12. 第13条(a)
- (1)育児休業期間中の被用者保険の保険料の免除
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従来は、育児休業期間であっても、被用者保険の適用を続けるとともに、休業前の標準報酬に基づいて保険料の徴収が行われてきた。これについて、1994年の制度改正において被用者保険においても、女性が働きやすく、次代を担う子どもたちを産み育てやすい環境づくりに配慮するため、育児休業期間中については、被用者保険の保険料の本人負担分を免除することとされた。
なお、給付については、従来通り保険料を拠出したものとして計算することになっている。
- (2)児童扶養手当の支給
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未婚の母を含め、離婚した母子家庭などに支給されている児童扶養手当については、1998年8月より、未婚の母の子が認知を受けた後も引き続き手当を受給できる扱いとすることとしたところである。