第2節 妊娠・出産等に関する健康支援

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第2節 妊娠・出産等に関する健康支援

厚生労働省では,地域において安心して産み育てることができるよう,引き続きリスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療を提供する総合周産期母子医療センター等に対する財政支援を行うほか,分娩施設が少ない地域において,新規に分娩施設を開設する場合などの施設・設備整備や,産科医の不足する地域の医療機関への産科医の派遣に対する財政支援等を行う。

また,産科においては,医師と助産師の連携を推進することとしており,安全・安心な出産ができるような体制整備に努めるほか,女性の妊娠,出産を含めた健康上の問題の重要性について,広く社会全般の認識が高まるよう,地方公共団体等とも連携しながら周知徹底を図る。

さらに,周産期医療の充実のため,「妊娠と薬情報センター」(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)において,薬が胎児へ与える影響等の最新のエビデンス(研究成果等)を収集・評価し,その情報に基づいて,これから妊娠を希望している人や妊婦の方の相談に応じる。また,小児用医薬品の安全対策の更なる推進を図るため,「小児と薬情報センター」(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)で収集された小児用医療品の使用情報や,その他これまでに得られている情報を整理収集し,専門家等が参加する検討会で評価の上,必要な情報提供を行う。また,妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対してきめ細かな相談支援を提供する子育て世代包括支援センターの整備を行い,箇所数を増加するとともに,地域の実情に応じて,退院直後の母子に対する心身のケア等を行う産後ケア事業等を実施し,妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制の構築に向けた取組を推進していく。

さらに,妊娠や出産,人工妊娠中絶等の悩みを抱える方に対して,訪問指導等の母子保健事業を活用した相談支援のほか,「女性健康支援センター」等において相談援助を行っている。令和元(2019)年度からは,当該センターの機能を拡充し,特定妊婦と疑われる者を把握した場合に,早期からの支援が受けられるよう,医療機関等へ確実につなぐ体制を整備していく(女性健康支援センター:平成30(2018)年7月1日時点73地方公共団体)。

そして,不妊治療の経済的負担の軽減を図るため,高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用について助成を行う。また,夫婦ともに不妊治療が必要な場合は,医療費も更に高額になることから,その経済的負担を軽減するため,男性不妊の初回治療にかかる助成の拡充(15万円→30万円)を図る。

このほか,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法について,法の周知や雇用管理上の措置を講ずるに当たっての取組支援を行う(第2章第2節及び第4章第1節参照)。

また,働く妊産婦の母性を守るため,男女雇用機会均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)の母性保護規定(産前産後休業,危険有害業務の就業制限等)について,事業主,労働者,医療関係者等に対し周知・徹底を図る。また,企業や女性労働者等に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」の運営等を行う。

また,母性健康管理に関して必要な措置を講じないなど男女雇用機会均等法に違反している企業に対して指導を行うとともに,労働者と事業主の間の紛争については,都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により,紛争の円滑かつ迅速な解決を図る。

さらに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進する。