第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

3 女性に対する暴力

(1)女性に対する暴力の被害の潜在化

女性に対する暴力は、相談窓口等が利用しづらいことや加害者からの報復のおそれ、また、捜査担当者やカウンセラー、医療関係者等から二次的被害を受けるおそれ等の理由から、被害が潜在化しやすく、その実態が明らかにされにくいという傾向がある。女性に対する暴力の根絶に向けた取組を推進するためには、女性に対する暴力の実態を把握し、この問題に対する社会の意識を高めることが必要であることから、女性に対する暴力の実態や、それに関する人々の意識を把握するため、全国的な調査をする予定としている。

また、参議院は、1998年共生社会に関する調査会を設置し、女性に対する暴力をテーマの一つとして調査を行っている。

(2)女性に対する暴力についての認識の低さ

女性に対する暴力は被害が潜在化しやすく、その実態が目にみえにくいこと等から、女性に対する暴力が女性の基本的人権の享受を妨げる重大な問題であると社会が十分認識しているとはいえない。女性に対する暴力の問題に関する社会の意識啓発を図るため、総理府では1998年に「女性に対する暴力の根絶を考えるフォーラム」を開催し、500人を超える参加者を得た。

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