ポジティブ・アクション研究会運営規則

  • 平成15年7月11日
    ポジティブ・アクション研究会
  1. 研究会の運営
    研究会の議事の手続その他研究会の運営については、ポジティブ・アクション研究会開催要綱に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
  2. 研究会の招集
    研究会は、男女共同参画局長が招集する。
  3. 委員の欠席
    研究会を欠席する研究会委員は、座長を通じて、当該研究会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
  4. 議事
    • (1)研究会は、座長が出席し、かつ、研究会委員の過半数が出席しなければ、研究会を開くことはできない。
    • (2)議事は、出席した研究会委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、座長の決するところによる。
    • (3)議事は、原則非公開とする。
  5. 配布資料及び議事要旨
    研究会に配布された資料及び発言者名を付した議事要旨は、原則として、研究会終了後速やかに公開する。
  6. その他
    この規則に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。