第1節 政治分野における女性の参画拡大

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第3章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第1節 政治分野における女性の参画拡大

政治分野における女性の参画の拡大に向けて,「社会のあらゆる分野において,2020年までに,指導的地位に女性が占める割合が,少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を踏まえ,第4次基本計画において,政府として,衆議院議員及び参議院議員の各選挙における候補者に占める女性の割合について,平成32年までに30%を目指すこととしている。このため,内閣府は,政治分野において,女性の参画の拡大が進むよう,必要な調査研究や情報提供等を行う。

また,平成30年5月に,政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)が公布・施行された。この法律は,政治分野における男女共同参画の推進は,衆議院議員,参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において,政党その他の政治団体の候補者の選定の自由,候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ,男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとするなどの基本原則や国及び地方公共団体の責務等を規定している。内閣府及び総務省では,同法の概要等を地方公共団体に周知するとともに,同法を踏まえた必要な施策を行う。