第Ⅳ章 戦略目標及び行動

45.
各重大問題領域において,問題が分析され,その達成のためにさまざまな行為者が取るべき具体的な行動とともに,戦略目標が提案されている。戦略目標は重大問題領域から引き出され,それらの目標を達成するために取るべき特定の行動は,平等,開発及び平和 ― 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の目標 ― の間の境界線をまたぐものであり,それらの目標の相互依存性を反映するものである。目標と行動は互いに結びついており,優先度が高く,かつ相互に強め合っている。行動綱領は,例外なく,同じような障害に直面することの多い,すべての女性の状況を改善するためのものであるが,同時に,最も不利な立場のグループに特別な注意が払われるべきである。
46.
行動綱領は,女性が人種,年齢,言語,民族,文化,宗教又は障害といった要因のために,先住民女性であるがために,又はその他の事情のために,完全な平等及び地位向上を阻む障害に直面していることを認識する。多くの女性が,特にひとり親などのような家庭状況,また,農村地域,孤立した地域もしくは貧困地域における生活状態を含む自らの社会経済的地位に関連した特別の障害に遭遇している。難民女性,国内避難民女性を含むその他の避難民女性,並びに移民女性及び移住労働者を含む移住女性に対しては,更なる障害が加わる。多くの女性はまた,環境災害,重病及び感染性疾患,並びに女性に対するさまざまな形の暴力によって特別に影響を被っている。

A 女性と貧困

47.
今日,世界の10億人以上の人々が容認できない貧困状態で暮らしているが,それらのほとんどが開発途上国に集中し,大多数は女性である。貧困には,構造的な原因を含め,様々な原因がある。貧困は,国内,国際双方の領域に起因する複合的,多面的な問題である。世界の経済の地球規模化と国家間の相互依存性の深まりが,持続的な経済成長及び開発のための課題及び機会をもたらすとともに,世界経済の未来に対するリスクと不安を引き起こしている。不安定な世界経済の動向に,経済再編や,また,いくつかの国においては,持続する収拾不可能なまでの対外債務問題と構造調整計画が追い打ちをかけてきた。それに加えて,あらゆる種類の紛争,定住地からの人々の避難及び環境悪化が,自国の国民の基本的ニーズに応える各国政府の能力を次第に悪化させてきた。世界経済の変容が,あらゆる国における社会開発の媒介変数を大きく変化させつつある。ひとつの重大な傾向は女性の貧困の増加であるが,その程度は地域によって異なる。男女間の経済的な権力分担の不均衡もまた,女性の貧困を助長する重大な要因である。移住とそれによる家族構造の変化が,女性,特に何人もの扶養家族を抱える女性たちに更なる重荷を負わせてきた。このような傾向に対処するためには,マクロ経済政策の再考と再策定が必要である。これらの政策は殆ど専ら公的部門にのみ焦点を合わせており,また,それらは女性のイニシアティブ(率先)を阻む傾向にあり,女性と男性で異なる影響への配慮を怠っている。したがって,ジェンダー分析を広範な政策と計画に適用することが,貧困削減戦略にとって肝要である。貧困を撲滅し,持続可能な発展を達成するために,女性と男性はマクロ経済政策,社会政策及び貧困撲滅戦略の策定に完全かつ平等に参加しなければならない。貧困の撲滅は反貧困計画を通じるのみでは達成できず,資源,機会及び公共サービスへのアクセスをすべての女性に保障するために,経済構造への民主的な参加と構造の変革を必要とするだろう。貧困は,持続可能な生計を保障するに足る収入及び生産資源の欠如,飢餓及び栄養不良,健康障害,教育及びその他の基本的サービスへのアクセスの制限又は欠如,増加する罹病率及び病死率,ホームレス化及び不十分な住宅供給,安全を欠く環境,並びに社会的な差別及び疎外など,さまざまな表われ方をする。それはまた,意思決定並びに市民,社会及び文化生活への参加の欠如によっても特徴づけられる。貧困は,あらゆる国で起こる。多くの途上国では大量の貧困,先進国では富の真っ只中の孤立の貧困地区として発生する。貧困は,生計手段の喪失をもたらす経済不況によって,又は災害若しくは紛争によって起こり得る。また,低賃金労働者の貧困及び家族による扶養制度や社会的な制度及び安全網からこぼれ落ちた人々の徹底的な貧窮もある。
48.
この10年,貧困の中で暮らす女性の数は特に開発途上国において,男性の数に比べ不均衡に増加してきた。最近は貧困の女性化もまた,移行期経済の国々において,政治的,経済的及び社会的変容の短期的な結果として重大な問題になってきた。経済的要因に加え,社会的に作り上げられた男女の役割の硬直性や権力,教育,訓練及び生産資源への女性の限られたアクセス,並びに家庭の不安定に導く可能性のあるその他の新たに出現する要因も原因となっている。また,すべての経済分析・立案においてジェンダーの視点を十分に主流化できないことや,貧困の構造的原因に対処できないことも,助長要因になっている。
49.
女性は,家庭,地域社会及び職場における有償・無償双方の仕事を通じて,経済及び貧困との闘いに寄与している。女性のエンパワーメントは,貧困撲滅におけるきわめて重要な要因である。
50.
貧困は全体として世帯に影響を及ぼす一方,労働と家庭の安寧のための責任が性別分業になっているため,女性は不均衡に重い負担を抱え,物資不足が募る状況下で世帯の消費と生産のやりくりを試みる。貧困は,農村の世帯に生きる女性にとって特に深刻である。
51.
女性の貧困は,経済的機会及び自立の欠如,信用,土地所有及び相続を含む経済資源へのアクセスの欠如,教育及び支援サービスへのアクセスの欠如,並びに意思決定過程への参加がきわめて少ないことと直接関連している。貧困はまた,性的搾取を受けやすい状況に女性を追い込む可能性もある。
52.
余りにも多くの国において,社会福祉制度が貧困の中で暮らす女性の特別の状況を十分に考慮せず,しかも,そのような制度の提供するサービスを縮小する傾向が見られる。社会保障制度が継続的な有償雇用の原則に基づいている場合,特に高齢者では,貧困に陥る危険性は男性より女性に高い。ある場合には,女性は,有償と無償の仕事の分配のアンバランスのせいで仕事を中断したために,この要件を満たしていない。しかも,高齢の女性は,労働市場への再参入に対する,より大きな障害に直面するのである。
53.
女性と男性の一般教育及び職業訓練のレベルが同様で,差別に対する保護制度のある多くの先進国において,いくつかの部門では,この10年間の経済的変容が,女性の失業又はその雇用の不安定な性質を著しく増大させてきた。その結果,貧困者の中の女性比率が増加した。少女の就学状況が高水準の国では,何ら資格を身につけないまま,最も早期に教育制度から離れた少女たちが,労働市場において最も弱い立場の者の中に入る。
54.
移行期経済の国及び基本的な政治的,経済的及び社会的変容を遂げている最中の国では,しばしばこれらの変容が,女性の所得を減少若しくは奪う結果になった。
55.
特に途上国では,女性の所得を増やし,栄養,教育,保健及び家庭内の地位を向上させるために,資本,資源,信用保証,土地,技術,情報,技術援助及び訓練へのアクセスを通じて女性の生産能力を高めるべきである。女性が開発の恩恵と自らの労働の成果の分け前を完全に受け取ることができるよう貧困の悪循環を断ち切るためには,女性の潜在的な生産能力の発揮が重要である。
56.
持続可能な開発と持続しかつ持続可能な経済成長は,女性の経済的,社会的,政治的,法的及び文化的地位の向上を通じて初めて達成できるのである。環境資源の持続可能な活用のために貧しい人々,特に女性に力をつけることの必要性を認める公平な社会開発が,持続可能な開発にとって必要な基礎である。
57.
男女平等と女性の地位向上の促進を支援または強化するための政策及び施策の成功は,社会のすべての局面に関する全般的政策へのジェンダーの視点の取入れと共に,あらゆるレベルにおける十分な制度的及び財政的支援を伴う,積極的施策の実施にかかっている。

戦略目標A.1. 貧困の中の女性のニーズ及び努力に対処するマクロ経済政策及び開発戦略を見直し,採用し,維持すること

取るべき行動

58.
政府により:
(a)
行動綱領の目標達成に向けて,女性の完全かつ平等な参加の下に,マクロ経済・社会政策を見直し,修正すること。
(b)
マクロ経済の安定性,構造調整計画,対外債務問題,徴税,投資,雇用,市場及びすべての関連経済部門に関するものを含む政策及び計画を,それらが貧困,不平等並びにとりわけ女性に及ぼす影響についてジェンダーの視点から分析し,家庭の安寧と状況に及ぼす影響を評価し,適当な場合,生産資産,富,機会,所得及びサービスのより公平な配分を促進するように,それらの政策及び計画を調整すること。
(c)
人間中心の持続可能な開発という総合的な枠組みの中で,女性の完全かつ平等な参加の下に計画及び監視され,基盤の広い持続的な経済成長を促し,貧困の構造的原因に対処し,貧困撲滅とジェンダーに基づく不平等の減少に向けて調整された,健全で安定したマクロ経済政策及び部門別政策を追求し実施すること。
(d)
公共支出の配分を再編成して,女性の経済的機会及び女性の生産資源への平等なアクセスを促進し,女性,特に貧困の中で暮らす人々の基本的な社会的ニーズ及び教育・保健ニーズに対処する支出への割当に向けること。
(e)
適当な場合,家庭及び国内の食糧安定及び食糧の自給自足を適切に確保するために,必要な財政的,技術的及び人的資源を配分することによって,必要な場合及び必要なところでは,農業及び漁業部門を開発すること。
(f)
家庭内における公平な食糧配分を促進するための政策及び計画を開発すること。
(g)
貧困の中で暮らす女性が経済的逆境に耐えて危機の際に生計,資産及び所得を保持することができるようにするため,社会政策の不可欠な一環として,十分な安全網を提供し,国及び地域社会を基盤にしたそれぞれの支援制度の強化を行うこと。
(h)
公式・非公式両部門における女性労働者の雇用及び所得にプラスの影響を与える経済政策を創出し,女性の失業,特に長期的な失業に対処する特別な施策を採用すること。
(i)
必要な場合,女性を世帯主とする家庭を支援する特別な経済・社会・農業及び関連政策を策定し実施すること。
(j)
適切な価格付け及び流通の仕組みの利用を通じるなどして,貧困の中で暮らす女性の食糧へのアクセスを改善する,雇用計画を含む貧困撲滅計画を開発し実施すること。
(k)
女性移住労働者を含むすべての女性移住者の人権の完全な実現と暴力及び搾取からの保護を保障し,女性移住労働者を含む合法的女性移住者のエンパワーメントのための施策を導入し,合法的女性移住者の技能,外国での教育及び資格証明書のより広い認定を通じて彼らの生産的雇用を促進し,労働力への彼らの完全な統合を推進すること。
(l)
貧困の中で暮らす女性及び社会的に疎外された女性を生産的雇用及び経済の主流に統合又は再統合するための施策を導入し,国内避難民女性が経済的機会への完全なアクセスを得,移民女性及び難民女性の資格及び技能が認められるよう保障すること。
(m)
女性,とりわけ貧困の中で暮らす女性及び女性世帯主のニーズを満たすことに特別の重点を置き,なかでも,アクセスに対するあらゆる障害の除去によって,女性が土地へのアクセス及び手頃な価格の住宅を入手できるようにすること。
(n)
(特に農村地域の自給農業者及び生産者を含む)女性農業・漁業生産者の金融,技術,普及及び市場に関するサービスへのアクセスを増大する政策及び計画を策定・実施し,特に農村地域において女性の所得を増加するとともに家庭の食糧安定を促進するために,土地,適切なインフラストラクチャー(社会基盤)及び技術へのアクセスと管理を提供し,適当な場合,市場に基盤を置いた生産者所有の協同組合の開発を奨励すること。
(o)
社会保障制度がない場合にはすべからくそれを創設し,既存の制度については,一人一人の女性と男性をその人生のすべての段階において平等な立場に置く目的で見直しを行うこと。
(p)
特に貧困の中で暮らす女性に及ぶよう企画された法識字を含む,無料または低料金の法律サービスへのアクセスを保障すること。
(q)
先住民女性に影響を及ぼす貧困を根絶するために,彼らが開発の過程において選択の機会と可能性を持てるよう,彼ら自身の完全な参加の下にその文化的多様性を尊重しつつ,彼らのための政策及び計画を促進・強化する特別な措置を講じること。
59.
世界銀行,国際通貨基金及び地域開発機関を含む多国間金融・開発機関により,並びに二国間協力を通じて:
(a)
「社会開発サミット」でなされたコミットメント(誓約)に従い,貧困撲滅への寄与と貧困の中で暮らす女性を対象に,十分かつ予測可能な,また,その利用可能性を最大限に高め,あらゆる提供源及び機構を利用する方法で動員される,新規及び追加的財政資源の動員に努めること。
(b)
ジェンダーの視点をより組織的に強化し,構造調整及び経済復興計画を含む貸付計画の企画及び実施に組み込むために,分析能力を強化すること。
(c)
女性の地位向上を含む開発を目指す計画及びプロジェクトへの融資を助けるために,なかんずく1994年12月にパリ・クラブで合意された,債務の免除又はその他の救済措置などの債務削減を含めた債務免除協定の即時実施を通じて,対外債務問題に対する有効で開発志向の,かつ永続性のある解決策を見出し,また,行動綱領の優先事項に沿った社会開発計画及びプロジェクトに適用される債務転換の手法を開発すること。
(d)
国際金融機関に対し,高比率の多国間債務を抱える低所得国の債務負担を軽減する目的で,これらの国を支援する革新的なアプローチを詳細に検討するよう要請すること。
(e)
構造調整計画が,弱く不利な立場のグループ及び地域社会へのマイナスの影響を最小限に抑えるとともに,経済・社会活動から疎外されるのを防ぎ,経済資源及び経済・社会活動への彼らのアクセス及びコントロールを確保するための施策を案出することによって,プラスの影響を確保する方向で企画されるよう保障し,不平等と経済的不均衡を縮小するための行動を取ること。
(f)
構造調整計画のマイナスの影響を減じるとともにプラスの影響を増大して女性が移行コストの不均衡に重い負担を負わないよう保障する政策を開発するために,ジェンダーに敏感な社会的影響の評価その他の関連手段によって,構造調整計画が社会開発に及ぼす影響を見直し,また,増大され,社会開発を対象とする貸付によって,調整貸付を補うこと。
(g)
女性が持続可能な生計を築き,かつ維持することが可能な,制約のない環境を作ること。
60.
国内及び国際的非政府機関並びに女性団体により:
(a)
社会開発は主として政府の責任であることを認識しつつ,農村女性及び先住民女性,女性の世帯主,若い女性,高齢女性,難民女性,移住女性,及び障害を持つ女性のような最も貧しく不利な立場の女性を対象にした貧困撲滅計画の有効性を高めるために,学術機関,非政府機関,草の根及び女性団体を含む,開発の過程に関与するすべての当事者を結集すること。
(b)
行動綱領に示される貧困撲滅勧告の実施を確実にし,国及び民間部門の責任と透明性の確保を目指して,ロビイング(議員への働きかけ)を行うとともに,適当な場合,監視の仕組みを設置し,また,その他の関連活動を行うこと。
(c)
多様なニーズを持つ女性を活動に巻き込み,青年団体が開発計画において次第に有効なパートナーになりつつあることを認識すること。
(d)
貧困の中で暮らす少女及びあらゆる年齢の女性に保健,教育及び社会サービスへの完全なアクセスを有するように,政府及び民間部門と協力して,そのようなサービスを改善するための包括的な国内戦略の開発に参画し,ジェンダーの視点を持つサービスへのアクセスを確保し,政府機関の手が及ばない農村地域及び僻地までそれらのサービスの適用範囲を拡大するために,資金提供を求めること。
(e)
政府,使用者,その他の社会的パートナー及び関係当事者と協力して,新たな需要に対応する広範な技能を女性が習得できるよう保障するための教育,訓練及び再訓練計画の開発に寄与すること。
(f)
土地及びその他の財産の相続及び所有の権利,信用,天然資源及び適切な技術を含む経済資源への完全かつ平等なアクセスに対する女性の権利を守るために結集すること。

戦略目標A.2. 経済資源への女性の平等な権利及びアクセスを保障するため,法律及び行政手続を改正すること

取るべき行動

61.
政府により:
(a)
特に貧困の中で暮らす女性のために企画された,法識字を含む無料又は低料金の法律サービスへのアクセスを保障すること。
(b)
土地及びその他の財産の相続及び所有の権利,信用保証,天然資源及び適切な技術を含む経済資源への完全かつ平等なアクセスを女性に与えるよう,立法及び行政の改革に着手すること。
(c)
先住民の権利を促進し保護する取組みの一環として、国際労働機関(ILO)の条約第169号の批准を考慮すること。

戦略目標A.3. 貯蓄及び信用貸付の仕組み及び制度へのアクセスを女性に提供すること

取るべき行動

62.
政府により:
(a)
金融仲介機関のために資金を集めて信用貸付の利用し易さを増すことを目的とした,立法的支援,女性のための訓練及びこのような機関のための制度的強化を含む正規の銀行と金融仲介機関との連携の強化を通じて,女性起業家を含む,農村地域,僻地及び都市区域の不利な立場の女性の金融サービスへのアクセスを増大すること。
(b)
金融機関と非政府機関との連携を奨励し,信用貸付を女性向けサービスと訓練に組み込んで農村女性に信用貸付の便宜を提供するものを含む革新的な貸付方法を支援すること。
63.
商業銀行,専門金融機関及び民間部門が自らの政策を検討する際に:
(a)
貧困の中で暮らす女性に及ぶ点で効果があり,取引費用を軽減し,危険負担を再定義する点で革新的な,信用貸付及び預金の方法を用いること。
(b)
若い女性を含む,伝統的な担保源へのアクセスを欠く女性に対し,特別な貸付窓口を開設すること。
(c)
たとえば,預金最低額規定その他の銀行口座開設要件を軽減することなどにより,銀行業務を簡略化すること。
(d)
可能な場合,信用貸付及び金融サービスを提供する機関の意思決定への女性顧客の参加及びそれらの機関の共同所有を保障すること。
64.
多国間及び二国間開発協力機関により:

公式・非公式両部門における低所得の小規模及び零細規模の女性起業家及び生産者に応じる金融機関を,資本及び/又は資源の提供によって支援すること。

65.
政府及び適当な場合,多国間金融機関により:

多数の低所得の女性及び男性に及ぶ点で実績基準を満たす機関を,資本投下,再融資及び自足を促す形での制度的な開発支援を通じて支援すること。

66.
国際機関により:

不利な立場の女性及び貧困の中で暮らす女性の所得創出のための持続可能で生産的な起業活動の促進を意図した計画及びプロジェクトへの資金供与を増加すること。

戦略目標A.4. 貧困の女性化に対処するため,ジェンダーに基づく方法論を開発し,調査研究を行うこと

取るべき行動

67.
政府,政府間機関,学術・研究機関及び民間部門により:
(a)
構造調整の立案・計画を含む経済政策決定のあらゆる面にジェンダーの視点を組み込むための,概念的及び実践的方法を開発すること。
(b)
構造調整計画を含むすべての政策及び計画についてジェンダーの影響分析を行う際に,これらの方法を適用し,調査研究結果を普及すること。
68.
国内及び国際統計機関により:
(a)
貧困及び経済活動のあらゆる側面に関する性別及び年齢別データを集め,ジェンダーの視点からの経済実績評価を促進するための質的及び量的統計指標を開発すること。
(b)
女性の労働と,無償労働部門及び家事部門における寄与を含む,国民経済に対する彼らのあらゆる寄与を余すところなく認識し,明らかにするため,適切な統計的手段を考案し,女性の無償労働と女性の貧困発生率及び貧困への陥りやすさとの関係を調べること。
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