第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

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第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

1 広報啓発の推進

警察では,児童ポルノや児童買春に関する情勢の深刻さや被害の未然防止の必要性等について,パンフレットの作成,警察庁等のホームページへの掲載等による広報啓発活動を推進しているほか,サイバー空間における犯罪被害から児童を守るため,出会い系サイト及びSNSに起因する児童の犯罪被害の実態やインターネットの危険性等に関しても広報啓発活動等を推進している。

内閣府では,青少年インターネット環境整備基本計画(第4次)等に基づき,青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及や適切な利用を推進するため,関係省庁や民間団体等と連携して,リーフレットの配布等により青少年及び保護者等に対する広報啓発活動を実施している。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図っている。

総務省及び経済産業省では,関係者と連携し,フィルタリング等に関する情報提供・普及啓発活動を実施して,保護者や青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上及びフィルタリングの普及を行っている。

2 流通防止対策等の推進

警察では,インターネット上に流通する児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報等を,サイバーパトロール等を通じて早期に把握し,検挙等の措置を講じている。また,サイト管理者等に対する児童ポルノ画像等の削除要請を行うほか,警察庁では,ブロッキングについて関係団体等に情報提供等を行うなど民間の自主的な取組を支援している。さらに,警察庁からの委託により,平成18(2006)年6月に運用を開始したインターネット・ホットラインセンターでは,一般のインターネット利用者等から,インターネット上の児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報等に関する通報を受け付け,警察への通報や,サイト管理者等への削除依頼等を行っている。そのほか,サイバー防犯ボランティア活動に関する活動上の具体的留意事項等を整理した「活動マニュアル」及び「育成カリキュラム」を活用して,新たなサイバー防犯ボランティアを育成・支援するとともに,既存の防犯ボランティア団体の活動を促進させ,犯罪抑止のための教育活動や広報啓発活動等を推進している。

総務省では,性や暴力に関するインターネット上の有害な情報から青少年を保護するためのフィルタリングに関し,その導入促進及びサービスの多様化に向けた民間の取組を積極的に支援している。また,平成21(2009)年以降,安心ネットづくり促進協議会を中心とする民間団体等の自主的取組を支援するとともに,違法・有害情報相談センターを通じて関係事業者等によるわいせつ情報等の違法・有害情報への対応を促進している。