国の審議会等における女性委員の登用の促進について

  • 平成18年4月4日
  • 男女共同参画推進本部決定

国の審議会等における女性委員の割合については、 平成12年8月15日に男女共同参画推進本部で決定された目標である「30%」を平成17年9月末に達成した。

我が国が将来にわたり活力ある経済・社会を創造していくためには、 国の政策・方針決定過程へ多様な視点を導入し、幅広い議論を行い、新たな発想を取り入れていく必要がある。 また、行政への国民参加の確保等の観点から、 国の審議会等は、国民の意見を的確に反映できるような委員構成である必要がある。 そのためには、人口の半分を占める女性が委員として参加する割合をさらに向上させ、 男女の人数をなるべく均衡させることが望ましい。

このような基本的考え方に従い、審議会等の委員については、平成32(西暦2020)年までに、政府全体として、 男女のいずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の4未満とならない状態を達成するよう努めるものとする。 また、計画的に取組を進めるため、当面の目標として、平成22(西暦2010)年度末までに、 女性委員の数が少なくとも委員の総数の33.3%となるよう努めるものとする。

臨時委員、特別委員及び専門委員については、平成32(西暦2020)年までのできるだけ早い時期に、 政府全体として、女性委員の数が委員の総数の30%となるよう努めるものとする。 また、計画的に取組を進めるため、当面の目標として、 平成22(西暦2010)年度末までに、女性委員の数が委員の総数の20%となるよう努めるものとする。

上記目標を達成するため、女性の参画が少ない分野の人材育成について、積極的に施策を講じる。 また、団体推薦委員については、女性委員の占める割合が依然として低いことから、 関係団体に対し、委員の推薦に当たって格段の協力を要請する。 職務指定委員については、これらの必然性について検討し、可能なものについては柔軟な対応を図る。 委員の人選に当たっては、公募等を活用し、男女双方からの応募が促進されるよう配慮しつつ、 所属や肩書き、経験年数にとらわれず、幅広い人材登用に努める。

内閣府においては、女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう検討を進めるとともに、 各府省と連携を図りながら、適切なフォローアップを行う。