第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍

第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月閣議決定)では,一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジとして「働き方改革」が位置づけられ,仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難にし,少子化の原因や,女性のキャリア形成を阻む原因,男性の家庭参画を阻む原因である長時間労働を是正すること等が課題として挙げられた。さらに,今後の取組として,いわゆる36協定における時間外労働規制の在り方について再検討すること等が記載された。

この「働き方改革」の実現を目的として,平成29年3月に取りまとめられた実行計画においては,日本経済再生に向けて,最大のチャレンジは働き方改革と位置付けられ,働き方改革は,働く人の視点に立って,労働制度の抜本改革を行い,企業文化や風土を変えようとするものであり,改革の目指すところは,働く方一人ひとりが,より良い将来の展望を持ち得るようにすることである,とされた。また,雇用情勢が好転している今こそ,政労使が3本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要であり,働き方改革によって,人々が人生を豊かに生きていく,中間層が厚みを増し,消費を押し上げ,より多くの方が心豊かな家庭を持てるようになることを目指す,とされている。

実行計画では,時間外労働の上限規制の導入について,基本的考え方として「仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには,長時間労働を是正しなければならない。働く方の健康の確保を図ることを大前提に,それに加え,マンアワー当たりの生産性を上げつつ,ワーク・ライフ・バランスを改善し,女性や高齢者が働きやすい社会に変えていく。」としたうえで,連合と経団連による労使合意を踏まえて,法改正の方向性を明記した。

今回の法改正は,現行の厚生労働大臣告示を法律に格上げし,罰則による強制力を持たせるとともに,従来,上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても,上回ることのできない上限を設定するものとされた。具体的には,時間外労働の限度を,原則として,月45時間,かつ,年360時間とし,特例として,臨時的な特別の事情がある場合として,労使が合意して協定を結ぶ場合においても,上回ることができない時間外労働時間を年720時間とする,かつ,一時的に事務量が増加する場合について,最低限,上回ることのできない上限として,①2か月,3か月,4か月,5か月,6か月の平均で,休日労働を含んで80時間以内,②単月では,休日労働を含んで100時間未満とし,③原則を上回る特例の適用は,年6回を上限とする,と定められた。

また,連合と経団連の労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み,さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため,新たに労働基準法に指針を定める規定を設け,行政官庁が必要な助言・指導を行うことや,勤務間インターバル制度について,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)を改正して努力義務を課し,普及促進のため労使関係者を含む検討会を立ち上げること等が示された。

内閣府及び関係省庁では,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)に基づき,官民一体となり,仕事と生活の調和実現に向けた取組を行っている。仕事と生活の調和推進官民トップ会議(経済界,労働界,地方公共団体の代表者,関係閣僚などにより構成)の下に設置された仕事と生活の調和連携推進・評価部会において,仕事と生活の調和の実現の状況について,最新の各種調査結果をもとに点検・評価を行った。平成30年3月に公表された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2017」では,「行動指針」で設定されている数値目標の目標年である32年に向けて,労使等の各主体が仕事と生活の調和の実現に向けた取組を加速していくとしている。

また,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進めるため,女性活躍推進法第20条及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指針」という。)に基づき,国の総合評価落札方式又は企画競争方式による調達において,女性活躍推進法,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。),青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定等を取得した企業を,ワーク・ライフ・バランス等推進企業として加点評価する取組を平成28年度から開始した。国の全26機関のうち,これまでに19機関で全面実施されており,29年12月には「公共調達等取組指針」に基づき,取組開始初年度となる28年度における取組状況を公表した。独立行政法人等については,29年度から原則全面実施されている。本取組については,内閣府ホームページで広く周知しているほか,努力義務となっている地方公共団体へは国に準じた取組が進められるよう働きかけを行うとともに,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する調達や民間企業等における各種調達でも国と同様の取組が進むよう働きかけを行った。

また,平成29年度は,企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を促進するため,関係団体と連携し,経営者及び管理職を対象としたセミナーを開催した。さらに,地方公共団体の担当者を対象としたセミナーを開催し,各地域の企業に対するワーク・ライフ・バランスの取組強化を図った。

加えて,企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を支援するため,働く時間や場所等に制約のある社員のキャリア形成に対する取組の好事例を調査・研究し,その結果の周知を行った。

厚生労働省では,労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)に基づき,所定外労働時間の削減及び年次有給休暇の取得促進を始めとした労使の自主的な取組を促進している。

人事院では,公務における超過勤務の縮減について,平成29年8月の人事院勧告時の報告において,職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立に加え,魅力ある公務職場の実現のため,長時間労働の是正の重要性はかつてなく高まっており,超過勤務予定の事前確認等の徹底など職場におけるマネジメントの強化を図るとともに,府省のトップが先頭に立って,組織全体として業務の削減・合理化に取り組むことなどが必要である旨言及した。

地方公共団体においても,職員の時間外勤務縮減は経営上の重要な課題であることから,総務省では,平成28年度に実施した「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査」の結果を踏まえ,各地方公共団体に対し,「時間外勤務縮減等に向けた取組の一層の推進及び平成29年の「ゆう活(夏の生活スタイル変革)」の実施について」(平成29年4月総行公第58号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し,職員の時間外勤務のより一層の縮減や,適正な勤務時間管理等に取り組むよう要請した。