●緊急対応
緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込みます。 ●相手方の処罰を求める場合
相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、処罰することも可能です。
最寄りの警察署に行き、被害申告等を行います。
●相談
警視庁及び各道府県の警察本部では、「犯罪被害者の相談窓口」及び「警察総合相談電話」を設けて、被害者の相談に応じています。
●警察本部長等の援助
配偶者からの暴力を自ら防止するための援助を受けたい方は、最寄りの警察本部又は警察署に申出をすることができます。この場合には、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まず相談してください。
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