第1節 政治分野における女性の参画拡大

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第3章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第1節 政治分野における女性の参画拡大

政治分野における女性の参画の拡大に向けて,「社会のあらゆる分野において,令和2(2020)年までに,指導的地位に女性が占める割合が,少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を踏まえ,第4次基本計画において,政府として,衆議院議員及び参議院議員の各選挙における候補者に占める女性の割合について,令和2(2020)年までに30%を目指すこととしている。

また,平成30(2018)年5月に公布・施行された,政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)では,国及び地方公共団体の責務等を規定している。内閣府及び総務省では,同法の概要等を地方公共団体に周知するとともに,同法を踏まえた必要な施策を行う。