第4節 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正

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第4節 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正

内閣府及び厚生労働省では1,女性活躍推進法に基づく事業主行動計画や都道府県・市町村推進計画の策定,関係機関により構成される協議会の組織等に関し,その取組状況についてフォローアップを行うとともに,必要な助言や情報提供を行う。また,国,地方公共団体の取組を促進するため,事業主行動計画や都道府県・市町村推進計画に基づく取組の好事例の紹介や,市町村推進計画策定支援マニュアルの活用を促進することにより策定率の向上を図る。

内閣府では,上場企業のうち女性役員が1名以上の企業を一覧化したポスターや女性活躍を推進することのメリットなどをまとめた企業向けリーフレットを作成することで,引き続き「見える化」を通じ,機運の醸成を図る。

また,女性の登用に関する取組及び実績並びにそれらの情報開示において顕著な功績があった企業を対象とした表彰制度(内閣総理大臣表彰及び内閣府特命担当大臣(男女共同参画)表彰)を実施する。

さらに,様々な立場にある女性が,自分に必要な支援を選択し,円滑に利用できるよう,各実施機関の支援情報を集約・整理し,分かりやすく案内する「女性応援ポータルサイト」について掲載情報等の充実を図る。

加えて,企業の経営トップ等が策定・公表した「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言の賛同者を募るとともに,賛同者による,組織内外での取組の紹介や情報交換等を目的としたミーティングの開催,取組の好事例の情報発信等を行う。

厚生労働省では,女性活躍の推進に向けて企業が行う取組を促進する(第3章第4節参照)。さらに,女性活躍推進に取り組む事業主に対する支援を行う(第4章第3節参照)。

1内閣府は公的部門(特定事業主行動計画,都道府県・市町村推進計画,協議会等)を,厚生労働省は民間部門(一般事業主行動計画等)を担当。