですね。かなりいろんなケースがあって、分けて考えなくてはいけなくて、今みたいな重大事案につながるケースというのは、恐らく掘り起こしていただかないといけないし、被害者のほうにどうして警察に言わなかったのかということを聞いてみると、言った後の仕返しが怖いというのが非常に私の経験では多いと思うんです。
    そこのところの2段階目のフォローというのを重いケースに関しては考えていただく必要があるのではないか。やっていらっしゃるというお答えが来そうな気がしますけれども、それでも実際にはそういうケースがかなりあるというのは知っていただければと思います。
    警察庁(砂川生活安全企画課長)
    被害者側の不安というのはまさによくわかります。そういったことも踏まえて、こちらのストーカー規制法もできて、そこの中に「警察本部長等の援助」というのも加わっておりまして、昨年も例えば被害防止のための援助をいろいろな形でやっておると、教示もしておりますし、そういう意味で、できるだけ被害者側の立場に立った対応を警察としても行っておるというところで、そこはもう少し広報啓発的なものをやっていく必要があるのかもしれません。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。
    それでは、この辺で終了させていただきますが、現行計画の女性に対する暴力の部分に関するフォローアップの各省ヒアリングをすべて終了するわけですけれども、今日質問があったところもありますし、まだ各委員、少し聞き足りないというふうなところがありましたら、もう少し質問かなんかしてフォローしていただくことはできますか。
    藤澤推進課長
    はい。
    岩井会長
    次回までに何か質問すれば、お答えいただけるのですか。
    仲程調整官
    次回12月8日を予定してございますので、できれば、その1週間ぐらい前までに質問を我々にいただければ対応させていただきたいと思います。
    岩井会長
    それでは、欠席されている方もいますので、そこの点をちょっと周知させていただければと思います。
    平川委員
    申し訳ありません。質問の段階でお出ししていたものを、今日口頭でお答えいただくというふうになっていたと思うのですが、厚生労働省の資料2-(3)のところなんですが、「売買春への対策の推進」というところで、前の資料では、2のところ、そこに「要保護女子の転落の未然防止及び保護、更生等に努めてまいりたい」というところがあったのですが、ここのところは、「転落」という言葉が出ること自体が、売防法だからなのでしょうか、よくわからないのですが、私としましては、女性に対する暴力の防止のための基本計画の策定というところの段階では、この文言は差別的ではないかと思ってお出ししたのですが、これに関しましては後でお答えいただくというふうに私はお返事をいただいているのですが、その件はどんなふうになっているのでしょうか。
    厚生労働省(堀井調査官)
    済みません、ちょっと何か行き違いがあったかもしれません。私、この点についてお答えをするといったことで聞いていなかったものですから、今、適切なお答えも持ち合わせていませんので、そこは改めてという形にさせていただいてもよろしいでしょうか。
    平川委員
    今日いただいたところは、要保護女子の転落ではなくて、「相談・援助・保護」というふうに変わっていますが。
    仲程調整官
    平川先生から、表現が適切かという御意見がございまして、厚生労働省のほうに、そういう表現でいいかということで御照会して、資料について差し替えるということで、今回、こういう形で資料としてお出ししているということでございます。修正したということでございます。
    平川委員
    わかりました。今、意見を申し上げることはできるのでしょうか。これでは、あまりにも一般的すぎて、私は「要保護女子が暴力の再被害に遭わないために」とか、「再被害予防のため」とか、せめてそのあたりの文言を入れていただくといいかなと思うんですね。あまりにも一般的になりすぎていて、売春をする女性たち、あるいは私たちの民間シェルターですが、iomを通じて海外で売春をしていた日本人女性なども入られることがあったのですけれども、そういう方たちはまた売春環境に入っていくということもあるんですね。それで公的なシェルターがどうしても受け入れを拒否したりとか、そういった事態もあったので、そのあたりのところ、「再被害予防」といった言葉を入れていただいたほうがいいのかなと思いました。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。それでは、まだ聞きたいことがあれば、次の回ぐらいまでには質問してお答えいただけるようですので、よろしくお願いいたします。
    それでは、次に一番後ろの添付資料をごらんください。第48回会合の議事録がまとめられております。これにつきましては、このとおりに決定し、内閣府ホームページ等で公表することとしてよろしいでしょうか。
    (「異議なし」と声あり)
    岩井会長
    それでは、第48回会合の議事録につきましては、速やかに公開することといたします。次回の調査会では、最近話題となっている新たな課題等について議論いたしたいと考えております。事務局から何かありますでしょうか。
    仲程調整官
    何点か連絡事項がございます。
    まず配布資料でございますが、資料7の後ろに「メディアにおける男女共同参画の推進」という資料がございますが、前回の調査会で、第9分野のメディアの部分につきまして、暴力の部分についてのヒアリングを行ったところでございますが、委員の皆様方から、その他の部分についても情報を共有させていただきたいということがございましたので、11月2日に基本問題・計画専門調査会のほうで議論いただきました資料を添付しておりますので御覧いただければと思います。
    それから、次に参考という形で資料を配布させていただいておりますが、今日皆様方にパンフレットを配布させていただいたところでございますが、明日12日から「女性に対する暴力をなくす運動」が始まるところでございます。今年は担当大臣からメッセージを発表するなど、広報活動に努めているところでございます。参考にしていただければと思います。
    次に、次回でございますが、次回は、先ほどございましたように、ワーキングといたしまして、「女性に対する暴力」の観点から、最近問題となっている、例えばパソコンゲーム等、バーチャルな分野における性暴力表現の問題等につきましても、できれば有識者の方からヒアリングを行いまして、どのようなアプローチが可能になるかについて御議論いただきたいと思います。
    また、本日の調査会でフォローアップの各省ヒアリングが終了いたしましたので、次回の会議におきましては、計画の論点整理について、最初の議論をお願いしたいと考えているところでございます。
    次に次回の日程でございますが、次回12月8日でございますが、1時半から、場所は内閣府5階にあります特別会議室での開催になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。
    岩井会長
    どうもありがとうございました。
    それでは、これで第50回「女性に対する暴力に関する専門調査会」の会合を終わります。本日はどうもありがとうございました。