住民票の運用状況、旧姓使用について
平成13年6月29日
総務省自治行政局
1 住民票の記載事項(住民基本台帳法第7条)
| (1) 氏名 |
(9) 選挙人名簿に登録された者である旨 |
| (2) 生年月日 |
(10) 国民健康保険の被保険者である旨 |
| (3) 性別 |
(11) 介護保険の被保険者である旨 |
| (4) 続柄 |
(12) 国民年金の被保険者種別 |
| (5) 戸籍の表示 |
(13) 児童手当の支給を受けている旨 |
| (6) 住民となった年月日 |
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| (7) 住所 |
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| (8) 住所を定めた旨の届出の年月日 |
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→ 「氏名」は、戸籍に記載されている氏名を記載し、字体も同一としている。
2 住民票における旧姓使用
- (1)
- 住民基本台帳法上の「氏名」に旧姓が含まれるという解釈を行い、運用により対応することは困難である。
- (2)
- 住民票における旧姓使用については、旧姓記載届等の制度を設け、住民票の氏名欄に旧姓記載の追加を可能とする等の住民基本台帳法改正を行う必要があるが、次のような問題点がある。
- ○
- 住民基本台帳制度は、住所地において住民の居住関係を公証する制度であって、身分関係を公証する戸籍制度と並立する制度となっている。旧姓については、戸籍謄抄本によって証明され得るように、身分関係の公証に属する事項であり、居住関係の公証制度である住民票に記載することは、住民基本台帳法の目的を逸脱
- ○
- 厳しい財政事情にある市町村において、旧姓に対応するためのシステム改修、事務処理等を行ってもらうことは、過度な負担
- ○
- 住所地市町村は必ずしも旧姓の情報を有しておらず、結局、届出者に戸籍謄抄本の添付等を求める必要
参照条文
(住民票の写し等の交付)
第十二条 何人でも、市町村長に対し、住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは、特別の請求がない限り、第七条第四号、第五号及び第九号から第十三号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
5 第一項の請求をしようとする者は、郵便により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。