女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)

4. 第5条(b)

(1)家庭生活への男女の共同参画
1)家庭教育

家庭教育については、ともすれば母親に責任がゆだねられ、父親の存在感が希薄であるとの指摘がしばしばなされるところである。政府は、1994年度から、父親と母親が協力して家庭教育を行うことの重要性について親や家庭教育関係者などに考えてもらうきっかけ作りの場として「フォーラム家庭教育」を年2回開催している。

また、1995年より家庭教育資料「明日の家庭教育シリーズ」を作成しており、シリーズ第3 号では、「父親を考える」をテーマに取り上げて、父親も仕事だけでなく家庭や地域社会の活動に積極的に参加することを提案した。

このほか、1997年度から、都道府県において、地元の企業関係者などを集めて家庭における父親の重要性などについて協議する研究会や、「父親」をテーマにしたフォーラム等を開催するとともに、市町村において、子どもたちが自分の父親の働く姿を見学する「父親の職場参観」を実施したり、父親に家庭教育の意義を理解してもらう家庭教育講座を職場内で開設する事業を支援している。

また、男女労働者が育児や介護といった家族の一員としての役割を担いながら充実した職業生活を営むことができるよう、職業生活と家庭生活との両立支援のための施策を積極的に推進している。(詳細については、10 第11条2を参照。)

2)育児相談

家庭や地域の子育て機能の低下がみられる中、子育てに関する不安の増大、子育ての孤立化といった問題がみられる。このため、保育所の育児の経験・知識を活用して地域の子育て家庭に対して幅広く育児相談を行うため、地域子育て支援センター事業を実施しているが、さらに1997年の児童福祉法改正により、保育所が地域住民からの乳幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとしている。

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