8. 第9条
- (1)外務公務員法の改正
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- 1)国際会議への女性の参加
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1996年5月、外務公務員の欠格事由を定める外務公務員法第7条が改正された。従来、外国人等を配偶者とする者は外務公務員となることができず、また、外国人等と婚姻をした外務公務員は、婚姻後4年間の内に配偶者が日本国籍を取得しない場合には失職することになっていたが、この改正により、外国人等を配偶者とする者も外務公務員となることができるようになった。
外務公務員については、その勤務の特殊性から、配偶者が外国人等であることによって種々の支障・不利益を受けることがあり得ると考えられたことから、従来は外国人等を配偶者とすることを外務公務員の欠格事由としていたものであって、現在この支障・不利益を受けるおそれが全くなくなったということではないが、他方で、我が国の国際化が進み、また国際的にも外国人と婚姻する外務公務員が増加しているなどの国際社会の変化に代表される諸要素を比較考量の上、総合的見地から判断して、改正したものである。