第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

内閣府では,地方公共団体,民間団体等の関係者を対象としたワークショップを引き続き開催する。また,地域における関係者の連携事例や先進的な取組の共有・意見交換等を通じ,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。さらに,配偶者等からの暴力の被害者に対する包括的な支援に向けて,加害者プログラムの基本的な考え方や被害者の安全確保に向けた機関連携促進に関する連携指針等の取りまとめを行う。さらに,DV等の被害者の支援等を行う民間シェルターが置かれている厳しい状況に鑑み,民間シェルター等の抱える課題を整理するとともに,民間シェルター等に対する支援の在り方について検討を行う。また,平成31(2019)年3月に決定した「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基づき,DV対応と児童虐待対応との連携強化に向けた取組を推進する。

法務省の人権擁護機関では,関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

出入国在留管理庁(平成31(2019)3月末までは,法務省入国管理局。以下同じ。)では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの認識の下,引き続き,被害者である外国人を認知した場合,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,被害者の個々の事情を勘案の上,十分な配慮の下,事案に応じ,在留期間更新許可,在留資格変更許可又は在留特別許可に係る判断を行い,被害者の法的地位の安定を図るなど人道上適切に対応していく。

厚生労働省では,婦人保護施設を退所した者に対し,地域社会で安定した自立生活が継続して送られるよう,自立生活のための相談・指導等を行う婦人保護施設退所者自立生活援助事業の補助要件を緩和する。具体的には,事業の年度当初の対象者数に関する要件について,「10人以上」を「5人以上」とする。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用を行うことができるよう引き続き措置する。