第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

本編 > II > 第2部 > 第8章 > 第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

平成30(2018)年6月に取りまとめた緊急対策(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき,引き続き,政府を挙げてセクシュアルハラスメントの被害の予防,救済,再発防止に向けた取組を推進する。

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアルハラスメントについて,男女雇用機会均等法令及び「セクハラ指針」の周知啓発や指導を行うとともに,労働者及び企業等からの相談に適切に対応する。また,「セクハラ指針」及び「妊娠,出産等ハラスメント指針」等において,セクシュアルハラスメントや,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント等について,一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいことを示し,事業主の取組を促している(第4章第2節参照)。さらに,セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災補償について引き続き周知するとともに労働者からの相談に適切に対応する。

人事院では,「国家公務員ハラスメント防止週間」の実施,講演会等の開催,各府省担当者会議の開催等を通じ,セクシュアルハラスメントの防止等についての職員の意識啓発及び各府省における施策の充実を図るとともに,外部の者からの相談事務等の適切な運用を図る。また,「ハラスメント防止研修」の指導者養成コースの実施を通じ,各府省におけるセクシュアルハラスメント等の防止を図るための研修の実施を支援する。さらに,新たに幹部・管理職員を対象としたハラスメント防止研修を実施し,ハラスメントを防止する上で身につけておくべき知識等を付与する。

文部科学省は,教育の場におけるセクシュアルハラスメント防止のための取組等,必要な対策を進める。