第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍

第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

第196回通常国会で成立し,平成30(2018)年7月に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)に基づき,同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善,罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正,柔軟な働き方がしやすい環境整備等について,スピード感をもって実行していく。

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき,官民一体となり,仕事と生活の調和実現に向けた取組を行う。

また,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第20条及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指針」という。)に基づき,国及び独立行政法人等が,総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を行うときは,女性活躍推進法,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号),青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定等を取得したワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を実施する。また,努力義務となっている地方公共団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを行う。さらに,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する調達や民間企業等における各種調達でも国と同様の取組が進むよう働きかけを行う。

厚生労働省では,労使の自主的な取組を促進するため,長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進等の働き方・休み方の改善のための具体的な取組方法について,業種や企業の特性に応じたコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を行う。また,年次有給休暇取得率の向上や所定外労働の削減に取り組む事業主に対する助成等,長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を進める事業主に対する支援を行うとともに,長時間労働が行われている事業場に対して重点的な監督指導を行う。

内閣官房内閣人事局及び各府省等では,国家公務員について,「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「女性活躍・ワークライフバランス推進取組指針」という。),女性活躍推進法等を踏まえ,各府省等において策定された取組計画に基づき,女性職員の活躍推進及び男女全ての職員の「働き方改革」によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて,取組を着実に進めていく。

総務省では,平成30(2018)年度に地方公共団体職員間の意見交換を通じ,女性活躍・働き方改革推進に向けた実践的な取組手法を取りまとめた「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブック」の改訂を行ったところであり,各地方公共団体に対して職員の時間外勤務縮減等,働き方改革に向けた一層の取組を働きかける。さらに,「ゆう活」やテレワークの活用など,地方公務員のワーク・ライフ・バランス推進に資する先進的な取組事例の情報提供を行う。