第2節 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備

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第2節 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備

厚生労働省では,職業生活と家庭生活の両立を図りやすくするための雇用環境の整備に関する周知啓発活動を積極的に行っている。

特に父親の子育てについては,育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し,男性の仕事と育児の両立を推進する「イクメンプロジェクト」において,参加型の公式サイト2の運営やハンドブックの配布等を行うとともに,男性の仕事と育児の両立を積極的に促進し,業務改善を図る企業を表彰する「イクメン企業アワード」及び部下の仕事と育児の両立に配慮する管理職を表彰する「イクボスアワード」等の表彰や企業向けセミナーの開催等により好事例の普及を図っている。また,女性活躍推進法に基づく情報公表項目に「男女別の育児休業取得率」を位置づけており,「女性の活躍推進企業データベース」における情報公表が進むよう,企業に取組を促している。

さらに,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児・介護休業法の改正により,平成29年1月1日から事業主に義務付けられた妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメントの防止措置について,都道府県労働局において説明会及びハラスメント対応特別相談窓口を開設し,改正法の周知を図った。加えて妊娠,出産,育児休業・介護休業等の申出・取得等をした労働者の就業環境が害されることのないよう,男女雇用機会均等法,育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに,指導等により,同法の着実な履行確保を図っている。

さらに,実行計画において,「女性の就業が進む中で,依然として育児・介護の負担が女性に偏っている現状や男性が希望しても実際には育児休業の取得等が進まない実態を踏まえ,男性の育児参加を徹底的に促進するためあらゆる政策を動員する。このため,育児休業の取得時期,期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など,ニーズを踏まえた育児休業制度の在り方について,総合的な見直しの検討に着手し,実行していく。」とされたことを踏まえ,平成29年6月より「仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会」において,ニーズを踏まえた両立支援策について検討を行い,30年3月に報告書を取りまとめた。

2厚生労働省委託事業 イクメンプロジェクト https://ikumen-project.mhlw.go.jp/