資料3 企画委員会の設置について(案)

  • 男女共同参画推進連携会議議長決定
  1. 男女共同参画推進連携会議の運営に関する企画を行うとともに、広範な国民各界各層との情報及び意見の交換を図るための会を主催するため、企画委員会を設置する。
  2. 企画委員会は、男女共同参画推進連携会議議長及び議長の指名する若干名をもって構成する。
  3. 企画委員会の委員長は、男女共同参画推進連携会議議長をもって充てる。
  4. 委員長に事故がある場合は、企画委員会に属する者のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  5. その他企画委員会の運営に関し必要な事項は議長が定める。