男女共同参画会議運営規則(平成13年1月23日男女共同参画会議決定)の一部改正について(案)

  • 平成13年4月3日(火)17:00~18:30
  • 男女共同参画会議

男女共同参画会議運営規則(平成13年1月23日男女共同参画会議決定)の一部を次のように改正する。

第3条第1項に次のただし書きを加える。

ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。

男女共同参画会議運営規則新旧対照表
改正案 現行
第1条~第2条(略)
(議員の欠席)
第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である議員が欠席する場合は、議長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
第4条~第10条(略)
第1条~第2条(略)
(議員の欠席)
第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
第4条~第10条(略)