女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)

12. 第13条(a)

(1)育児休業期間中の被用者保険の保険料の免除

従来は、育児休業期間であっても、被用者保険の適用を続けるとともに、休業前の標準報酬に基づいて保険料の徴収が行われてきた。これについて、1994年の制度改正において被用者保険においても、女性が働きやすく、次代を担う子どもたちを産み育てやすい環境づくりに配慮するため、育児休業期間中については、被用者保険の保険料の本人負担分を免除することとされた。

なお、給付については、従来通り保険料を拠出したものとして計算することになっている。

(2)児童扶養手当の支給

未婚の母を含め、離婚した母子家庭などに支給されている児童扶養手当については、1998年8月より、未婚の母の子が認知を受けた後も引き続き手当を受給できる扱いとすることとしたところである。

12. 第13条(b)

(1)未婚の母に対する各種サービス

未婚の母を含め母子家庭の母及び寡婦にあっては、母親自らが生計の中心者であると同時に児童の養育者であることから、経済的にも精神的にも不安定な状況に置かれている場合が多いため、母子及び寡婦福祉法を中心として、関連施策との有機的な連携を保ちながら、事業開始資金等の低利又は無利子での母子寡婦福祉資金の貸付けや、法律上の問題や事業経営上の問題を抱える母子家庭及び寡婦に対する弁護士等の専門家による特別相談などの各種施策を推進している。

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