第4章 戦略目標及び行動 I 女性の人権

I 女性の人権

210.
人権及び基本的自由はすべての人間の生得の権利であり,その保護及び促進は政府の第一の責任である。
211.
世界人権会議は,国連憲章,その他の人権関連文書及び国際法に則って万人のあらゆる人権及び基本的自由の普遍的な尊重,遵守及び保護を促進するための各々の義務を遂行するというすべての国の厳粛な公約を再確認した。これらの権利及び自由の普遍的な性格には,疑問の余地がない。
212.
すべての人権及び基本的自由の促進及び保護は,国連の目的及び原則,特に国際協力の目的と合致した,国連の優先目標と見なされなければならない。これらの目的及び原則の枠組みにおいて,すべての人権の促進及び保護は国際社会の正当な関心事項である。国際社会は,世界的に同じ立場で,同じ重点を置いて,公正かつ平等な方法で人権を取り扱わなければならない。この行動綱領は,人権問題を考える上での普遍性,客観性及び非選別性を確保することの重要性を再確認する。
213.
この行動綱領は,開発の権利を含む,市民的,文化的,経済的,政治的及び社会的なあらゆる人権が,世界人権会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」に示されているように普遍的にして不可分かつ相互に依存し合い,関連し合っていることを再確認する。世界人権会議は,女性及び女児の人権が普遍的人権の不可侵・不可欠・不可分な一部であることを再確認している。女性及び少女によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受は,各国政府及び国連の優先事項であり,女性の地位向上にとって不可欠である。
214.
男女の平等な権利は,国連憲章の前文で明確に述べられている。主要な国際人権文書はいずれもみな,国家が差別の根拠にしてはならないものの一つとして性を含めている。
215.
政府はすべての女性の人権を侵害してはならないばかりでなく,これらの権利を促進し,擁護するよう積極的に努力しなければならない。女性の人権の重要性が認識されていることは,国連加盟国の4分の3が「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国であるという事実に反映されている。
216.
世界人権会議は,全ライフサイクルを通じた女性の人権が,普遍的人権の不可侵・不可欠・不可分な一部分であることを明快に再確認した。国際人口・開発会議は,女性のリプロダクティブ・ライツ及び開発に関する権利を再確認した。「児童の権利宣言」(注31)及び「児童の権利に関する条約」(注11)はいずれも児童の権利を保障し,性別に基づく差別を否定する原則を支持している。
217.
権利が存在することとその効果的な享受の間のギャップは,それらの権利を促進し,保護しようとする政府のコミットメントの欠如,並びにそれらの権利に関して女性及び男性に等しく知らせることをしない政府の怠慢から来ている。国内及び国際レベルにおいて頼るべき適切な機構がないこと,及び両レベルにおける資源の不足が,問題をさらに悪化する。ほとんどの国では,「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」によって保障された権利を国内法に反映するための措置が取られてきた。自らの権利を行使する女性の能力を強めるための仕組みを設けた国も多い。
218.
女性の人権を護るためには,できる限り留保に頼ることを避け,留保が同条約の目標及び目的に反しない,又はその他国際条約法に矛盾しないようにすることが必要である。国際人権文書によって定められた女性の人権が,国内法において,さらに家族法,民法,刑法,労働法及び商法,並びに行政規則及び規定の国内での実施において,完全に認められ,有効に保護され,適用され,実施され,及び施行されなければ,それらの権利は名目だけの存在になるだろう。
219.
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」その他の国際人権文書をまだ批准していない国,又は同条約の目標若しくは目的と相反する留保を付している国,又は国際規範及び基準を実施するために国内法が修正されていない国では,女性の法律上の平等はまだ確保されていない。一部の国内法規と国際法及び国際人権文書との食い違いによって,女性の平等な権利の完全な享受はなし崩しにされている。複雑すぎる行政手続き,裁判の過程の内部での認識不足とあらゆる女性の人権の侵害に対する不十分な監視,それらに結び付いた司法制度への女性の参画不足,既存の権利に関する情報の不足,並びに根強い態度と慣行が,女性の事実上の不平等を永続させている。事実上の不平等は,なかでも女性による人権及び基本的自由の完全な享受を保障するための家族法,民法,刑法,労働法及び商法,又は行政規則及び規定の施行の欠如によってもまた,永続させられている。
220.
すべての人間は,文化的,経済的,政治的及び社会的開発に参加し,寄与し,それを享受する権利を有するべきである。多くの場合,女性及び少女は経済的及び社会的資源の配分において差別を受けている。これは,彼らの経済的,社会的及び文化的権利を直接,侵害するものである。
221.
すべての女性及び女児の人権は,国連の人権活動の不可欠な一部をなすべきである。すべての女性及び少女の平等な地位及び人権を国連システム全体の活動の主流に組み入れ,関連機関及び機構全体を通じてこれらの問題に定期的かつ組織的に対処するために,真剣な取組みが必要である。これには,婦人の地位委員会,国連人権高等弁務官,その特別及びテーマ報告者,独立した専門家,作業グループ及び差別防止及び少数者の保護に関する小委員会を含む人権委員会,持続的開発委員会,社会開発委員会,犯罪防止刑事裁判委員会,女子差別撤廃委員会及びその他の人権条約機関,並びに専門機関を含む国連システムのすべての関係機関の間のより改善された協力及び調整がとりわけ必要とされる。また,権限と任務の無用な重複を避ける必要性を考慮し,国連の人権システムを強化し,合理化し,簡素化して,その有効性と能率を高めるための協力も必要である。
222.
万人の人権の完全な実現という目標を達成しようとするならば,ジェンダー分析により明らかに示された女性に対する差別の組織的でかつ体系的な性格をよりはっきり考慮に入れる方法で,国際人権文書を適用しなければならない。
223.
国際人口・開発会議の「行動計画」(注14),世界人権会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」(注2)を念頭において,第4回世界女性会議は,リプロダクティブ・ライツは,子どもの数,出産の間隔及び時期を自由にかつ責任を持って決定し,そうするための情報並びに手段を得る,すべてのカップル及び個人の基本的権利,及び最高水準の性に関する健康とリプロダクティブ・ヘルスを獲得する権利の認知に基づいていることを再確認する。それはまた,人権文書に述べられているように,差別,強制及び暴力とは無縁に生殖に関する決定を行うすべてのカップル及び個人の権利をも含んでいる
224.
女性に対する暴力は,女性による人権及び基本的自由の享受を侵害するとともに,それを損ない又は無にする。「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及び特別報告者の仕事を考慮すれば,殴打その他の家庭内暴力,性的虐待,性的奴隷化及び搾取,女性及び子どもの国際的人身売買,強制売春及びセクシュアル・ハラスメントなどのジェンダーに基づく暴力,並びに文化的偏見,人種差別主義及び人種差別,外国人嫌い,ポルノグラフィ, 民族浄化, 武力紛争, 外国の占領,宗教的及び反宗教的過激主義, 並びにテロリズムから起こる女性に対する暴力は,人間の尊厳及び価値とは相容れないものであり,これと闘って根絶しなければならない。女性の権利を侵害するある種の伝統的,習慣的又は現代的な慣行の,いかなる有害な側面も禁じられ,撤廃されるべきである。公私の生活において,国家又は私的な個人によって犯され,若しくは容認されるものであれ,女性に対するあらゆる形態の暴力と闘い, これを根絶するために, 政府は緊急の措置を取るべきである。
225.
多くの女性が,自らの人種,言語,民族,文化,宗教,障害,又は社会経済的階級等の要因のために,あるいは先住民,女性移住労働者を含む移住者,避難民又は難民であるがゆえに,自らの人権の享受を阻む更なる障害に直面している。彼らはまた,自らの基本的人権に対する知識や認識の全般的な欠如に加え,情報へのアクセス,及び権利を侵害された場合に頼るべき仕組みへのアクセスを得ようとする際に遭遇する障害によっても,不利を被り,疎外される可能性がある。
226.
難民その他国際的保護を必要とする避難民女性及び国内避難民女性の退去を引き起こす要因は,男性に対するものとは異なっているかもしれない。これらの女性は,避難中も避難後も,引き続き人権の侵害を受けやすい。
227.
自らの権利を行使するために法制度を利用する女性が次第に増えている反面,多くの国では,このような権利があることを知りさえしないことが,女性の人権の完全な享受と平等の達成を阻む障害になっている。女性は,教育水準又は社会経済的な地位に関係なく,自らの権利を主張する力をつけ,意欲を出すことができる事実を,多くの国の経験が示してきた。自らの権利とその他の生活面との間の関連性に対する女性の理解を助ける上で,また,費用効果の高い先導的プログラムの開始によってこれらの権利の獲得を助けることができるのを実証する上で,法識字プログラムとメディア戦略は有効であった。権利の侵害を補償するための救済機構の知識を含む,女性の人権に対する理解の促進にとって,人権教育の提供は欠かすことができない。あらゆる個人,特に弱い立場の女性が,自らの権利に対する完全な知識と,権利の侵害に対抗する法的な手段へのアクセスを持つことが必要である。
228.
人権の擁護に携わる女性は、保護されなければならない。政府は、「世界人権宣言」「市民的及び政治的権利に関する国際規約」及び「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」に述べられているすべての権利が,人権の促進及び保護のために個人又は組織としての資格で平和的に働いている女性によって完全に享受されることを保障する義務を有する。非政府機関,女性団体及びフェミニスト団体は,草の根活動,ネットワーク作り及び啓発を通じて,女性の人権の促進に触媒的役割を果たしてきたが,これらの活動を遂行するために,政府からの激励及び支援,並びに政府からの情報へのアクセスを必要としている。
229.
人権の享受に対処するに当たり,政府その他の行為者は,決定がなされる前に,それらが女性及び男性のそれぞれに及ぼす影響の分析が行われるよう,すべての政策及び計画の中心にジェンダーの視点を据える,積極的で目に見える政策を促進すべきである。

戦略目標I.1. あらゆる人権文書,特に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の完全な実施を通じて,女性の人権を促進し,保護すること

取るべき行動

230.
政府により:
(a)
国際的及び地域的人権条約の批准又は加入に向けて積極的に努力し,かつ,これらを実施すること。
(b)
2000年までにすべての国による批准が達成できるように,「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を批准し又はこれに加入し,実施を確保すること。
(c)
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に対するいかなる留保についても,その範囲を限定し,可能な限り厳密かつ狭く規定し,同条約の趣旨及び目的と両立し,また,その他には国際条約法と両立するよう保障し,撤回を目的とする定期的な見直しを行うこと。「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の趣旨及び目的と両立し,また,その他には国際条約法と両立しない留保を撤回すること。
(d)
世界人権会議で勧告されたように,女性の人権を含む人権の促進及び保護を改善するための対策を確認する国内行動計画の作成を検討すること。
(e)
世界人権会議で勧告されたように,女性の人権を含むこれらの権利の保護及び促進のための独立した国内機関を創設又は強化すること。
(f)
女性の人権に対する女性自身及び他の人々の意識を高めるための,包括的な人権教育プログラムを開発すること。
(g)
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国である場合は,同条約に規定された義務との一致を確保するため,すべての国内法,政策,慣行及び手続きを見直し,同条約を実施すること。この点に関し,すべての国は,すべての国内法,政策,慣行及び手続きが国際人権法上の義務に適うものになるよう,その見直しを行うべきである。
(h)
女性の人権の分析及び見直しを確保するために,ILO条約を含む他のすべての人権条約及び文書の下での報告書に,ジェンダーの側面を加えること。
(i)
報告書の準備に当たっては,女子に対する差別の撤廃に関する委員会(女子差別撤廃委員会)が設定した指針に完全に従い,適当な場合,非政府機関を巻き込み,又はその寄与を考慮に入れ,同条約の実施に関して,予定どおりに同委員会に報告を行うこと。
(j)
1995年5月22日に締約国が採択した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」第20条第1項に関する改正(注32)の広範な批准を通じて十分な会合時間を認めるとともに,能率的な作業方法を促進することによって,女子差別撤廃委員会がその権限を完全に遂行することができるようにすること。
(k)
できるだけ早く発効し得る,申立て権の手続きに関する「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の選択議定書案を作り上げることを目的として婦人の地位委員会が開始した過程を,その実現に関する意見を含めた事務総長の報告を考慮しつつ,支援すること。
(l)
少女と少年に平等な権利を保障するため1995年末までに,すべての国による「児童の権利に関する条約」の批准又は加入及び同条約の完全な実施を達成するための緊急の措置をとること。2000年までにすべての国による同条約の実施を実現するために未加入の国は早急に締約国となるよう強く促される。
(m)
国連システムの枠組みにおいて,中でも女児の間引き,有害な児童労働,子どもの人身及び臓器売買,児童売春,児童ポルノグラフィその他の形の性的虐待を防止及び根絶するための有効な国際的措置の採用を目的とする,取組みへの支援を通じて,重大な児童問題に対処するとともに,「児童の権利に関する条約」の選択議定書の起草に対して寄与することを検討すること
(n)
性的搾取,ポルノグラフィ,売春及びセックスツアーを目的とするものを含む組織的その他の形態の女性及び児童の人身売買と闘い,これを根絶するために,国際協力を通じるなどして,関連するすべての人権文書の実施を強化するとともに,被害者に対して法的及び社会的サービスを提供すること。女性及び児童の組織的搾取に責任のある者を訴追し処罰するための国際協力の条項も,これに加えるべきである。
(o)
先住民女性の人権の十分な尊重を確保する必要性を考慮して,「国際先住民の10年」の間に国連総会による先住民の権利宣言の採択を検討し,先住民団体の参加を規定した条項に従い,宣言案を作成する作業グループへの先住民女性の参加を奨励すること。
231.
権限及び職務の不必要な重複を回避する必要性を考慮し,多様な機関,機構及び手続きのよりよい調整を通じて,より高い能率と効率を促進しつつ,国連システムの関係諸機関,国連システム内のすべての人権機関,並びに国連人権高等弁務官及び国連難民高等弁務官により:
(a)
あらゆる人権,すなわち,開発の権利を含む,市民的,文化的,経済的,政治的及び社会的な人権の普遍的な尊重と保護を促進するためのそれぞれの権限の行使に当たり,女性の人権に対して完全かつ平等で持続的な注意を払うこと。
(b)
女性の人権を完全に組み込み主流化するための世界人権会議の勧告の実施を確保すること。
(c)
 助言サービス,技術援助,報告方法,ジェンダーに関する影響評価,調整,広報及び人権教育に関する活動を含め,国連システム全体を通じて,女性の人権を主流に置くための,包括的な政策プログラムを開発し,そのプログラムの実施に積極的な役割を果たすこと。
(d)
開発の過程への,行為者及び受益者としての女性の組み入れと完全な参加を保障し,「環境と持続可能な開発に関するリオ宣言」(注18)に述べられている持続可能で公平な開発に向けた,女性のための地球規模行動のために設定された目標を再び目標にすること。
(e)
ジェンダーに基づいた人権侵害に関する情報をその活動に含め,調査結果をそのプログラム及び活動のすべてに組み入れること。
(f)
女性の人権が尊重されるように,すべての人権機関及び機構間で業務上の協力と調整がなされるよう保障すること。
(g)
女性の人権の促進においてそれぞれの権限の範囲内で活動する,婦人の地位委員会,人権委員会,社会開発委員会,持続的開発委員会,犯罪防止刑事裁判委員会,女子差別撤廃委員会を含む国連の人権条約監視機関,国連婦人開発基金(UNIFEM),婦人の向上のための国際訓練研修所(INSTRAW),国連開発計画(UNDP),国連児童基金(UNICEF)その他の国連システムの機関の間の協力と調整を強化するとともに,婦人の地位向上部と人権センターの間の協力を増進すること。
(h)
大規模な人権侵害,特に戦争状況下における集団殺害,民族浄化及び女性の組織的レイプと難民の移動その他の立ち退きとの間の密接な関連,並びに難民女性,避難民女性及び帰還女性が特別な人権侵害を受けやすい事実を考慮に入れて,国連人権高等弁務官及び国連難民高等弁務官との間,またその他の関連機関間の効果的な協力を,それぞれの権限内で確立すること。
(i)
人権助言サービス・プログラムの関連の中で,国内行動計画,並びに人権及び国内機関にジェンダーの視点を組み入れることを奨励すること。
(j)
すべての国連職員,特に人権活動及び人道的救済活動に携わる職員に対し,彼らが女性の人権侵害を認識し,それに対処し,かつ自らの任務におけるジェンダーの側面を十分に考慮できるように,女性の人権の訓練を提供し,彼らの女性の人権に対する理解を促進すること。
(k)
「国連人権教育の10年」(1995年~2004年)のための行動計画の実施を見直すに当たり,第4回世界女性会議の結果を考慮に入れること。

戦略目標I.2. 法の下及び実際の平等及び非差別を保障すること

取るべき行動

232.
政府により:
(a)
人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的又はその他の信条,出身国又は出身社会,財産,出生又はその他の地位に関する,いかなる種類の差別もなしに,女性及び男性によるすべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享受の促進及び保護を優先すること。
(b)
あらゆる年齢のすべての女性及び少女のために性に基づく差別を禁じ,あらゆる年齢の女性に平等な権利とその完全な享受を保障するために,憲法上の保障を提供し,及び/又は適切な法律を制定すること。
(c)
男女平等の原則を自国の法律に具現化し,法その他適切な手段を通じて,この原則の事実上の実現を保障すること。
(d)
すべての関連国際人権文書の原則及び手続きの実施を国内法規によって保障するために,家族法,民法,刑法,労働法及び商法の分野における慣習法及び法慣行を含む国内法を見直し,性に基づいて差別する法律が残っていれば,何によらず廃止するとともに,司法の運用におけるジェンダーによる偏向を排除すること。
(e)
人権委員会又はオンブズパーソンのような,プログラムを実施する人権に関する国内の機関において女性の人権を保護するプログラムの開発を強化及び奨励し,それらの機関が個人,特に女性を支援するために,適切な地位,資源,及び政府へのアクセスを与え,それらの機関が女性の人権侵害を伴う問題に十分な注意を払うように保障すること。
(f)
前述のパラグラフ94から96までに述べられた諸権利を含む女性の人権が全面的に尊重され,保護されるよう保障するために行動を取ること。
(g)
女性器の切除は,それが存在するところはどこでも,すべからく禁止し,そのような慣行を撤廃するための,非政府機関及び地域社会団体及び宗教団体の取組みに対して強力な支援を与えること。
(h)
とりわけ警察及び軍隊の職員,矯正職員,保健及び医療関係者,移住及び難民問題を扱う者を含むソーシャル・ワーカー,並びに教育制度のあらゆるレベルにおける教員を含む公務員に対し,ジェンダーに配慮した人権教育及び訓練を提供するとともに,司法関係者及び国会議員に対しても,彼らが自らの公的責任をよりよく遂行できるようにするため,そのような教育及び訓練を利用できるようにすること。
(i)
労働組合並びにその他の職業団体及び社会団体の会員になるための,女性の平等な権利を促進すること。
(j)
誰であれ公務員によって犯された女性の人権の侵害を取り調べるための効果的な機構を設置し,国内法に従って,必要な法的制裁措置を取ること。
(k)
刑法及び手続きが,加害者と被害者の関係に関わりなく,女性に向けられ,又は不均衡に女性に影響する犯罪から,効果的に女性を守り,かつその犯罪を効果的に訴追することを女性に保障し,また,犯罪の調査及び訴追に当たって,女性の被告,被害者及び/又は証人が再び犠牲にされ,又は差別されることがないよう,女性に対するいかなる差別をも撤廃すべく,必要に応じ,刑法及び手続きを見直し,改正すること。
(l)
女性が裁判官,弁護人又はその他の裁判所職員,並びになかでも警察官,刑務官及び留置所職員になるために,男性と平等の権利を有するよう保障すること。
(m)
権利の侵害に対して救済を求める不利な立場の女性を支援するために,既存の代替の行政機構及び法的支援プログラムを強化するか,又はすぐに利用できる無料若しくは低料金の,代替の行政機構及び法的支援プログラムを創設すること。
(n)
あらゆる人権,すなわち,開発の権利を含む,市民的,文化的,経済的,政治的及び社会的な権利の保護及び促進の分野のすべての女性団体及び非政府機関並びにそれらの構成員に,世界人権宣言その他すべての人権文書に則ってあらゆる人権及び自由の全面的な享受を保障すること。
(o)
障害を持つ女性及び少女が,女性に対する暴力の分野における情報とサービスへのアクセス,及び社会のあらゆる側面への積極的な参加と経済的寄与を含む,非差別とあらゆる人権及び基本的自由の平等の享受を確保することに特別な注意を払いつつ,「障害者の機会均等化に関する標準規則」(注30)に含まれた勧告の実施を強化し,助長すること。
(p)
ジェンダーに配慮した人権プログラムの開発を奨励すること。

戦略目標I.3. 法識字を達成すること

取るべき行動

233.
政府,並びに適当な場合,非政府機関,国連及びその他の国際機関により:
(a)
「世界人権宣言」「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」(注33),「児童の権利に関する条約」「拷問その他の残酷,非人道的若しくは屈辱的な処遇及び犯罪を禁止する条約」「発展の権利に関する宣言」(注34),「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」,並びに関連の国連会議及びサミットの結果及び女子差別撤廃委員会への国別報告を含む,すべての女性の平等な地位と人権に関する法律及び情報を,可能な場合はいつでも,地方及び先住民の言語に翻訳し,また,障害者及び識字水準の低い人々に適した形に替えて,公表し,普及すること。
(b)
そのような情報を理解しやすい形式にし,また,障害者や識字水準の低い人々に適した形式に替えて公表し,普及すること。
(c)
人の権利を行使するための司法制度の利用法に関する利用しやすい指針を含む,国内法規,及びそれが女性に及ぼす影響に関する情報を普及すること。
(d)
人権が効果的に保護されるよう保障するために,広報活動及び人権教育活動,並びに特に,軍隊,警察その他の法施行職員,司法,法曹及び保健専門家のようなグループのための成人教育及び訓練プログラムに,国際及び地域文書並びに基準に関する情報を含めること。
(e)
女性の人権が侵害された場合に補償を求めるための国内,地域及び国際的な機構の存在に関する情報を,広く入手できるものにし,十分に宣伝すること。
(f)
女性に自らの人権を認識させる人権教育のプログラムを実施するために,地元及び地域女性団体,関係非政府機関,教育者及びメディアを督励し,調整し,それらと協力すること。
(g)
あらゆる教育段階における学校の教科課程で女性の人権及び法的権利に関する教育を促進し,家庭内の権利及び国内法及び国際法の下における関連人権文書の内の権利を含む,公的及び私的生活における女性及び男性の平等に関して,国内で最も広範に使われている言語によるなどして,公共キャンペーンを行うこと。
(h)
国連平和維持活動に任命された者を含む国家安全保障隊及び軍隊の隊員のために,すべての国において人権及び国際人道法教育を日常的かつ継続的に促進し,任務中も非番の時もつねに女性の人権を尊重すべきであり,女性と子どもの保護に関する規則,及び武力紛争下における人権の保護に特別な注意を払うべきであるという事実を彼らに思い起こさせて,その事実に対する彼らの感受性を高めること。
(i)
難民及び避難民女性,移住女性並びに女性移住労働者に,自らの権利及び自分たちに利用できる救済機構を認識させるための適切な措置を講じること。
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