「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重、法の下の平等がうたわれており、男女平等の実現に向けてさまざま な取り組みが、国際連合など国際社会における取り組みとも連動しつつ、着実に進められてきたところであります。その間 には、女子差別撤廃条約も批准されました。しかしながら、現実の社会においては、男女間の不平等を感じる人も多く、男 女平等の実現に向けて、なお一層、努力していかなければなりません。
また、少子高齢化など社会経済情勢の急速な変化に対応していく上でも、女性と男性が互いにその人権を尊重し、喜 びも責任も分かち合いつつ、性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社 会の実現は、一層緊急の課題とされているところであります。
このような状況において、男女共同参画社会の実現は、政府の最重要課題であると考えております。そのためには、さ まざまな分野において男女共同参画社会の形成を促進するための施策を推進することが重要であります。また、人々の 意識の中に形成された性別による固定的役割分担意識等が男女共同参画社会の実現を妨げていることを考えますと、 国民一人一人にこの問題について理解を求め、各自の取り組みを促していかなければなりません。
男女共同参画社会基本法案は、男女共同参画社会の形成に関する基本的理念とこれに基づく基本的な施策の枠組 みを国民的合意のもとに定めることにより、社会のあらゆる分野において国、地方公共団体及び国民の取り組みが総合 的に推進されることを目的としています。この法律案は、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現し、女性も 男性もみずからの個性を発揮しながら、生き生きと充実した生活を送ることができることを目指すものであり、21世紀の日 本社会を決定する大きなかぎとなる意義を持つものと考えています。
次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、男女共同参画社会の形成に関する基本理念として、男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと等の男 女の人権の尊重、社会における制度または慣行についての配慮、政策等の立案及び決定への共同参画、家庭生活にお ける活動と他の活動との両立、国際的協調という五つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び国民の男女共同 参画社会の形成に係る責務を明らかにしております。
第二に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関し、政府等は基本的な計画を定めて施策の大綱を国民 の前に示すこととするとともに、施策の策定等に当たっての配慮、国民の理解を深めるための措置、苦情の処理等、調査 研究、国際的協調のための措置、地方公共団体及び民間の団体に対する支援など基本的な施策について規定しており ます。
第三に、現在、男女共同参画審議会設置法に基づいて設置されている男女共同参画審議会について、この基本法に その設置根拠を移すことにより、男女共同参画社会の実現に向けた推進体制として明確に位置づけております。」
| 東京大学社会科学研究所教授 | 大澤 眞理君 |
| 東京大学大学院法学政治学研究科教授 | 寺尾 美子君 |
| 法政大学法学部教授 | 江橋 崇君 |
| 東京都立大学法学部教授 | 朝倉 むつ子君 |
「憲法において個人の尊重、法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けてさまざまな取り組みが行われてま いりました。しかし、男女共同参画社会の実現に向けてはさらなる努力が必要であります。本法案は、男女共同参画社会 の形成に関する基本理念とこれに基づく基本的な枠組みを定める基本法であり、その重要性は憲法に準じるものと申し ましても過言ではありません。このような基本法の中の基本法たる本法案につきましては、前文を置き本法制定の意義を 明記し、もって国民一人一人に男女共同参画社会の形成促進の重要性につき理解を深める必要があると考えます。
このような観点に基づき、四会派共同で作成いたしました修正案の概要につき御説明申し上げます。
本修正案では、本法案制定の趣旨、目的、理念をより明確にするため、お手元にございます案文のとおりの前文を 目次の次に加えることといたしております。」
男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配意すべきである。
一 政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同参画社会の形成に当たり不可欠のものであることにかんが み、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体において、積極的改善措置の積極的活用も図ることにより、その着実な進 展を図ること。
一 家庭生活における活動と他の活動の両立については、国際労働機関(ILO)第156号条約の趣旨に沿い、家庭生活と職業生活の 両立の重要性に留意しつつ、両立のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、 社会も共に担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、現行の法制度についても広範にわたり検 討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置を適宜適切に講ずること。
一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる 形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、男女共同参画会議の調査及び監視機能が 十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、体制を充実させること。
一 本法の基本理念に対する国民の理解を深めるために、教育活動及び広報活動等の措置を積極的に講じること。
一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導を行うこと。
一 苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者救済のための措置については、オンブズパーソン的機 能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済の実効性を確保できる制度とすること。
一 男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、女子差別撤廃条約その他我が国が締結している 国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずるとともに、男女共同参画の視点に立った国際協力の一層の推進に 努めること。
右決議する。
「本修正は、男女共同参画社会の実現を、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、かつ、国民一人 一人の理解を深めるとの観点から、本法案制定の趣旨、目的、理念をより明確にするため、前文を加えるものであります。
すなわち、その要旨は、日本国憲法に個人の尊重と法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた取り組みが行われてきたが、 なお一層の努力が必要とされ、また、社会経済情勢の変化に対応していく上でも、男女共同参画社会の実現が緊要な課題となっていることにかんがみ、 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るため、その基本理念等を明らかにし、 将来に向かって国、地方公共団体及び国民の取り組みを総合的かつ計画的に推進するために本法を制定するというものであります。
以上が、本法律案に対する参議院における修正の趣旨であります。」
| 弁護士 | 住田 裕子君 |
| 弁護士 | 中下 裕子君 |
| 東京家政大学教授 | 樋口 恵子君 |
| 新日本婦人の会愛知県本部長、名古屋市男女共同参画推進会議委員 | |
| 水野 磯子君 | |
男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 家庭生活における活動と他の活動との両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立のための環境整 備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、社会も共に責任を担うという認識に立って、その社 会的支援の充実強化を図ること。
一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる 形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなくすよう、現 行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置を適切に講ずること。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進体制における調査及び監 視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、その体制の整備の強化を図ること。
一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有することを自覚して、男女共同 参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、適切な指導を行うこと。
一 男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救 済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること。
寺尾参考人からは、人々が性別により差別されず、個人として尊重される社会を実現していくためには基本法を定め る必要があること、男女共同参画の視点の重要性、個別的改革のための土台となる基本法の必要性、国民的合意の形
成を示す意義、答申と法案の関係等が述べられた。
江橋参考人からは、地方公共団体において女性政策を推進してきた立場から、基本法を策定するのは急務であり、女性政 策の目標、地方公共団の責務等が明確化されたことは評価できる旨が述べられている。同時に男女共同参画という概念、ドメ
スティックバイオレンス等の女性の人権の問題や地方公共団への支援措置、苦情処理の問題などについての意見も述べられ ている。
朝倉参考人からは、東京都における条例の検討に携わっていることから、東京都では男女平等参画基本条例として いること、事業者の責務を盛り込んでいること、女性に対する暴力等の性別による権利侵害の禁止を明確に打ち出して
いること等の紹介があった。政府案については積極的に評価しつつ、なるべく具体的なところも盛り込むべきとの意見が述 べられた。
イ.衆議院
住田参考人から、積極的改善措置、ジェンダーの視点が含まれたことが意義深いこと、間接差別の規定については 定義等の問題もあり今後の課題としたこと等について説明され、基本法を第一ステップとして新たな展開に入ることについ
て期待が述べられた。
中下参考人から、基本法案は意義深いものの、強力に性別による差別の是正を行うという観点からは懸念があるこ と、間接差別の規定が必要であること、基本計画に定める事項が掲げられていないこと、女性に対する暴力について明
示されていないこと、苦情処理、被害者救済制度の整備が必要であることなどについて意見が述べられた。
樋口参考人から、高齢化社会対策としても重要であること、子育てや介護に関しての男女共同参画について評価して いること等が述べられた。
水野参考人から、実例を引きつつ基本法の中で男女差別の禁止を明確化して欲しい旨要望され、企業の責任の明確化、 メディアが女性への暴力を助長していること、セクシュアル・ハラスメントの問題等が述べられた。
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