第4節 経済分野における女性の参画拡大

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第4節 経済分野における女性の参画拡大

内閣府及び厚生労働省では,女性の活躍推進に向けて国や地方公共団体・企業等が行う取組を促進する(第2章第4節参照)。

内閣府では,平成28(2016)年度に開発した「女性リーダー育成モデルプログラム」を用いて,企業における女性役員候補の更なる育成に向け,平成29(2017)・平成30(2018)年度の結果も踏まえつつ,女性役員育成研修を地方公共団体等との共催や大学等で実施することで,その効果や課題を明らかにするとともに,事業の成果を幅広く共有することにより,我が国の女性リーダー育成に向けた取組の促進を図る。

また,令和元(2019)年度は,平成30(2018)年度に実施した「ESG投資における女性活躍情報の活用状況に関する調査研究」を活用し,日本企業の女性活躍状況等を国内外の機関投資家にPRすることで,我が国へのESG投資を促進する。さらに,ESG投資において企業の女性活躍取組が評価されていることを国内企業に周知することで,企業の自発的な女性活躍取組の促進を図る。

加えて,上場企業のうち女性役員比率が高い企業の一覧や女性活躍推進のメリット等をまとめたリーフレットを作成し,全上場企業に送付等することで,引き続き「見える化」を通じた機運の醸成を図る。

さらに,民間企業における女性の社外役員等への登用を促すべく,国の審議会等の女性委員等に関する情報について「はばたく女性人材バンク」サイトにおいて参考情報として公開するとともに,当該サイトの広報・周知を図る。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図るとともに,企業における女性活躍推進の取組を促進する(第2章第4節及び第4章第2節参照)。

また,女性活躍推進法に基づいて策定された一般事業主行動計画に従って企業の取組が着実に進むよう,助言指導等を行うことで法の実効性を確保するとともに,より多くの企業が「えるぼし」認定を目指し取組を進めるよう周知・啓発を図る。

さらに,女性活躍推進法に基づく取組が努力義務とされている常時雇用する労働者が300人以下の中小企業に対しても取組を加速化させていく必要があることから,「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」や「中小企業のための女性活躍推進事業」の実施により,引き続き中小企業の女性活躍推進の取組を促す。

併せて,「女性の活躍推進企業データベース」について,学生をはじめとした求職者の利用をさらに促進するため,機能拡充及び利便性の向上を図るとともに,企業に対して登録の促進を図る。

以上の取組に加えて,女性の職業生活における活躍の推進をより一層加速するため,一般事業主行動計画の策定等の義務を101人以上の企業に拡大することなどを盛り込んだ女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「女性活躍推進法等一部改正法」という。)が第198回通常国会において成立したところであり,女性の能力を十分に発揮できる職場環境を整備していく。

経済産業省では,「なでしこ銘柄」等の選定や,ダイバーシティ経営の普及啓発を行う(第2章第4節参照)。