男女共同参画推進連携会議の開催について

  • 平成8年8月6日  内閣官房長官(女性問題担当)決定
  • 平成13年1月6日 一部改正
  • 平成13年5月16日 一部改正
  • 平成18年3月14日 一部改正
  1. 男女共同参画社会づくりに関し広く各界各層との情報及び意見の交換並びにその他の必要な連携を図り、男女共同参画会議と協力しつつ、男女共同参画社会づくりに向けての国民的な取組を推進するため、「男女共同参画推進連携会議」(以下「会議」という。)を開催する。
  2. 会議は、内閣府特命担当大臣で男女共同参画を担当するもの(当該大臣が置かれない場合は、内閣官房長官。)が依頼する各界各層の有識者をもって構成する。
  3. 前項の規定により依頼される者(以下「議員」という。)の依頼期間は、2年とする。
    一 補欠の議員の依頼期間は、前任者の残りの依頼期間とする。
    二 議員は、これを再度依頼することができる。
  4. 会議には、議長及び副議長を置き、議長及び副議長は、議員により互選されるものとする。
  5. 会議は、内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣で男女共同参画を担当するものの出席を求めることができる。
  6. 会議の庶務は、男女共同参画局総務課において処理する。
  7. その他の会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。

附 則(平成13年5月16日決定)

この決定の際現にこの決定による改正前の「男女共同参画推進連携会議の開催について」第2項の規定により依頼された議員である者の依頼期間は、改正後の「男女共同参画推進連携会議の開催について」(以下「新決定」という。)第3項(各号列記以外の部分に限る。)の規定にかかわらず、この決定の日以降最初に新決定第2項に基づき議員が依頼される日までとする。