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| 被害者の要望ごとに支援の方法と相談機関の情報 |
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| 支援に際しての留意事項 |
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| 1 個人としてではなく組織として対応 |
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| 担当者が1人で問題を抱え込まずに、組織として問題を把握し、多角的に問題をとらえることが必要です。 |
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| 2 関係機関の連携 |
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| 1つだけの機関だけで問題を解決することは困難です。必要に応じ、関係機関と柔軟に連携し、問題解決に当たることが必要です。
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| 3 構造的問題としての把握 |
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| 被害者の悩みは、それぞれ個人的な問題のように見えても、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないといった社会通念、妻に収入がない場合が多いといった男女の経済的格差など、構造的問題も大きく関係しています。 |
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| 4 安全確保の優先 |
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相談を受けたときは、今、安全かどうかを最初に確認します(電話相談でも同様です。)。
帰宅後の安全確保についても話し合っておきます。 |
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| 5 被害者の意思の尊重 |
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| 援助の最終目的は、被害者が自分の問題を解決できるような行動を、自分自身で決定できるようにすることです。支援者が思うように被害者が行動するとは限りませんが、こうした場合、被害者を非難してはいけません。被害者の意思を尊重することが大切です。対応者の言動が被害者をさらに追いつめ、傷つけることがあるので十分な配慮が必要です。 |
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| 6 プライバシーの保護 |
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| 支援者は援助の際に知った事実を第三者に口外してはいけません。相談があったという事実についても同じです。関係機関との連携に際しても、細心の注意が必要です。 |
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| 7 支援者自身の心のケア |
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| 被害者を支援することは、支援者の精神面に大きな負担となります。自分自身が燃え尽きないよう、セルフケアが必要です。 |
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| 8 支援者の安全の確保 |
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| 加害者が支援者に暴力を振るったり、加害者から逆恨みをされてつきまとわれたりすることもあります。支援者自身の個人情報を守るなどの対策が必要です。 |
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| 障害をもつ被害者への対応上の留意事項 |
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| 被害者が障害を持っている方である場合もあります。このような方たちへの対応に際しては、以下の点に配慮することが望まれます。 |
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| 1 基本的な対応の姿勢 |
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| コミュニケーションや認知に障害のある方からの相談に応じるに当たっては、その障害の特性に即した情報伝達に配慮し、相手のペースでその訴えに耳を傾けるとともに、十分時間をかけて分かりやすい説明に努めることが必要です。 |
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| 2 FAX等による相談 |
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| 聴覚障害や言語障害を持つ被害者からの相談に配慮し、電話だけでなく、FAX又は電子メールによる相談にも対応することが望ましいです。(なお、できれば「24時間受付であること」が望ましいです。) |
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| 3 点字資料等の作成 |
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| 視覚障害を持つ被害者のために、点字やカセットテープなど音声によるパンフレットや資料を作成することが望ましいです。また、知的障害者のためにわかりやすい資料等を準備することも望ましいです。 |
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| 4 施設のバリアフリー化 |
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| 車椅子に乗られた方が安心して相談機関等の施設を利用できるよう、これをバリアフリー化することが望ましいです。 |
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| 5 関係機関との連携 |
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| 各障害分野の関係機関と連携を密にして、被害者からの相談へ対応し、手話通訳やガイドヘルパー、介助者などを派遣してもらうことが望ましいです。 |
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| 6 周知 |
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| パンフレットやホームページ等において、各施設のFAX番号及びメールアドレス、点字資料等の設置場所、バリアフリー施設等の周知を行うことが望ましいです。また、被害者の中には、「障害を持っていることで各施設が適切に対応してくれないのではないか」と不安を感じている方もおられるので、障害を持つ方からの相談等にも対応できる態勢にあることを周知することも望ましいです。 |
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| 【作成協力:特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議】 |
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