第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

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第9章 貧困,高齢,障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

第1節 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

(就業・生活の安定を通じた自立に向けた取組)

厚生労働省では,適用拡大が短時間労働者の働き方や企業経営に与える影響を踏まえつつ,短時間労働者に対する被用者保険の適用について,令和6(2024)年10月に50人超規模の企業まで適用範囲を拡大することを盛り込んだ年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が令和2(2020)年5月に成立したところであり,その円滑な施行に努める(第2章第5節参照)。また,複合的な課題を抱える生活困窮者について,第196回通常国会で成立した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき,相談支援,就労支援,家計改善支援等の実施を着実に推進し,生活困窮者に対する包括的な支援体制を強化していく。

(ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり)

内閣府では,子供の貧困対策が国をあげて推進されるよう,「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月閣議決定)等に基づき,地域の実情に即した施策に取り組んでいる地方公共団体への支援を行うとともに,引き続き官公民の連携・協働プロジェクトである「子供の未来応援国民運動」を発展させていく。令和2(2020)年度においては,支援が必要な子供や家庭に確実に支援を届けるため,地方公共団体,NPO等支援団体を始めとする関係者の連携体制の整備,顔の見える交流や企業の経済活動等と絡めた多様な形態による国民運動への参加の促進等を更に展開していく。

厚生労働省では,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,ひとり親家庭等の実情に応じた自立支援策を総合的に展開していく。また,母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等に基づき,施策の充実や民間事業者に対する協力の要請等を行う。さらに,平成27(2015)年12月に決定された「すくすくサポート・プロジェクト」(すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト)に基づき,就業による自立に向けた支援を基本にしつつ,子育て・生活支援,学習支援等の総合的な支援を実施する。

具体的には,ひとり親家庭の相談窓口において,子育て・教育・生活に関する内容から就業に関する内容まで,ワンストップで寄り添い型支援を行うことができる体制を整備するとともに,児童扶養手当の現況届の時期等に,子育て・生活,就業,養育費の確保など,ひとり親が抱える様々な問題をまとめて相談できる体制を整備する。さらに,ひとり親家庭の子供の生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりや,ひとり親家庭に対して生活支援員(ヘルパー)の派遣等を行うひとり親家庭等日常生活支援事業,高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を引き続き実施する。また,就業に結び付きやすい資格取得のため養成機関に通う際の生活費の負担軽減を図る高等職業訓練促進給付金や,地方公共団体が指定した教育訓練講座を修了した場合にその経費の一部を支給する自立支援教育訓練給付金等の支給を実施する。また,児童扶養手当や母子父子寡婦福祉資金貸付金による経済的支援を実施する。

文部科学省では,誰もが,家庭の経済事情に左右されることなく,希望する質の高い教育を受けることができるよう,教育の無償化・負担軽減に向けた取組を行う。

例えば,初等中等教育段階における取組として,経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して,各市町村において行われる学用品費の支給等の就学援助事業に対する助成を行い,予算単価の増額など制度の充実を図る。

後期中等教育段階における取組としては,年収目安910万円未満の世帯の生徒の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」等や低所得世帯(生活保護受給世帯・住民税非課税世帯)を対象に授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」に加えて,新たに創設した「高校等専攻科の生徒への修学支援」を実施する。また,「高等学校等就学支援金」の制度改正により,私立高等学校等に通う年収目安590万円未満の世帯の生徒を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化を実現する。

また,高等教育段階における取組として,「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年5月公布)に基づき,令和2(2020)年4月から,住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等を対象として,大学,短期大学,高等専門学校,専門学校における授業料等減免制度の創設及び給付型奨学金の支給の拡充を行うこととしている。また,平成29(2017)年度に希望者全員に対する貸与を実現した無利子奨学金について,引き続き貸与基準を満たす希望者全員に貸与する。大学院生に対しては,給与型の経済的支援として,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)の業務に対する給与を各大学が自主的に支給する。

また,地域学校協働活動の一環として,経済的な理由や家庭の状況により,家庭での学習が困難であったり,学習習慣が十分に身についていなかったりする児童生徒を含め,希望する全ての小・中・高校生を対象とした地域住民等の協力による原則無料の学習支援(いわゆる地域未来塾等)を推進する。

このほか,地域における家庭教育支援に関する取組を推進するため,家庭教育支援員の養成,家庭教育支援チームの組織化及び学習機会の効果的な提供等の取組に加え,支援が届きにくい家庭への相談対応等の充実に向けた取組などを支援する。

法務省では,養育費に関する法的な知識をわかりやすく解説したパンフレット(合意書ひな形を含む。)を離婚届用紙の交付を求める当事者に離婚届用紙と同時に配布する取組を引き続き行うとともに,民事執行法(昭和54年法律第4号)の改正により,現行の財産開示手続をより利用しやすく実効的なものにしたほか,債務者の有する不動産,給与債権,預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設したため,関係機関等にこれらの制度を周知する。

(子供・若者の自立に向けた力を高める取組)

内閣府では,社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者に対し,様々な機関がネットワークを形成して支援を行う「子ども・若者支援地域協議会」の地方公共団体における設置・活用を引き続き推進するほか,地方公共団体における「子ども・若者総合相談センター」としての機能を担う体制の確保を引き続き推進する。また,アウトリーチ(訪問支援)に関する研修を始めとする各種研修を引き続き実施する。

さらに,平成30(2018)年度に実施した満40歳以上の者を対象としたひきこもりに関する調査の結果について,公的機関や民間支援機関の職員を対象とする研修などを通じて引き続き広報する。

文部科学省では,生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必要な能力や態度を培うキャリア教育及び後期中等教育以降における実践的な職業教育を推進する。

また,困難な状況に置かれた児童生徒の相談等に適切に対応できるよう,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を推進するなど,学校における相談体制の充実を支援する。

さらに,高校中退者等の高卒資格の取得に向けた学習相談及び学習支援を実施するため,地方公共団体の取組を支援するとともに,新たな支援等における高校中退者等の学習相談・学習支援を可能とする体制のモデル構築を行う事業を実施する。

厚生労働省では,若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう,「新卒応援ハローワーク」等を拠点に,新規学校卒業者や中途退学者,未就職卒業者に対する正社員就職の支援を実施するとともに,フリーター等の非正規雇用で働く若者に対しては,「わかものハローワーク」等を拠点に正社員就職に向けた支援を引き続き実施する。

また,「地域若者サポートステーション事業」について,高校中退者等の支援を更に充実させるため,学校等関係機関と連携し,切れ目のない支援アプローチを強化する。

さらに,各都道府県,指定都市において,ひきこもりに特化した相談窓口としての機能を有する「ひきこもり地域支援センター」による支援を引き続き推進する。