| 平成 6年 7月12日 閣議決定 平成10年12月15日 一部改正 平成12年12月26日 一部改正 平成17年12月27日 一部改正 平成18年 4月28日 一部改正 |
1 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
| 本部長 | 内閣総理大臣 |
| 副本部長 | 内閣官房長官 |
| 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) | |
| 本部員 | 他のすべての国務大臣 |
3 本部の会議について、本部員を補佐するとともに、関係行政機関においてその所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について所要の調整の事務を担当させるため、本部に男女共同参画担当官(以下「担当官」という。)を置く。
担当官は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。
4 関係行政機関相互間の機動的な連携を図るため、本部に男女共同参画担当官会議を設置する。
5 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
6 前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
7 昭和50年9月23日の閣議決定に基づき総理府に設置された婦人問題企画推進本部は廃止する。