第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

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第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

厚生労働省では,非正規雇用対策については,平成28(2016)年1月に策定した「正社員転換・待遇改善実現プラン」に基づいた取組を引き続き進めていく。

また,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)及び改正労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。)が,令和2(2020)年4月から施行される(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業の適用は令和3(2021)年4月1日)。

引き続き,円滑な施行に向けて,事業主が何から着手すべきかを解説する「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」や,各種手当・福利厚生・教育訓練・賞与・基本給について,具体例を付しながら不合理な待遇差解消のための点検・検討手順を詳細に示した「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」等を活用し,周知を行う。また,パートタイム・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保に向けた事業主の取組を支援するために,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援・普及促進等を行う。

加えて,企業における非正規雇用労働者の待遇改善等を支援するため,平成30(2018)年度より47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」において,労務管理の専門家による個別相談やセミナー等を引き続き実施する。

なお,中小企業については,パートタイム・有期雇用労働法の適用が令和3(2021)年4月からとなるため,引き続き,有期雇用労働者やパートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,労働契約法の周知や,パートタイム労働法の周知・指導等により,これらの法の着実な履行確保を図る。また,パートタイム労働者等の雇用管理改善に向けた事業主の取組を支援するため,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援・普及促進等を行う。

さらに,職種,勤務地,労働時間を限定した「多様な正社員」制度の普及・拡大を図るため,雇用管理上の留意事項や企業の取組事例について,セミナーの開催や専用サイトへの掲載により周知を行う。

さらに,被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から,短時間労働者本人の希望を踏まえて労働時間の延長等を行う事業主に対する支援を実施する。

有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件や,育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置について周知徹底を図るとともに,指導等により,同法の着実な履行確保を図る。

行政機関で働く非常勤職員について,育児休業や介護休暇等の制度の周知・普及を図るとともに,非常勤職員の制度の趣旨,勤務の内容に応じた処遇が確保されるよう,引き続き配慮や助言を行う。

人事院では,国の行政機関で働く一般職の非常勤職員について,引き続き育児休業や介護休暇等の制度の周知を図る。

国の行政機関で働く非常勤職員の給与については,平成29(2017)年5月に,平成30(2018)年度以降,特別給(期末手当/勤勉手当)に相当する給与の支給を開始すること等について各府省等間で申し合わせており,着実に処遇改善が進んできているが,まだ当該申合せに沿った対応が取られていない非常勤職員も存在していることも踏まえ,引き続き,本申合せに沿って,非常勤職員の処遇改善を進めていく。

総務省では,地方公共団体の臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するための改正法(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号))の施行(令和2(2020)年4月施行)により,各地方公共団体で導入される会計年度任用職員制度について,制度導入後の運用の実態を把握した上で必要な情報提供を行う。