第1節 防災分野における女性の参画拡大など男女共同参画の推進

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第12章 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立

第1節 防災分野における女性の参画拡大など男女共同参画の推進

1 防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大

平成24(2012)年6月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正では,地域防災計画の策定等に当たり,多様な主体の意見を反映できるよう,地方防災会議の委員として,充て職となっている防災機関の職員のほか,自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加することとされた。これを受けて,内閣府では,地方防災会議における女性委員の割合を高めるために工夫している地方公共団体の事例を紹介するなどして,地方公共団体に対し,地方防災会議への女性の参画拡大や地域防災計画等への男女共同参画の視点の反映を働きかけている。

2 防災の現場における女性の参画拡大

消防庁では,女性消防団員のいない市町村に対して積極的な取組を求めるとともに,様々な媒体を通じて,消防団への加入を呼びかける広報を行った。また,女性消防団員の加入促進に係る好事例を周知し,女性消防団員が活動しやすい環境整備に努めるよう働きかけた。

3 防災施策への男女共同参画の視点の導入

平成28(2016)年熊本地震における男女共同参画の視点からの対応状況を調査した「男女共同参画の視点による平成28年熊本地震対応状況調査報告書」の活用や「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」の活用に加え応援・受援体制等における男女共同参画の視点の導入等,取組の推進について都道府県知事及び政令指定都市市長に対し依頼した。