第1条 (目的)第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
第2条 (定義)
第3条 (男女の人権の尊重)
第4条 (社会における制度又は慣行についての配慮)
第5条 (政策等の立案及び決定への共同参画)
第6条 (家庭生活における活動と他の活動の両立)
第7条 (国際的協調)
第8条 (国の責務)
第9条 (地方公共団体の責務)
第10条 (国民の責務)
第11条 (法制上の措置等)
第12条 (年次報告等)
第13条 (男女共同参画基本計画)第3章 男女共同参画会議
第14条 (都道府県男女共同参画計画等)
第15条 (施策の策定等に当たっての配慮)
第16条 (国民の理解を深めるための措置)
第17条 (苦情の処理等)
第18条 (調査研究)
第19条 (国際的協調のための措置)
第20条 (地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第21条 (設置)
第22条 (所掌事務)
第23条 (組織)
第24条 (議長)
第25条 (議員)
第26条 (議員の任期)
第27条 (資料提出の要求等)
第28条 (政令への委任)