- 平成13年4月3日(火)17:00~18:30
- 男女共同参画会議
男女共同参画会議運営規則(平成13年1月23日男女共同参画会議決定)の一部を次のように改正する。
第3条第1項に次のただし書きを加える。
ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。
改正案 | 現行 |
---|---|
第1条~第2条(略) (議員の欠席) 第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。 第4条~第10条(略) |
第1条~第2条(略) (議員の欠席) 第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。 第4条~第10条(略) |