第Ⅳ章 戦略目標及び行動

B 女性の教育と訓練

69.
教育は人権であり,平等,開発及び平和という目標の達成にとって不可欠な手段である。非差別的な教育は少女と少年の双方に利益をもたらし,したがって,ひいては女性及び男性のより平等な関係に寄与する。もし,もっと多くの女性が変革の行為者になろうとするなら,教育に係る資格へのアクセス及びその取得の平等が必要である。女性の識字は家庭における健康,栄養及び教育を改善するための,また,社会における意思決定に参加する力を女性につけるための重要な鍵である。少女及び女性のためのフォーマル教育,ノン・フォーマル教育及び訓練への投資は,他に例を見ないほど高い社会的及び経済的見返りをもたらし,持続可能な開発及び持続的かつ持続可能な経済成長を達成するための最良の手段の一つであることが分かった。
70.
地域レベルでは,教育施設へのアクセスが未だに不十分なアフリカ,特にサハラ以南のアフリカ及び中央アジアのいくつかの地域を除いて,少女及び少年の初等教育への平等なアクセスが達成された。中等教育においても進展が遂げられてきており,この分野で少女と少年の平等なアクセスが達成された国がいくつかある。少女及び女性の高等教育への進学も,かなり増加した。多くの国では,私立学校もまた,すべてのレベルで教育へのアクセスの増進に重要な補完的役割を果たしてきた。しかし,「万人のための教育に関する世界会議」(1990年,タイのジョムティエンで開催)が「万人のための教育に関する世界宣言」及び「基本的学習ニーズに応えるための行動の枠組み」(注12)を採択してから5年余を経た今なお,少なくとも6,000万人の少女を含む約1億人の子どもたちが初等の学校教育へのアクセスを持たず,また,世界の9億6,000万人に上る成人の非識字人口の3分の2以上を女性が占めている。ほとんどの途上国,特にサハラ以南のアフリカ及びいくつかのアラブ諸国で広く見られる高い非識字率は,依然として女性の地位向上及び開発を阻む厳しい障害になっている。
71.
慣習的態度,若年での結婚及び妊娠,不十分で,ジェンダーに基づく偏向がある教育及び教材,セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ),並びに十分かつ物理的にも他の面でも利用可能な学校施設の欠如のために,教育への少女のアクセスにおける差別が多くの地域で持続している。少女は,重い家事労働をきわめて幼い年齢で引き受ける。少女及び若い女性は教育及び家事責任の両方をこなすことを期待されるため,往々にして学業成績が振るわず,また,早い段階で教育制度から落ちこぼれる結果になる。このことが,女性の人生のあらゆる局面において永続する重大な結果をもたらすのである。
72.
その思想,良心,宗教及び信念の自由を尊重して,女性も男性も,少女も少年も,平等に扱われ,その潜在能力のすべての発現を奨励され,そして教育資源が固定観念にとらわれない女性像及び男性像を推し進めるような教育・社会環境を作ることが,女性差別と女性と男性の不平等の原因を根絶する上で効果的であろう。
73.
女性は,若いときに習得したものにとどまらず,その後も継続して知識及び技術を習得することから恩恵を得られるべきである。このような生涯学習の概念には,フォーマル教育及び訓練において得る知識及び技術とともに,ボランティア活動,無償労働及び伝統的な知識などのインフォーマルな方法で行われる学習が含まれる。
74.
教育課程及び教材は依然として,大幅にジェンダーに基づいて偏向しており,少女及び女性の特有なニーズに配慮することは殆どない。このことが,女性に対し社会における完全かつ平等なパートナーシップへの機会を拒む伝統的な女性及び男性の役割を強化している。あらゆるレベルの教育者によるジェンダーの認識の欠如が,差別傾向を助長し,少女の自尊心をむしばむことによって,男女間の既存の不公平をさらに強固にする。リプロダクティブ・ヘルス教育の不在が,女性と男性に深い影響を及ぼしている。
75.
科学の教育課程は,特にジェンダーに基づく偏向が著しい。科学の教科書は女性や少女の日常経験に関わりを持たず,女性科学者を認めることを怠っている。少女は,自らの日常生活を向上させるとともに雇用機会を増大するために用いることができるはずの知識を与えてくれる数学,科学における基礎教育及び技術訓練を奪われている場合が多い。科学技術における高度な研究は,女性に自国の技術及び産業の開発において積極的な役割を果たす準備をさせ,したがって,職業・技術訓練への異なったアプローチを必要とする。技術は世界を急速に変えつつあり,開発途上国にも影響を及ぼしてきた。女性は技術から恩恵を受けるだけでなく,計画から適用,監視及び評価の段階に至るまで,その過程に参加することも不可欠である。
76.
高等レベルを含むあらゆる教育段階及びあらゆる学問分野において少女及び女性のアクセスと学業の継続が,専門的職業活動における彼らの持続的な前進の一要因である。それにもかかわらず,少女は依然として限られた数の学問分野に集中している事実が指摘される。
77.
マスメディアは,強力な教育手段である。マスメディアは教育の手立てとして,教育者並びに女性の地位向上や開発を目指す政府・非政府機関にとって,一つの手段になり得る。コンピュータ化された教育・情報システムが,知識の習得及び普及において次第に重要な要素になりつつある。特にテレビは若い人々に最大の影響を及ぼし,その点で,女性及び少女の価値観,態度及び認識をよくも悪くも形成する力を持っている。したがって,教育者が批判力に富んだ判断と分析の技術を教え込むことが不可欠である。
78.
教育,特に少女及び女性の教育に配分される資源は多くの国において不十分であり,調整政策及び計画の状況下を含め,いくつかの例ではさらに縮小されてきている。このような不十分な資源配分は,人間開発,とりわけ女性の開発に長期的な悪影響を及ぼす。
79.
教育機会への不平等なアクセス及び教育機会の不足に対処するに当たり,政府及びその他の行為者は,決定が下される前に,女性及び男性それぞれへのそれらの影響の分析が行われるよう,あらゆる政策及び計画の中心にジェンダーの視点を据える,積極的で目に見える政策を促進すべきである。

戦略目標B.1. 教育への平等なアクセスを確保すること

取るべき行動

80.
政府により:
(a)
あらゆるレベルの教育から,性別,人種,言語,宗教,出身国,年齢又は障害を根拠にした差別又はその他のいかなる形の差別をも撤廃する措置を講じることによって,教育への平等なアクセスという目標の達成を促進し,適当な場合,苦情に対処する手続きの設置を考慮すること。
(b)
2000年までに基礎教育へのアクセスの普遍化及び少なくとも80パーセントの小学校の学齢児童による初等教育の修了を確保し,2005年までに初等及び中等教育における性別格差を解消し,また,2015年以前にすべての国において普遍的な初等教育を提供すること。
(c)
女性に専門的職業開発,訓練,奨学金及び研究者へのフェローシップへの平等なアクセスを保障することや,適当な場合,積極的措置(ポジティブ・アクション)を採用することによって,高等教育のあらゆる分野へのアクセスにおける男女の不公平を撤廃すること。
(d)
平等な教育・訓練機会,並びに教育行政及び教育の政策・方針決定への女性の完全かつ平等な参加を保障するために,ジェンダーに配慮した教育制度を作り上げること。
(e)
父母、青年団体を含む非政府機関、地域社会及び民間部門と協力し、若い女性に学問的・技術的訓練、キャリア計画、指導力及び社会的手腕及び労働経験を与えて、社会に完全に参加する準備をさせること。
(f)
適切な予算資源を配分することや,キャンペーン,柔軟な時間割,奨励金,奨学金及び家庭にかかる少女の教育コストを最小限に抑えるため,また,女児のために教育を選ぶ親の能力を高めるためのその他の手段を通じて,父母及び地域社会の支援を得ることにより,宗教,人種又は文化を理由にしたあらゆる差別的な法律の廃止を通じるとともに,女性及び少女の良心及び信教の自由に対する権利が教育機関において尊重されるよう保障することによって,少女の就学率及び学業継続率を高めること。
(g)
在学中に自分の子どもや弟妹を育てる責任のある者に対し,学校教育に戻るか又は継続してそれを修了するよう励ますため,適当な場合,料金が手頃で物理的に利用可能な保育施設及び親になった者への教育を含め,未成年の妊婦や若い母親の学校教育を阻むあらゆる障害を撤廃する教育環境を促進すること。
(h)
あらゆる年齢の女性が成長し,平等な条件の下で社会的,経済的及び政治的開発の過程に完全に参加するために必要な知識,能力,才能,技術及び倫理的価値観を獲得することができるように保障するために,教育の質を改善し,アクセスの点で女性及び男性の平等な機会を増進すること。
(i)
少女が自らの将来の職業機会を広げるために学問的及び技術的教育課程を追求するよう奨励するための,非差別的でジェンダーに配慮した,専門的なスクール・カウンセリング(学校相談)と職業教育プログラムを利用できるようにすること。
(j)
「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(注13)をまだ批准していない場合は,批准を奨励すること。

戦略目標B.2. 女性の中の非識字を根絶すること

取るべき行動

81.
政府,国内,地域及び国際機関,二国間及び多国間援助機関,並びに非政府機関により:
(a)
農村女性,移住女性,難民女性,国内避難民女性及び障害を持つ女性に重点を置いて,女性の非識字率を1990年レベルの少なくとも半分に減らすこと。
(b)
2000年までに,少女の初等教育への普遍的なアクセスを提供するとともに,初等教育の修了における男女の平等を確保するよう努めること。
(c)
 「万人のための教育に関する世界宣言」(ジョムティエン)が勧告しているように,基本的及び機能的識字における男女格差を解消すること。
(d)
先進国と途上国の不均衡を縮めること。
(e)
すべての人々の完全な識字を促進するために,成人及び家族の学習参加を奨励すること。
(f)
現在の目標と基準を考慮し,識字と並んで,生活技術,科学的及び技術的知識を促進して,識字の定義の拡大に努めること。

戦略目標B.3. 職業訓練,科学技術及び継続教育への女性のアクセスを改善すること

取るべき行動

82.
使用者,労働者及び労働組合の協力を得た政府,国際機関,女性団体及び青年団体を含む非政府機関,並びに教育機関により:
(a)
雇用機会の増大を図る目的で,女性,特に若い女性及び労働市場に再参入する女性に向けた,変わりゆく社会経済情況のニーズに応じる技能を提供するための教育,訓練及び再訓練政策を開発し,実施すること。
(b)
教育制度において,少女及び女性のためのノン・フォーマル教育の機会を認知すること。
(c)
職業訓練,科学技術における訓練計画及び継続教育計画の利用可能性及び利益に関する情報を女性及び少女に提供すること。
(d)
失業女性のために,自営業及び起業手腕の開発を含む雇用機会を高め,拡大するであろう新たな知識及び技能を身につけさせる教育・訓練計画を企画すること。
(e)
職業訓練及び技術訓練を多様化し,科学,数学,工学,環境科学技術,情報技術及び先端技術並びに管理訓練のような分野の教育及び職業訓練における少女及び女性のアクセスと継続を増大すること。
(f)
食糧及び農業調査,普及及び教育計画における女性の中心的役割を促進すること。
(g)
教育課程及び教材の改訂を奨励し,支援的な訓練環境を促進し,また,科学及び数学の教員に科学技術と女性の生活との関連に対する感性を養わせることを目的にした,彼らのための複数の学問領域にわたる課程の開発を含め,女性と男性による非伝統的な職業から本格的な職業選択を行う訓練を促進するための積極的な施策を講じること。
(h)
技術分野及び科学分野,特に未参入または参入不足の分野への女性のよりよいアクセス及び参加を保障するために,教育課程及び教材を開発するとともに積極的な施策を策定し,実施すること。
(i)
女性にあらゆる見習制度のプログラムへの参加を奨励するための政策及び計画を開発すること。
(j)
所得創出機会,特に草の根レベルの女性団体を通じた,経済的意思決定への女性の参加及び生産,販売,経営及び科学技術への女性の寄与を増大するため,農業,漁業,工業,商業及び美術工芸に携わる女性のための技術,管理,農業普及,及び販売の訓練を増やすこと。
(k)
殆ど,又は全く教育を受けていない成人女性,障害を持つ女性,合法的移住女性,難民女性及び避難民女性の労働機会を改善するために,あらゆる適切なレベルにおいて質の高い教育及び訓練へのアクセスを彼らに保障すること。

戦略目標A.4. 非差別的な教育及び訓練を開発すること

取るべき行動

83.
政府、教育当局その他教育・学術訓練により:
(a)
勧告を作成するとともに,出版社,教員,公共団体及び父母団体などすべての当事者と協力して,教員養成を含むあらゆる教育段階に向けて,ジェンダーに関する固定観念のない教育課程,教科書及び教材を開発すること。
(b)
上記パラグラフ29で定義した家庭における,また,社会における女性と男性の地位,役割及び寄与に関する意識を高める,教員及び教育者のための研修計画及び教材を開発し,これに関連して,少女と少年の間の平等,協力,互いへの尊敬及び責任分担を就学前の段階以降継続して促進するとともに,殊に少年が自らの家庭内のニーズの処理,家庭への責任と扶養家族を世話する責任と分担に必要な技能を習得させるための教育基準を開発すること。
(c)
ジェンダーに配慮した授業への効果的な戦略を提供するため,教育の過程における自らの役割に関する意識を高める,教員及び教育者のための研修計画及び研修教材を開発すること。
(d)
あらゆる段階に女性教員を配置することの重要性に鑑み,また,少女を学校に引き寄せ踏み止めさせるために,女性教員・教授に男性教員・教授と同等な可能性と平等な地位を保障するための行動を取ること。
(e)
平和的な紛争解決の訓練を導入し促進すること。
(f)
教育における政策・方針決定へのアクセスを得る女性,特にあらゆる教育段階において,また科学・技術分野のように伝統的に男性支配の学問分野において,女性教員の割合を増加させるために積極的な施策を取ること。
(g)
あらゆる教育段階,特に大学院レベルにおけるジェンダーの研究及び調査を支援し開発して,大学のものを含む教育課程,教科書及び教材の開発,並びに教員養成にそれらを適用すること。
(h)
学生として,また,市民社会における成人としての双方で,指導的役割を引き受けるよう奨励するために,すべての女性のための指導者訓練及び機会を開発すること。
(i)
多国語使用に十分配慮して,特にマスメディアと連携し,一般大衆,特に親たちに,子どものための非差別的教育及び少女と少年による家族的責任の平等な分担の重要性を認識させる,適切な教育及び情報プログラムを開発すること。
(j)
特に,高等教育機関に対して,とりわけ大学院及び研究科の法学,社会学及び政治学の教育課程に国連の諸条約に示されている女性の人権に関する研究を加えるよう奨励することにより,あらゆる教育段階にジェンダーの側面を組み込む人権教育計画を開発すること。
(k)
適当な場合,女性の健康問題に関する学校教育プログラム内の,リプロダクティブ・ヘルス教育を阻む法律上・規制上の,及び社会的な障害を除去すること。
(l)
親たちの指導及び支援と教育職員及び教育機関の協力の下に,自らの責任に対する少女及び少年の意識を高め,彼らがそうした責任を取るのを助けるため,そのような教育及びサービスが個人の開発や自尊心に対して持つ重要性とともに,望まない妊娠,性感染症,特にHIV/AIDSの蔓延,及び性的暴力・虐待といった現象を避ける緊急の必要性を考慮して,少女と少年のための教育計画の作成及び総合的なサービスの創設を奨励すること。
(m)
教育機関及びコミュニティ施設内に,利用しやすいスポーツ・レクリエーション施設を提供して少女及びあらゆる年齢の女性のためのジェンダーに配慮したプログラムを確立・強化し,コーチ,訓練及び管理を含む,また国内,地域及び国際レベルの参加者としての,スポーツ及び身体活動のすべての分野における女性の地位向上を支援すること。
(n)
先住民女性及び少女の教育を受ける権利を認め,支援し,適切な教育計画,教育課程及び教材を可能な限り先住民の言語で開発することや,これらの過程への先住民女性の参加を規定することによって,先住民女性のニーズ,願望及び文化に敏感に応じる教育への多文化的アプローチを促進すること。
(o)
先住民女性の芸術的,精神的及び文化的活動を認め,尊重すること。
(p)
男女の平等,並びに文化的,宗教的及びその他の多様性が教育機関において尊重されるよう保障すること。
(q)
例えばラジオ番組,カセット,移動設備のような手頃な料金の適切な技術及びマスメディアの利用により,農村女性及び農業女性のための,教育,訓練及び関連の情報プログラムを促進すること。
(r)
特に農村女性の潜在能力を開花させるために,保健,零細企業,農業及び法的権利に関するノン・フォーマル教育を彼らに提供すること。
(s)
妊娠中の少女及び若い母親のフォーマル教育へのアクセスを阻むあらゆる障害を除去し,必要な場合,保育その他の支援サービスの提供を支援すること。

戦略目標B.5. 教育改革の実施に十分な資源を配分し,監視すること

取るべき行動

84.
政府により:
(a)
基礎教育への増額を確保するため,適当な場合,教育部門内部の再配分によって教育部門に必要とされる予算資源を供給すること。
(b)
関係省庁における教育改革及び施策の実施を監視するための機構を適切なレベルに設置し,適当な場合,監視努力によって提起された問題に対処するための技術的な支援計画を策定すること。
85.
政府,並びに適当な場合,民間及び公共機関,財団,研究機関及び非政府機関により:
(a)
サービスが行き届いていない人々に特に重点を置きつつ,少女及び女性並びに少年及び男性が平等の原則に基づいてその教育を修了できるようにするため,必要な場合には,民間及び公共機関,財団,研究機関並びに非政府機関から追加の資金提供を動員すること。
(b)
すべての少女及び女性の機会を促進するために,数学,科学及びコンピュータ技術におけるプログラムのような特別プログラムに対する資金提供を行うこと。
86.
世界銀行,地域開発銀行,二国間援助機関及び財団を含む多国間開発機関により:
(a)
開発援助計画における優先事項として,少女及び女性の教育・訓練ニーズのための資金供与を増加するよう考慮すること。
(b)
構造調整及び経済復興計画の中で,貸付プログラム及び安定化プログラムを含め,女性の教育への資金供与が維持又は増加されるよう保障するため,受入れ国政府と協力することを考慮すること。
87.
世界レベルにおける国際機関及び政府間機関,特に国連教育科学文化機関(UNESCO)により:
(a)
国内,地域及び国際機関が作成した教育指標を用いて進捗状況の評価に寄与し,政府に対し施策の実施に当たって,教育・訓練機会及びすべての分野,特に初等及び識字プログラムにおける達成水準に関して,女性と男性の間及び少年と少女の間の格差の解消を求めること。
(b)
教育,訓練及び研究,並びにあらゆる分野,特に基礎教育及び非識字の根絶の達成水準における女性と男性の間の格差解消の進捗状況を監視する能力を強化するために,要請があれば,途上国に技術的支援を提供すること。
(c)
女性及び少女の教育の権利を促進する国際キャンペーンを行うこと。
(d)
女性及び少女のための基礎教育に対し,その資源のうちかなりの割合を配分すること。

戦略目標B.6. 少女及び女性のための生涯教育及び訓練を促進すること

取るべき行動

88.
政府,教育機関及び地域社会により:
(a)
女性及び少女が地域社会及び国に生活し,そこに寄与し,そこから利益を得るために必要な知識及び技術を継続的に習得できるようにする広範な教育・訓練計画の利用可能性を確保すること。
(b)
母親が自らの学校教育を継続することができるよう,育児への支援及びその他のサービスを提供すること。
(c)
人生のあらゆる段階における女性の活動の変遷を容易にする,生涯学習のための柔軟な教育・訓練及び再訓練計画を作成すること。
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