第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

本編 > II > 第2部 > 第10章 > 第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

政府は,人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに,各人が自らに保障された法律上の権利や,権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう,法律・制度の理解の促進を図る。また,政府の施策に対する苦情の処理や人権が侵害された場合の被害者救済体制・相談体制の更なる充実を図る。

内閣府では,男女共同参画に関する施策についての苦情及び男女共同参画に関する人権侵害事案等の把握を図る。