TOP
> 配偶者暴力防止法
いわゆる“ドメスティックバイオレンス(DV)”とは
支援マップ
配偶者からの暴力に関するデータ
被害者の要望別支援方法
相談機関一覧
配偶者暴力防止法
関連法令・制度一覧
関連通知一覧
「女性に対する暴力」に関する調査研究
被害者支援のための取組事例
パンフレット・刊行物等
関連機関へのリンク
サイトマップ
内閣府男女共同参画局HP
前のページに戻る
配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
配偶者暴力防止法に関するQ&A
(全般的な質問)
Q
この法律は女性に対する暴力のみを対象としたものですか。
Q
この法律は外国人にも適用されますか。
Q
籍を入れていない相手から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。
Q
別居中の配偶者から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。
Q
離婚した元配偶者から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。
Q
配偶者は手は挙げないのですが、私を傷つけるようなひどいことをいいます。これは配偶者からの暴力になりますか。
(配偶者暴力相談支援センター関係)
Q
配偶者暴力相談支援センターとは何ですか。
Q
配偶者暴力相談支援センターに行きたいのですが、
どこに連絡すればよいのですか。
Q
配偶者暴力相談支援センターではどのようなことをしてくれるのですか。
Q
一時保護とはどういうことですか。
Q
どこに一時保護されるのですか。
Q
一時的に保護してもらった後、行くあてがありません。結局、配偶者のところへ戻らなければならないのですか。
Q
子どもがいるのですが、子どもも保護されるのですか。
(被害者の保護関係)
Q
近所の人に、配偶者から暴力を受けているのを見られたのですが、必ず配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報されますか。
Q
医者が、傷を見て、配偶者からの暴力だと思った場合、必ず通報するのですか。
(保護命令)
Q
保護命令とは何ですか。
Q
保護命令の対象となるのはどのような場合ですか。
Q
退去命令を出してもらうには、夫婦が生活の本拠を共にしていなければならないということですが、配偶者の暴力がひどく、一時的にホテルで生活している場合には出してもらえないのでしょうか。
Q
離婚した元配偶者に対する保護命令も可能ですか。
Q
保護命令を出してもらうにはどうすればよいのですか。
Q
申立書はどのように書いたらよいのですか。
Q
申立てにはお金が必要ですか。
Q
配偶者暴力相談支援センターの職員や警察職員に相談等をしたことがないのですが、この場合、保護命令は出してもらえないのですか。
Q
暴力を受けてから3ヶ月がたっています。保護命令は出ますか。
Q
暴力を受け、婦人相談所に相談に行ってから3ヶ月がたっています。
保護命令は出ますか。
Q
申立てからどのくらいで保護命令は出るのですか。
Q
申立書を出した後、何かしなければならいことがありますか。
Q
保護命令を出す前に、裁判所が配偶者の話を聞くことはありますか。
Q
配偶者から話を聞いたりせずに、早く命令を出してもらわないと、暴力がエスカレートしそうなのですが。
Q
配偶者が裁判所に出てこない場合は、いつまでたっても保護命令は出ないのですか。
Q
保護命令に反して配偶者が近付いてきた場合、どうすればよいですか。
Q
保護命令を取り消したいのですが、可能ですか。
(その他)
Q
警察に相談に行くと、配偶者が検挙されるのですか。
Q
警察は、配偶者を検挙しない場合には何もしれくれないのですか。
内閣府男女共同参画局 Copyright © Gender Equality Bureau Cabinet Office